解決済みの質問
消費者金融などの金利は利息制限法はともかく、出資法の上限金利の範囲内だと思いますので、29.2%を遥かに超える闇金の場合というご趣旨でしょうか?
返ってくるかどうかは、相手方(闇金)は違法行為を承知でやってるのですから個々の事情や依頼する弁護士の方針によって異なるでしょうけど、基本的には過払い分(不当利得)は取り戻せるのではないでしょうか?相手が返さなきゃ難しいでしょうけど…
そもそも公序良俗に反する契約・不法原因給付は無効、よって元本の返済義務すらなしと考える人もいるでしょうし…
利息制限法の場合は借入額によって15~20%と上限金利が異なりますが、出資法は一律です。
参考になれば幸いです
投稿日時 - 2003-11-01 11:22:49
補足
回答ありがとうございます。ちょっと調べてみたのですが、だんだんわからなくなってきています。以下に
気になったとことを付記します。なおこのような状況に陥っているわけではなく、学問として学んでいます。
利息制限法第4条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条第1項に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。
出資法があるならば、この条項の存在意義がわかりません。
投稿日時 - 2003-11-01 13:17:24
お礼
回答ありがとうございました。参考になりました。
投稿日時 - 2003-11-03 16:59:28
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