• 締切済み

新会社法施行後の商業登記と手続きについて

教えてください。 会社法の施行を待って、5月に (1) 有限会社から株式会社へ組織変更 (2) 取締役及び、代表取締役の変更 (3) 本店所在地の変更 (4) 増資 を実施する予定でいます 専門家にお願いするのが、一番良いのでしょうが 費用面から、自分で実施しようと考えております 移転は、千葉→東京になります 増資は、DES(金銭債権の現物出資)を考えております そこで、実際の手順としては、 事前準備 (1) 会社へ、未払金貸付金の督促(債権満了) (2) 社員総会と議事録作成 旧本店管轄の登記所 (1) 本店移転と株式会社へ組織変更し解散の登記 新本店管轄の登記所 (1) 有限会社から組織変更し設立   増資、役員変更の登記 (2) 株式会社の謄本取得 手続き関係は、謄本を持って、旧本店所在地の  税務署  役場  社会保険事務所  ハローワーク(雇用保険)  銀行  郵便局・・・ 等に手続きに行く  (そこで、新本店所在地でどのような手続きをすれば良いか確認する) 事を考えております 問題がありますでしょうか?  (特に登記所が心配です) また、登記所の手続きは、1日で終わるのでしょうか? ご存知の方、宜しくお願いします。

  • adu3
  • お礼率81% (22/27)

みんなの回答

noname#20836
noname#20836
回答No.1

司法書士に依頼することをお勧めします。 いろんな意味での問題点が多すぎるからです。 登記申請についてだけ書いておきますと、 組織変更による有限会社の解散と株式会社の設立とは同時に一つの法務局へ申請します。 本店移転は、旧本店所在地へ旧本店所在地分と新本店所在地分の登記申請を同時に行います。 株式会社設立登記時に役員は新規に選任しなおすこととなります。 どの順番で手続きを行うのか、についてもいくつかの手段があります。 なお、一括申請するとしても旧本店所在地で一週間、新本店所在地で一週間の合計2週間ほどかからなければ登記は完了しないと思っておく方がいいでしょう。 ちなみに東京のある登記所においては一時期1ヶ月ほどかかったということを聞いたこともあります。

adu3
質問者

お礼

ありがとうございます

adu3
質問者

補足

ありがとうございました。 顧問税理士さんに相談し、司法書士さんの見積もお願いしましたが、費用面から、自分たちで登記に行きました。 法務局の回答も4/28の17:30頃にもらいました。 結果 特定有限会社の商号変更後、本店移転の手続きとなりました。千葉で、商号変更による株式会社設立と有限会社解散を行い、ここで役員の選任をしなおし、株式会社として本店移転の申請を行いました。 株主への増資割り当てでも、会社法施工の5/1決議で、5/1増資は認められないため、後日、東京で増資を行うことになりました。

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