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宅建業法違反の非業者よりの物件購入に関して

宅建業法では、業者免許を持っていないものが 「不特定多数の人」に対して「反復継続」して取引を 行うことを禁止していますが、これに違反して、 取引を行った場合、現実的に誰にどのような処分を 受けるのかを具体的に知っている方がいましたら 教えていただきたいです。 又、その非業者より、売却の媒介を受けた仲介業者 及び購入した宅建業者に対して罰則規定は あるのでしょうか? 脱法の為に質問しているのではなく、当方が 購入を検討している宅建業者です。 宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • utama
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回答No.1

登場人物を整理すと A(不動産所有者、売主) | B(問題の業者、代理or媒介) | C(宅建業者、媒介) | D(買主、宅建業者)(ご質問者) ということでしょうか? Bについては、当然、宅建業法12条1項の違反により79条によって処罰されますよね。 免許の無い業者を利用したこと自体については、特に罰則規定はありません。ただ、Bの違法行為を知りながら積極的にそれを助けたということになれば幇助犯になるかもしれません。 Dについては、Dが買わなくても他の人が買っていたはずで、別に違法行為を促進していないといえますし、そもそも反復継続して取引することが違法行為ですが、1回の取引にかかわっただけでは、Bが反復継続することを幇助していたわけではないので、幇助犯が成立するかどうかは微妙です。 もっとも、違法行為があることを認識し、その違法な行為に便乗して利益を得ようとすれば、犯罪となるリスクは常にあると思ったほうがいいと思います。

oki-sousuke
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 購入することは違法ではないのですね。安心しました。 媒介した業者に罰則があるということですが 具体的には、どのような処罰なんでしょうか?

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