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退職にあたり
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- ichimoku
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下記法令によると、国外に居住する理由が留学であり、期間が数ヶ月であることを 考えると、引き続き国内に住所を有する居住者と考えられます。 また、所得税法で定める出国にもあたりません。 そうしますと、平成18年分の所得税等については、通常の場合と代わる取り扱いはなく、 源泉徴収税額の方が多い場合は還付申告することができ、逆に翌年2月16日から3月15日 までに確定申告が必要になる場合もあります。 また、住民税の賦課期日である平成19年1月1日に、引き続き国内に住所を有することと なりますので、平成19年度の住民税も支払うこととなります。 所得税法 (定義)第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 三 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する 個人をいう。 四十二 出国 居住者については、国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定 による納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しない こととなることをいい・・・ 所得税法施行令 (国内に住所を有しない者と推定する場合)第十五条 国外に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、 その者は、国内に住所を有しない者と推定する。 一 その者が国外において、継続して一年以上居住することを通常必要とする 職業を有すること。
- walkingdic
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>留学前に納める税金等の支払い方法を教えてください。 退職後に「準確定申告」というものを税務署にて行ってください。 これにて所得税については清算されます。年途中ですから還付があるのではと思います。 必要なものは貰った源泉徴収票と還付金振込口座ですね。 >また住民税や所得税等は 無職の期間があると調整されるのでしょうか? いえ、特に関係ありません。 なお住民税については海外に転出して来年1/1に日本にいない場合には課税されません。(ラッキー) 退職されたらあと国民年金と国民健康保険に加入下さい。 これは海外転出の時に脱退します。(国民年金は任意加入で継続することも可能です)
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