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こらは、著作権上問題ないのでしょうか?

次のような場合は、著作権法上、問題ないのでしょうか? 斎藤孝さんの本で「3色ボールペンで読む」というアイデアの書籍が発行されていると思います。 (赤)とっても大事な所に線を引く (青)少し大事な所に線を引く (緑)ここは面白いと思った所に線を引く 確か、このようなアイデアのものだったと思います。 そこで、質問なのですが、最近書店で次のような書籍をみかけました。 (A)主旨だと思う所に(A)と書く (B)具体例の所に(B)と書く (C)結論だと思う所に(C)と書く これって、何か斎藤さんの本の真似って感じがするので、著作権法上、問題がありそうなのですが、どうなのでしょうか? 確かに、(赤)(青)(緑)ではなく、(A)(B)(C)になっているし、あとの表現も異なるものだとは思います。しかし、アイデア的には同じだと思います。著作権でこのようなアイデア的なものまで保護できるのでしょうか?

noname#17005
noname#17005

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

○著作権でこのようなアイデア的なものまで保護できるのでしょうか? 著作権法ではアイデアは保護されません。 http://www.law.co.jp/okamura/copylaw/chyo03.htm

noname#17005
質問者

お礼

著作権で、アイデアは保護されないのですね。 明確なご回答うれしいです。 それに、参考サイトも、すごく役に立ちました。 本当に有り難うございました!

その他の回答 (2)

  • OsieteG00
  • ベストアンサー率35% (777/2173)
回答No.2

どちらかというと著作権ではなくて特許だとか実用新案に近い気がしますが、到底認められるものではないでしょうね。 スケジュール管理でも重要度や緊急度に応じて色分けするのは昔からあるテクニックですけど。

noname#17005
質問者

お礼

著作権ではないのですね。程度は低いものなので、特許とか実用新案にはなりませんね。 ご回答有り難うございました。勉強になりました。

noname#113190
noname#113190
回答No.1

法律的なことは分かりませんが、この発想自体は昔からあり、テストに出そうなところは赤鉛筆で線を引く、その内でもかなり重要な部分は波線にしておくとか、3色蛍光ペンで出そうな問題のうち、常識で分かるものはグリーン、ひねった問題はピンク、難しいものは黄色とか、私の子供の頃もやっていましたし、父親の時代もありました。 特許などでも、誰でも容易に思いつくようなことは認められませんから、どういう発想で線を引くかが斎藤孝さんの独創的な部分で、単に色分けするだけのテクニックは既知の方法で、先人もやってきております。

noname#17005
質問者

お礼

表現は斎藤さんの著作権で保護されるけれど、アイデアは駄目なのですね。それもこのような誰もがしっているものは。 アドバイス、ありがとうございました。勉強になりました。

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