• 締切済み

個人間の金銭トラブルについて教えてください

平成7年に200万を友人から借りました。 このときは返さなくていいと言われたのですが、申し訳ないので、借用書を手書きで作りました。(返済日などは決めていないので書いていません) そして、今頃になって金を返せと言われ、裁判を起こされました。この間にあいてからの請求は無く、書類等もありません。 200+80(利息)=280万の請求になっていました。 書類には相手は平成10年に返すと約束があったなどといっていますがもちろんそんな約束はありません。 やはり払わなきゃいけないのでしょうか? 払うにしてもお金が無いので、月々5000~10000円が限界です。これでも平気なんですか?教えてください。

みんなの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.4

友人から金を借りて申し訳ないと思っていたが、10年間放置していた。借用書を書いていたら裁判を起こされて金を返せと主張されている。利息の定めは無かった筈なのに元本200万円に80万円を加えて請求されている。「金銭トラブル」はどこにも無さそうですが? あくまで質問を読んだ限りの想像ですが、恐らくは消滅時効の件を訴えた相手が認識していないとは考えにくいので、10年の時効完了直前に内容証明郵便で何らかの請求=時効中断を行った上で6ケ月以内に民事訴訟を提起したのではないかと考えた方が自然です。 或いは例えば平成10年頃に「借金の件は申し訳ないが本年中には何とかする」といった年賀状などが残っているのかも知れません。元本200万円に民事の法定金利5%で年間10万円ですから、8年前に何らかの債務承認行為があったのでは、とも考えられます。 金を借りた時の事情がどうであったのかは分かりませんが、相手が訴訟という手間とコストを掛けてきている事情や友人からの借金に間違いが無いのなら、今後何とか努力して返済する方法を考えた方が良いのではないか、という気がします。

  • kyoheii
  • ベストアンサー率68% (20/29)
回答No.3

 まず、お金の貸し借りの契約(金銭消費貸借契約)が成立しているのか、それとも、友人からの贈与契約が成立しているかの点ですが、相手が返さなくてもいいと言ったとはいえ、申し訳ないと借用書を書かれたわけですから、あなたには、お金を返す意思があったと思われます。したがって、金銭消費貸借契約が成立していると思われます。  次に、利息の点ですが、利息をとるというお互いの意思があれば、法定利息の5%を払う必要があり、利息はいらないという意思であったならば、無利息ということになります。相手は、返さなくてもいいと言ったわけですから、利息をとる約束にはなっていなかったと思われます。  したがって、あくまでお金を返すつもりであれば、200万円を返すのみでよいわけです。返済期間については、相当の期間を裁判所がみてくれると思います。  時効の点については、ご質問の件が期限の定めのない債務であるので、時効の起算点は、債権成立時、つまり、お金の貸し借りを行った日となります。その日から10年経っているようですので、返すつもりがなければ、時効消滅を主張されてもよいかと思います。  もっとも、ご質問の裁判は、債務不履行による履行請求の裁判ですから、立証責任はあなたにかかってくるものと思われます。

回答No.2

時効が成立しています。 ただ、時効が成立していようと 裁判所は 「時効なので払う必要ありません」とは言いません。 相談者様が自分で 「時効なので払いません」と言う必要があります。 相談者様が自分で主張されて始めて 時効は成立します。 よって、時効を主張されてはいかがでしょうか。

masa-go
質問者

お礼

ありがとうございます。 少し気分的に楽になりました。

  • a375
  • ベストアンサー率30% (439/1421)
回答No.1

期日のない場合は督促の有った時点で改めて決めます。>やはり払わなきゃいけないのでしょうか? 返さなければなりません。形はどうであれ返す意志を示されたわけですから返済義務があります。>200+80(利息)=280万の請求になっていました。此れは最初から決められていませんので支払い期日の設定と同じく利息制限法内で決めます。>払うにしてもお金が無いので、月々5000~10000円が限界です。これでも平気なんですか?相手次第です。唯裁判を起こされているそうですが恐らく和解を勧められると思いますのでそのときに条件として出されてはどうですか。しかし変な話ですね。

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