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都市計画法の改正

近々、都市計画法の改正があり、調整区域での開発が難しくなるという話を聞きました。市役所担当課に聞くと、動きはあるが具体的にまだ何も分からないと言われました。(もしかして、大規模開発ができなくなるかもと言われた) 時期、内容について何か情報があれば教えて下さい。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
回答No.2

このことですね。 ↓ 市街化調整区域では大規模開発許可の基準を見直し、これまで許可が不要だった病院、福祉施設、学校などの公共公益施設に対しても開発許可の対象とした ↓ http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/free/NEWS/20060209/127460/ 現行、都市計画法29条3号と言われる、「公共公益施設」は、都計法適用除外物件です。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_2.htm すなわち、農業振興地域の整備に関する法律=俗に言う農振除外と農地法だけが建設場所を判断します。 http://www.city.sodegaura.chiba.jp/kakuka/kankyo/keizai/n_noushin.htm 都計法の適用除外であるために、都計法では建設場所は判断しません、農振法、農地法に任せた状態に現行はなっています。 例えば、病院、学校、路線免許持ちの運送業者(佐川急便など)が田んぼのど真ん中で建築できるのです。 今回の改正内容について、今が不自然であり、改正後が自然だと思いますが。

egupapa
質問者

お礼

有り難うございます。参考にさせて頂きました。 無秩序な開発を規制するのは当然だと思います。が、調整区域の許可基準(一般住宅)は厳しすぎると思います。 私は都市部から車で20分の田舎に生まれて育ちましたが、少子化及び若者の都市部への流出により、町の人口減少が問題となってきました。もう少し何とかならないかな?と思ってしまいます。(やっぱり自分の故郷ですから)

その他の回答 (3)

回答No.4

補足します。 ↓ 20ヘクタール(産業の振興、居住環境の改善その他都市機能の維持又は増進に著しく寄与する開発行為にあっては5ヘクタール)以上の開発行為で、計画的な市街化を図るうえに支障がないと認められるもの。(10号イ) ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_2.htm 最低でも50000m2以上で地権者100%同意があれば可能です。 数年がかりですね。

回答No.3

>調整区域の許可基準(一般住宅)は厳しすぎると思います。 現行の都計法は、線引き前居住とか取得の場合のみに、人に与えられた個別法です。 あなたが言われるように、調整の住宅建築基準を緩くした場合市街化とは何ぞや?と思いません? あくまで、調整区域は農地を保全する観点から住宅を抑制する区域です。 >町の人口減少が問題となってきました このことについては、市町の人口増加の考えからであり、人口増加、産業振興を市町が考えているなら当然、区画整理を考えるべきです。 また、考えられない理由として、市街化農地のが沢山あるために市街化区域の編入できないためと思われます。

  • dot777
  • ベストアンサー率32% (164/508)
回答No.1

これのことですかね? 「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律案」 少し前にニュースでやっていたが 法案はどうなったんだろう? 10日に参議院で審議中ということは衆議院は通過したのかな?

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/houritsuan/index.html
egupapa
質問者

お礼

ありがとうござます。大変参考になりました。 これのことですね。 ただ、聞いた話では都計法第34条8の3の許可基準も 厳しくなるという事でしたが、これはガセネタですかね。

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