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年金の現況届けについて

nikuq_gooの回答

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回答No.5

仮に追徴の話があがるケース ・会社がなにかしらの契機で社会保険に加入した場合 被保険者に該当する方は過去2年に遡って厚生年金に加入しなければいけません。その場合、個人負担分を会社が持つか個人が持つかでもめると言われています。(もめる根拠はないのですが、そもそも法を守っていれば起きない事象なので、使用者側が「そんな身勝手をするなら個人分も払えー」と身勝手に言うのですね。どっちもどっちに見えますが。) ・罰則があるケース 国民年金法では自治体に罰則規定の施行が委譲されました。御質問者様の御父様は国民年金法における加入義務年齢を超えて居ますので適用対象外です(それでも任意加入による被保険者期間の追加はお勧めします)。 現行厚生年金法では被保険者となるはずのものが罰則を受けるケースはないと考えます(先に書いたようにそもそも雇用主が罰則を受けるのも稀です)。手をうてるなら、個人として正道を歩む(同義に従う)のが後々揉めた時に効果をあげると言う御話をしたつもりです。 もめないことを第一に考えたアドバイスとしては、 1.国民年金保険に任意加入して被保険者期間を480ヶ月に近づける 2.同時に付加年金(月額400円で年額200円増額の年金)にも入れるはずなので加入する 3.現況届けには正確に記載する(公文書偽造とまではいかないかもしれませんが虚偽の申告は言い逃れが出来ません)。 4.なる様になるまで今の生活を続ける。可能なら厚生年金保険料を調べてその分を貯蓄として積み立ててみる。月収134000円以下なら9572円です。 仮に厚生年金に加入出来た場合も、年金と報酬を足して月額28万円以下なら在職老齢年金(報酬と年金の多寡によって年金の一部支給停止が掛かる措置)の対象にはなりません。 年金額が112万、12~13万の他に報酬(労働の対価)として賞与・交通費等がない状態であれば問題ありません。 個人で出来る範囲の事はして年金制度に貢献している者として歩んで行く事で将来のトラブルを未然に防げると考えます。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo13.htm

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