• 締切済み

原付、交通事故の過失

身内が原付で事故を起こしました。カーブで見通しの悪いところから、良いところへ出るときに対向車に驚き転倒し、そのままセンターライン付近で接触しました。幸い怪我も大したことなく、警察からも当事者同士で処置するようにということでその場は引き上げましたが、後日車両側の保険屋から10:0で転倒したバイクに過失がありバンパーに出来た傷を補償して欲しいという連絡がありました。こちらは掠り傷ですし、人身事故にするのも大変なので警察にも申し出ていませんが(免許の点数が減るのが嫌で)人身扱いにすべきでしょうか?どう考えても、先方の傷まで補償するのは理不尽ではないかと思いますが・・どんなもんでしょうか?アドバイスお願いします。

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.5

追伸 驚く程の運転をしたのはバイク運転者自身の問題ではありませんか? それを、相手運転者の責任にすりかえてはいけません。 死亡事故なら 重い後遺障害を負うような事故なら の過程に置き換えての判断はできません。 ケガの軽 重は結果であって、過失そのものを左右するものではありません。特に民事賠償の過失相殺には関係しません。 刑事・行政処分については検察庁の判断されることです。

expleon
質問者

お礼

有難うございました。その後の調べで乗用車側に徐行指示無視がわかり、30%の非となりました。

  • porilin
  • ベストアンサー率22% (142/632)
回答No.4

>死んでしまえば前方不注意意で車両側に過失になるのですか? 人が死ぬくらいの事故になれば、減速すれば死なずに済んだか等の判断がされると思いますが、この件では原付から車に突っ込んでいるので、車側は回避不可、つっこんだバイクに責アリで終わりです。 「対向の二輪車を驚かせる進入の仕方をした」と、ありますが、ぶつかった車がバンパーだけで済んでいるらしいこと(常識外の速度でカーブを曲がったとは思われない)、原付はキープレフトが義務付けられている事、「驚いたから転倒」はライダー側の責任になる事(回避行動の為、止む無く転倒した場合は別)から100:0が動く事は考えらません。 車とバイクが接触していない以上、人身事故も成り立ちません。 (ただし、車のドライバーが、「バイクに回避を強制する様な運転」をしていた事を事故当時認めていて、警察にもきちんと話していれば事情は違います>ビックリさせたでは駄目ですよ)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

転倒するほどのスピード もしくは安全運転されてなかったのですか? センターライン付近なのか オーバーなのかわかりませんがバイクに相当の過失があるように感じます。 理不尽でもなんでもありません。 無過失主張するご質問者の意図がわかりませんね。 ケガがあるなら 補償少しでも求めるなら自賠責に被害者請求する方法もあります。 人身事故にしたからといって、自分自身のケガです。 相手がケガがないなら、業務上過失傷害はなく処分はないと思いますが・・・? 対物賠償はそれなり、しなければならないでしょうね。

expleon
質問者

補足

回答有難うございました。無過失を主張しているのではなく、比率を問うています。見通しの悪くなる道へ進入する際、対向の二輪車を驚かせる進入の仕方をしたと言っています。死に掛けた側から見て10:0は納得いかないのですが・・。死んでしまえば前方不注意意で車両側に過失になるのですか?

  • porilin
  • ベストアンサー率22% (142/632)
回答No.2

1です。補足。 この件では、相手がゴネたら車の修理中に、車が使えなかった事による損失分も保証させられる可能性があります。 車がボディー同色のバンパーだった場合、評価額の減額分を払わされる可能性もあります。 普通は民事裁判になり、相手も金がかかるのでやりませんが、相手を挑発したら可能性はあります。

  • porilin
  • ベストアンサー率22% (142/632)
回答No.1

対向車は大きくハミ出してきたのでは無いのでしょう? 貴方が勝手に転んで車に突っ込んだんでしょ? どうやっても自損事故であり、で人身事故にはなりません。 比率は10:0で間違いありません。 全然理不尽ではありません。

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