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年金の現況届けについて

sr-agentの回答

  • sr-agent
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回答No.6

お父様の会社はどのような会社でしょうか? 労働時間・労働日数の面だけを見ますと社会保険に強制加入のような気がしますが、 会社が法人ではなく個人の事業所で、従業員の人数が4人までか、 従業員の人数が5人以上でも (1)物の製造・加工・選別・包装・修理又は解体の事業 (2)鉱物の採掘又は採取の事業 (3)電気又は動力の発生・伝導又は供給の事業 (4)貨物又は旅客の事業 (5)貨物積卸の事業 (6)物の販売又は配給の事業 (7)物の保管又は賃貸の事業 (8)金融又は保険の事業 (9)媒介斡旋の事業 (10)集金・案内又は広告の事業 (11)焼却・清掃又は屠殺の事業 (12)土木・建設その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊・解体又はその他準備の事業 (13)教育・研究又は調査の事業 (14)疾病の治療・助産その他医療の事業 (15)通信又は報道の事業 (16)社会福祉事業法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業 という事業に該当しない場合には社会保険(健康保険+厚生年金保険)に加入する必要がありません。 逆に会社が 法人 又は 上記の業種に該当する個人企業で5人以上従業員がいれば 加入して欲しいと言っても構わないということになります。 どんな業種か個人か法人か、まずはそのあたりから確認されたほうがよいと思います。 ご参考まで。

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