• 締切済み

(長文)貸金の返還請求で通常訴訟にて係争中です。同時に詐欺か損害賠償等の告訴もできるでしょうか?

お金を4年前に貸しました。 口頭、元本保証で250万に対し一月50万くらいは増える(それは鵜呑みにせずとも会社を新しく立ち上げる事や商材があること等の理由から、とりあえず利息はつけるとの約束でした)経過を全く通知せず、ときどき電話や対面で話すが、その度「うまい話があってすぐにお金が入るから」との内容。しばらくして貸した人の家が取り壊されていたので、どうなっているのかと、電話するも解約されていて、しかたなくその人の子供に電話すると家が担保になっていて売られたという話。経過を連絡しない事もおかしいですが、家が変わったり電話が変わったりしても連絡をよこさないのが信じられませんでした。子供から電話番号を聞き、相手と話すも「今忙しいから」とすぐに切られてしまう。かけ直して向こうから電話がくることもない。私に連絡がないのは意図的でした。共通の知人には度々連絡があり、用もないのに電話する程です。 結果、「知人を信用してたものを裏切られた」と私が思いたくないばっかりに4年もたってしまいました。これでは駄目だと思い支払催促を元本と法廷利息の5%で申立てをしました。{子供とたいへん仲がよく、それを考えると可愛そうで今まで我慢して待っていましたが、根本的に直りそうもないので、今後同じような被害者がでないよう (現在も出資法違反になるような事をネットで書かれているので)どうにか法廷で罪を認識してもらいたいです} 通常訴訟で財産の開示をしてもらい、分割払いにはある程度応じたいと思います それとは別に返す意図が見られずそのまま連絡を絶ちお金をねこばばしてしまう事を詐欺として告訴できますでしょうか? もしくは出資法違反や損害賠償としてはどのような告訴ができますか? 結果全額返ってこないで、相手方が自己破産してもかまわないと思っています。(子供たちにとってもそのほうがいいかもしれません)

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

出資法に反するかどうかはご質問だけでは判断しかねますのでなんともいえません。 しかるべき専門家にご相談下さい。 詐欺罪は、その人物が借りた時点において返すつもりがない場合に成立します。借りた時点で返すつもりがないことの証明が可能なのかどうかかが有罪になるかどうかの分かれ目となります。もちろん捜査して証拠を集めて起訴するのは警察や検察の仕事なのですが、事前にその可能性があることを示さないとなかなか捜査してもらえないという実情がありますので、この話もやはり一度専門家にご相談されたほうがよいでしょう。 貸した後の後日に不誠実だったというだけでは無理です。 (専門家...は弁護士しかいませんけど)

OchanZZR
質問者

お礼

結局は弁護士に相談することになりました。 早々のご回答ありがとうございました。

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