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扶養家族の範囲内って?

こんちにわ。 現在、私は派遣社員で働いています。主人はサラリーマンです。 私の健康保険と主人の会社からいただける家族手当の問題が ありますので、扶養家族から外れないように 私の年収は130万円未満にしなくてはと考えています。 派遣のお仕事が単発、短期の物で、仕事のない月もあります。 月によって収入にばらつきがあるのです。 そこで質問なのですが「年収130万」の「年収」って言うのは どの12ヶ月間をとってもその範囲内にって事でしょうか? あと、もし超えてしまった場合はどうなるのでしょうか? (他の回答で「140万超えると扶養から外れる」と書いてあったような・・) いろいろ調べてみたのですが分かりません。   よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.4

 No2です。例えば、会社を退職して御主人の扶養に入ろうとする場合には、退職月の翌月からの12ヶ月の収入見込みで、判断をします。又、退職後に失業保険をもらっている場合で、もらっている額が日額にして3,611円以上の場合には、年額に換算すると130万円を超えますので、このような場合には扶養とはなりませんので国民健康保険や退職前の会社の医療保険を任意継続にする事になりますが、失業保険の給付が終われば、その段階から12ヶ月の収入見込みで判断をします。  御主人の扶養に入る最初の段階はこのように判断をしますが、翌年からは1月から12月の合計収入で判断をすることになります。130万円を超える場合には、自分で国民健康保険と国民年金に加入することになります。もしくは、会社に勤務するのであれば、会社の社会保険に加入することもあるでしょう。  御主人の年末調整で、配偶者の年間収入を記入する欄がありますので、この金額との整合性を取る必要があります。奥さんが扶養家族であれば、それに応じた収入金額になりますし、扶養から外れるのであれば、奥さんの年末調整なり確定申告の収入・所得額と同じ額が記入されることになります。

hiro67
質問者

お礼

いろいろ教えて頂きありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#3の追加です。 >「判定する時点から」っていうのがちょっと分からないんです~ 例えば、去年の2月から扶養家族として入れてもらったとすると毎年2月~翌年1月の収入を範囲内にするっという事なのでしょうか? 最初は、ご主人の扶養になるために、その後12ケ月間の収入見込みを計算して130万円以下なら手続きをします。 そのご、毎月の収入に大きな変化がなければ、そのまま継続していきます。 もし、ある時から仕事が増えて、毎月の給料も増えて、このまま続けると、この後の12ケ月間で130万円以上になることが確実になったときに、扶養から外れる手続きをすることになります。 ただ、外れる手続きをしなくても、すぐには健康保険組合には分かりません。 健康保険では、定期的に、被扶養者の収入状況を調べることが有りますから、その時に分かってしまいます。

hiro67
質問者

お礼

いろいろ教えて頂きありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

所得税の場合は、1月から12月までの収入が103万円を超えると、ご主人の扶養(配偶者控除)に成れなくなります。 又、103万円を超えても、141万円までなら、収入に応じて最高38万円までの範囲で、ご主人が配偶者特別控除を適用されます。 >(他の回答で「140万超えると扶養から外れる」と書いてあったような・・) これは、上の配偶者特別控除のことです。 社会保険(健康保険・厚生年金)については、判定する時点から後の12ケ月間の収入が130万円を超える見込みだとご主人の扶養(被保険者)から外れなくては成らなくなります。 この場合は、ご自分で国民健康保険に加入して、年金も被保険者の号数を3号から1号被保険者に変更して、ご自分で支払うことになります。 もちろん、年収の見込みが130万円以下になって時点で元に戻せます。 このように、社会保険については、1月から12月の収入で判定するわけではありません。

hiro67
質問者

補足

お返事ありがとうございました。 「判定する時点から」っていうのがちょっと分からないんです~ 例えば、去年の2月から扶養家族として入れてもらったとすると 毎年2月~翌年1月の収入を範囲内にするっという事なのでしょうか? すいません教えてください。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 健康保険の扶養は、1月から12月までの合計収入が130万円以下か、他の健康保険に加入していて退職した場合、その時点から12ヶ月の収入見込みが130万円以下であることが条件となります。  又、税法上の扶養は1月から12月までの収入が103万円までは、配偶者控除が38万円と、配偶者特別控除が収入に応じて最高38万円の控除となります。又、103万円を超えて141万円までの収入の場合には、配偶者控除はゼロですが配偶者特別控除が、収入に応じて最高38万円の控除となります。  130万円を超えた場合には、御主人の健康保険の扶養から外れることになりますので、国民健康保険と国民年金に加入することになります。  会社の家族手当(扶養手当)は、税法上の扶養から外れた場合には、支給にならなくなる場合が多いと思いますが、詳細は御主人の会社に確認して下さい。

hiro67
質問者

補足

お返事ありがとうございました。 どの12ヶ月をとっても範囲内にしなくてはいけないのだったら 面倒だったのでよかったです。 NO1さんにもお聞きしたのですが もしも130万超えた時はどうしたらいいのでしょうか? なんらかの形で会社に分かって そして健康保険の扶養から外れるのでしょうか? もしご存知でしたら教えてください。

  • obepiyo
  • ベストアンサー率65% (62/95)
回答No.1

hiro67さん、はじめまして。 >そこで質問なのですが「年収130万」の「年収」って言うのは >どの12ヶ月間をとってもその範囲内にって事でしょうか? 年収の「年」は、カレンダーと同じです。1月から12月までの収入の合計金額(ボーナスがあればそれも含む)が年収の定義です。 たとえば、6月から働きはじめた場合、年収はその年の6月から12月までに得た収入の合計となります。 新年を迎えた時点で、年収の合計はいったんクリアされ、またゼロから加算していきます。月ごとにばらつきがあっても、気になさらなくてOKです。 当然、年収が扶養控除を受けられる金額を超えると、扶養家族として認められなくなるため、ご主人が配偶者控除を受けられなくなります。また、会社から家族手当も支給されなくなるでしょう。 こうなった場合は、ご自分の収入の中から、所得税・住民税・健康保険料・年金保険料を支払うことになります。 みなさんこれを嫌って、なんとか扶養の範囲内となるよう収入を調整されるケースが多いようですが、正直ご自分のキャリアを伸ばさない、活用しないのはもったいないと思います。 もし、税金や保険料の年間合計が20万円になるのなら、それを上回る分働けばよいだけのことなので...。 どうかあまり神経質になりませんよう。

hiro67
質問者

補足

お返事ありがとうございました。 obepiyoさんのおっしゃる通り、めーいっぱい働けばいい事なんですけどね~ 扶養家族が認められなくなるっていうのは「自己申告で」でしょか? 主人の扶養家族に入っている状態で、年の途中で130万を越してしまったら どのようになるのでしょう? やはりその年の1月分にさかのぼって保険、年金を払うのでしょうか? もしご存知でしたらお返事ください。

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