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10万円未満のものの資産計上

10万円以上の資産は資産計上(特例で30万以上)しなければいけませんが、 逆に10万円未満のものを資産計上する事は可能でしょうか? 例えば1枚の請求書に 40万円のテーブル×1個 5万円の椅子×1個 1万円の花瓶×1個 とあった時、40万のテーブルは資産計上しなければいけませんが、その他は消耗品費となって、分けて仕訳しなければいけません。黒字の場合、面倒でも資産計上するんですが、会社が赤字になりそうなので、一括して46万円で資産計上したいんですが、大丈夫でしょうか? もし認められないとすれば、税務署からすれば、30万以上のものを消耗品費で計上されると、税収が減るので否認されるのは分かるのですが、10万円未満のものを資産計上すれば、税収が増える事になると思うんですが、それでも認められないのは何故なんでしょうか?    

みんなの回答

  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.3

  椅子とテーブルの取得価額の判定が個々にできる場合という前提ですが。 http://www.taxanser.nta.go.jp/5403.htm 10万円未満の少額の減価償却資産の取得価額の損金算入を定めている法人税法施行令第133条では、「10万円未満の減価償却資産を有する場合、その事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。」 とされています。 ですから、損金経理をしなければ減価償却資産とするということですので、消耗品費等として損金経理しなければ10万円未満であっても資産計上をしなければなりませんので、資産計上する事は差し支えありません。(どちらかというと、本来は10万円未満の減価償却資産であっても全て資産計上し償却計算を求めているのですが、減価償却資産の管理や償却計算等の事務の繁雑さを軽減するためにこの規定があります) それから、資産計上する場合ですが一括して46万円を資産計上はせずに、個々に資産計上した方が良いかと思います。(それぞれ耐用年数が異なると思いますし、また、将来椅子のみあるいは花瓶のみといったように単独で廃棄または売却する可能性もありますのでそういう場合経理し易くなると思いますので) 「法人税法施行令第百三十三条」 (少額の減価償却資産の取得価額の損金算入) 内国法人がその事業の用に供した減価償却資産(第四十八条第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるものを除く。)で、前条第一号に規定する使用可能期間が一年未満であるもの又は取得価額(第五十四条第一項各号(減価償却資産の取得価額)の規定により計算した価額をいう。次条第一項において同じ。)が十万円未満であるものを有する場合において、その内国法人が当該資産の当該取得価額に相当する金額につきその事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。  

noname#22222
noname#22222
回答No.2

「大丈夫!」 「そんな!細かいこと税務署は言わないよ!」 「したら!」 「多分、税務署のためでなく銀行のためだね!」 税理士事務所勤務30年の妻の回答です。

  • folu
  • ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.1

まず、10万円以上という金額ですが、あくまで税法上の問題であり、会計上は、10万以下のものを計上することに問題はありません。 ただし、その場合、常にその金額以上(5万なら5万以上)のものについては資産計上する。 といった、所謂「継続性」が必要になります。 ご質問者さまのように、恣意的に、変更することはやってはならない事になっています。 さて、今回の事例についてですが、1点。 今回の場合、テーブルと椅子については、1セットとして資産計上することが出来るのではないでしょうか。 通常、テーブルと椅子を買った場合、 一体のものとみなされ、別々に計上すると税務上否認されることがあります。 ですから、今回の場合、逆の意味で、「テーブルと椅子は1セットです。」という主張は通ると思われます。 もっとも、この辺は実際の状況と、調査が入ったときの担当者の見解によるのですが。。。

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