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契約破棄による仲介手数料について

契約書を交わした後、転勤の可能性が出てきましたので、契約を破棄することになりました。 契約締結時、転勤の可能性があると思っていましたので、契約破棄をした場合、「手付金は戻ってこないこと、および仲介手数料は一定期間までは戻ってくること」を確認していました。 今回、契約を破棄する旨伝えましたら、一定期間内なのに、手付金でなく仲介手数料も戻ってこない旨言われました。一定期間内なので大丈夫なはずなのですが、どのように対処したら良いでしょうか。会社ですし、売上に計上をされていらっしゃると思いますし、ご担当者の方も親身にお話を聞いてくださったりしていたので、気持ちもわからないのでもないのですが、このような対応にがっかりです。お金の問題ではありませんが、このような対応に憤りを感じます。 普通、仲介業者ってこういう感じなのでしょうか?どのようにしたらきちんと返してもらえるのでしょうか。 最終的には、訴えを起こしてもよいと思っていますので、どのような方法が一番効率的か教えて下さい。

noname#19639
noname#19639

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

 まず、基本的に仲介手数料の発生時期ですが、契約締結時に、仲介手数料を支払う義務が生じます。手付金放棄による契約の解除は、双方契約者の問題であり、仲介業者には、関係がありません。契約解除によって、仲介手数料の請求権、支払う義務が消えることは、ありません。支払うのが当然なのです。法律的にもこの解釈で間違いありません。http://chintaifaq.net/keiyakuseiritsu.htm 6借りぬしからの解約時期と返金の有無の関係。これは、賃貸、売買ともに同じです。  あなたの言われていることに法律的根拠は、ありません 次、契約を破棄した場合の業者の言葉ですが間違いです (法的に) 次、訴える場合、詐称ということが考えられます。(誤った情報を与え判断を狂わすこと。)契約解除の理由ですが、転勤のためということなので、たとえ、仲介手数料が返らないと分かっていても契約は解除しなければならなかった。ので詐称にもあたらない。たとえば、仲介手数料が返金されないと知っていたら契約解除は、しなかった。なら詐称にあたると思います。  あなたの仲介手数料返還要求における武器は、不動産業者が戻ってくるといった。(法的に間違い)それしかありません。これで裁判に勝てるとは、思いません。通常の裁判では、厳しすぎます。尚、小額裁判においては、物事の内容に、ついては、争えません。請求書、借用書等のあるものについて支払い命令を出すに過ぎません。よって、ある、時期までの手付金放棄による契約破棄の場合、仲介手数料を返還する。という覚書が必要になります。あれば、支払い命令が出ます。しかしないのであれば、受け付けてももらえません。  怒りを感じられるのは、しかたないことだと思いますが裁判を起こしてもまず勝てる根拠がないと思います。  粘り強く、担当者に請求するしかありません。裁判をちらつかせても効果は、ないでしょう。厳しいと思います。

その他の回答 (5)

noname#20102
noname#20102
回答No.6

契約の取り決めにもよりますが、「金銭の授受を持って仲介業務の遂行とみなす」という考え方が一般的のようです。 つまり手付け放棄をした場合、手付金が買主から売主へ移動したわけですから、それは仲介業務の遂行とみなされ、仲介手数料が発生するのです。 当然、その場合は売主側も仲介手数料が発生してますから、もともとの手付金を仲介手数料より大きな額に設定しておくことが望ましいのです。 参考になさってください。

回答No.4

>仲介手数料支払いの約定書については、交わしていません。 >通常、契約後には手数料は戻せませんというお話でした。 >契約書をみたのですが、破棄する事についての手数料については明記されていませんでした。 これでは返却を要求する権利が無いようにしか見えません。 口頭で何か説明があったとしても水掛け論になってしまうだけでしょう。 裁判しても負けてしまう可能性があります。 cherokun21さんが契約破棄を申し出ている以上、誠意ある対応も期待できません。 出来るだけ早く弁護士に相談された方が良いと思います。

回答No.3

契約の際 仲介手数料支払いの約定書 もしくは 購入に関しての一般媒介契約書 (売買契約書ではありません) このどちらかをかわしていませんか? その内容次第だと思います あと一定期間とありますが その根拠は何でしょう?

noname#19639
質問者

補足

説明不足ですみません。 仲介手数料支払いの約定書については、交わしていません。一定期間とは、契約破棄をするとある一定期間までは手付金放棄、その日程以降は違約金を納めるという売買契約書になっており、手付金放棄の時点で破棄した場合、仲介手数料はどうなるかと事前に聞いていたのです。

  • myv165
  • ベストアンサー率33% (192/581)
回答No.2

ちょっとなぜ返って来ないとなるのか、理由が分かりませんが、考えられるのは・・・ (1)代表宛に経緯と返還要求等を書いた書面を送る。(内容証明じゃなくてもいいかもしれません。) (2)消費者センターへ言ってみる。 (3)そこの不動産屋の免許を見て、○○知事(数字)数字とか、国土交通大臣とか宅建の免許があると思うのですが、例えば東京都知事と書いてあったら、都庁の『宅建業者の指導課』(←正式名称は不明・・・)に聞いてみてはいかがでしょうか。たちが悪ければ、指導が行きます。 お金を使って訴える前に、これらは出来ますから。

noname#19639
質問者

お礼

有難うございます。 そういう方法があるのですね。 とりあえず、不動産の免許をみて見ます。 国土交通省に知人がいるので、話を聞いてもらおうと思います。

回答No.1

>「手付金は戻ってこないこと、および仲介手数料は一定期間までは戻ってくること」を確認していました。 確認していたのに返してもらえない理由が記されていません。 理由が書かれていなければ対処のアドバイスのしようがないです。

noname#19639
質問者

補足

そうですよね。 説明不測ですみません。 通常、契約後には手数料は戻せませんというお話でした。 契約書をみたのですが、破棄する事についての手数料については明記されていませんでした。

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