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退職後の社会保険

sheshesheの回答

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回答No.3

>しかし今日、31日ではなく30日の退職扱いにさせてくれと言われました。そしたら社会保険を4月で切るのでお前にも3万円戻るからいい話しだろと言われました。 何がいい話かよくわかりませんね。 未納にすることを前提にしてるのかと言いたいですね。 >5月の社会保険は自分で全額負担をする事になるのでしょうか?それならいい話しではないような気がするのですがどういう事でしょうか?妻も私の会社で扶養に入っていたので妻の社会保険も全額負担する事になるのでしょうか? 月末退職でないと、5月分から保険料を自分で支払うことになります。 任意継続か、国保を選ぶことになります。 任意継続を選ぶと、事業主負担だった分も自分で支払うことになるので、現在の健康保険料の約2倍です。 ですが、平均値との比較になるので、今の会社のお給料が高い場合は平均値が摘要されお得かもしれません。妻も扶養のままでいいと思います。 あとは、年金です。国民年金に加入することになります。これは扶養はないので、妻の分も支払うことになります。13860円×2名分 ですから、単純に計算すると増額分は 健康保険事業主負担分+国民年金2名分-厚生年金自己負担分になると思います。 交渉で何とかなるなら、ぜひ月末退職にされた方がこれらの負担が1ヶ月間だけでも減ることになります。 任意継続の手続きは社会保険事務所で行います。 健康保険組合の場合はその健康保険組合で行います。

sick
質問者

補足

回答ありがとうございます。 今日、会社の上司に聞いてみたのですが、5月31日の退職扱いにすると5月31日~6月29日まで社会保険に加入している事になるようです。5月30日の退職扱いにすると5月30日までは会社で加入している事になるようです。会社によって違うのでしょうか? また、社会保険の任意継続は会社に申告する必要があるのでしょうか?

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