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弱者へのいじめでは?

父は81歳、生活保護を受けて暮らしてます。痴呆の症状がある上、精神分裂があり精神科に通院していましたが、とうとう昨日より都内の精神科に入院してしまいました。その父に借金があることがわかりました。セ●ンとその傘下の1社です。正しい判断が出来ない状態の返せるあてのない老人に契約をさせるなんて、なんてひどいことをするのでしょう。こんな場合、どうしたらいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.6

契約時点での総合失調症や痴呆はどの程度だったのでしょうか? (医師の所見や、愛の手帳の等級等で) お父様が生活扶助受給者であり、かつ総合失調症かつ痴呆であるなら、基本的には貸金業規制法13条で強く戒めている「過剰貸付の禁止」に該当する可能性が強いと思われます。 (過剰貸付け等の禁止) 第十三条  貸金業者は、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者の資力又は信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、その者の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結してはならない。 総合失調症や痴呆症かつ生活扶助の状態で、弁済視力も能力もあるとは考えにくく、また総合失調症や痴呆症は第3者からみて比較的容易に判別可能と思われます。従って、No.5 の回答は基本的に誤りと考えます。 但し、上記の主張をなさる為にはお父様に法律上の能力がない事を確定させる為、成年後見の審判が必要と思われます。尚、今回の件は、お父様が直接なさったというより、他の親族がお父様の名前を使ったか、またはお父様を利用して借金をしたのではないかと推察します。(前述の通り、お父様に貸すとは到底思えません。) そのため、単純に親族が後見人になるのは難しく、お父様を利用した人を確定し、その人間ではない別の親族である事を裁判所に立証した上で後見人候補になる必要があると考えます。 貸金業者は、おそらくお父様を利用した人に損害賠償を請求するか、詐欺で告訴してくると思われます。 親族から逮捕者を出さない為には、他の親族で代位する他はないのではないでしょうか? (その場合も、二度と同じような事を起こさない為に、成年後見は必須です。)

h1h1
質問者

補足

でも本人を証明するものがなければ契約は出来ないんじゃないでしょうか?(回答ありがとうございます。)

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その他の回答 (7)

  • Ayumi777
  • ベストアンサー率19% (104/529)
回答No.8

民法では、責任能力のないひとの結んだ契約は無効、という原則があります。 重度の精神病もこれにあたります。 ただ・・・これはあくまでも原則なので、 弁護士さんにきっちり相談しながら、事実関係を確認しながらすすめるべきでしょう。 大変だとは思いますが、気長にがんばってください。

h1h1
質問者

補足

回答、そして励ましありがとうございます。やはり素人が負える問題ではないという思いを日々強くしております。ちょっと元気が落ちてきた今日この頃です。ここにきてこんな問題に出くわすとは想像もしていませんでしたが、最後だからちゃんとやってあげなくてはと思ってます。

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回答No.7

No.6のコメントへのレスです。 本人の証明云々との事ですが、年金手帳や国保等の写真を必要としないものが使用された可能性があると思われます。 郵送による申込・電話での確認のではないかと推察します。

h1h1
質問者

補足

回答ありがとうございます。兄弟に1人借金まみれで行方不明のバカがいて、そいつが裏で動いているのではと不安がよぎりました。これまでも散々迷惑かけた挙句、母親の葬式にも顔を出さんようなやつです。行方不明なので連絡のつけてやりようもなかったですが。気にして死んでいった母が不憫でしかたありません。ヘルパーさんの訪問時間をさけて父の所に入りこんでいたとしたら、あいつはもう人間じゃない。ほんと自殺してくれないかと思っています。

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  • 14kcal
  • ベストアンサー率42% (127/300)
回答No.5

まず基本的に病気だったから借金を払わなくていい、ということはありえません。 貸借というのは「返して当然」だからです。 ただ、相手が痴呆などにつけこんで契約したものについては、今まで支払った利息などを含めた損害賠償を請求することが出来るかもしれません。 但し、これは間違いなく裁判になるでしょう。 となると、弁護士費用などを考えると却って赤字になるかもしれません。 81歳となると、恐らく高額に貸してはいないでしょうから支払った利息もそんなに多くないでしょう。 一番いいのは、契約行為に問題があるということを盾にとって、利息の減免を自分で交渉した方が最終的には得かもしれません。 金融会社が叩かれている今だからこそ、有利に進められるかもしれませんよ。

h1h1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。そうなんですよね。弁護士費用をどうするかで醜い兄弟けんかに発展することは目にみえてます。なんだか弱いものいじめな社会だなあと思いますが、貯金を切り崩してでも払ったほうがいいのかなという感じです。その日その日の暮らしに精一杯なのになあ。

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回答No.4

No,3です。 保護責任者という概念が法律用語なのかどうかは薄学なので分かりませんが、被後見人というのが後見される側、つまりは障害を抱えている者のほうです。 そして後見人というのがその者を後見する側、つまり一般的に能力がしっかりと備わっている者です。 障害の度合いによって名称が変化してきます。 名称とともに、権利の制限も変わってきます。

h1h1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。まず名称をしっかり把握しないといけませんね。弟も1人で動いてくれているものだから、こちらが何か聞くと「そんなこと言うなら自分でこっち来て動け!」という態度になってしまって・・・。契約書を一度確認してほしいということをどうやって頼もうか、頭をかかえてます。また進展がありましたら、投稿させていただきます。その時はまたどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

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回答No.3

法律用語で、昔は禁治産者といったらしいんですが、成年後見制度というものがありまして、被後見人、被保佐人、被補助人という制度があります。痴呆などの症状がある人間に適用される場合もあると思います。 その辺弁護士さんに相談すべきでしょう。 この制度が適用されると、私生活の権限が制限され、1人では法律行為を行えないとされたりします。 相談してみてください。

h1h1
質問者

お礼

回答ありがとうございました。今回の入院は本人意思ではないため、裁判所に保護責任者の申し立てをしなくてはいけないということで、入院の日、病院で福祉ワーカーさんに教えてもらって直筆のところを書いてきたと、弟が言ってました。それのことでしょうか?弁護士さんにも相談します。その後進展があった時点でまた投稿した時にはよろしくお願いします。ありがとうございました。

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  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.2

痴呆が出る前に契約・借金していれば特に問題がないと思います。 契約・借金と痴呆発現の時期次第だと思いますけど。 さらには痴呆症状によっても変わるかも知れません。 その点を補足してください。

h1h1
質問者

補足

回答ありがとうございます。かなり離れたところに住んでいるため、実際に契約書をすぐ確認することが困難です。借金の存在もヘルパーさん経由福祉課の通報で知りました。発病歴ならこれまで通院していた病院にありますから、なんとかなりそうです。仮に精神科通院後の契約ならどんな対応があるのでしょうか。教えてください。お願いします。

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  • garouz
  • ベストアンサー率19% (178/917)
回答No.1

お父上はいつから痴呆の症状が出たのでしょうか. そして,借金をしたのはいつの話でしょうか. それによって回答が変わってくると思います.

h1h1
質問者

補足

回答ありがとうございます。かなり離れたところに住んでいるため、実際に契約書をすぐ確認することが困難です。借金の存在もヘルパーさん経由福祉課の通報で知りました。発病歴ならこれまで通院していた病院にありますから、なんとかなりそうです。仮に精神科通院後の契約ならどんな対応があるのでしょうか。教えてください。お願いします。

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