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知識がないんです・・・助けて下さい!!

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  • n-net
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回答No.5

まず、あなたの旦那さんの罪から説明します。 他人の財布を盗むことは、質問者さんのいうとおり窃盗罪となります。 窃盗罪の法定刑は、次のようになってます。 【窃盗】 刑法第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。 従って、窃盗罪については、罰金刑はありませんので略式命令もありません。 仮に起訴(裁判になった場合)された場合、考えられる罪は、懲役(執行猶予付きも含む)か無罪しかありません。 但し、起訴される前段階があります。 警察から検察庁に事件を引き継ぎ(送致や送検といいます。)その後、事件を引き受けた検察官が起訴するか否かを決定します。 起訴された場合は、先ほどの説明したとおりですが、犯罪があまりにも軽微であったり、その他の事情が考慮された場合は、「起訴猶予」という処分をされる場合があります。 旦那さんのやってしまったことは、いくら出来心か何かわかりませんが、社会人として許される行為でないことは、言うまでもありません。 しかし、その後、旦那さんは、自ら反省し被害者に財布も返還して謝罪するといった反省態度もあり、且つ、初犯であります。 普段の生活状況も奥さんもいることから、現在では、逃走、証拠隠滅のおそれもないと思われます。 私は、裁判官でも検察官でもないので、はっきりとしたことは、言えないのですが、今回の質問内容を素直に検討すると、過去の事例から見ても「起訴猶予」か?仮に起訴されたとしても「執行猶予付きの実刑判決」が濃厚かと思われます。 留置場生活の10日間というのは、逮捕後の起訴前勾留という手続きです。 検察官は、この期間に捜査や証拠収集をしたり、起訴するか否かを決定します。 繰り返しになりますが、否認をしているわけでもないようですし、初犯でこのような質問状況でしたら刑務所に行くことは、ないと思います。 今、あなたにできることは、旦那さんに面会しに行って励ましてあげることでしょうか? 接見禁止処分が付いていなければ、面会はできるはずです。 相手が示談に応じなければ、留置場から出た後示談しましょう。

mimisaku
質問者

お礼

回答本当にありがとうございます。この件は身内だと私しか 知らず親にも友達にも相談できない状態でインターネットだけが、私の救いでした。 色々教えて頂き本当に感謝します。 これからどうなるかまだわかりませんが、相手の方にもちゃんと謝罪をしていきたいと思います。 ありがとうございました・・・・。

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