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青色申告に必要な帳簿は?

hanboの回答

  • hanbo
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回答No.2

 記帳の方式には、複式簿記、簡易帳簿、現金式簡易帳簿の3種類があります。青色申告特別控除の55万円控除を受ける場合には、一般的には複式簿記によって記帳することが必要です。  簡易帳簿の場合には、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳、が必要とされています。  複式簿記の場合には、取引の全てを仕訳帳で仕分けし、その結果を総勘定元帳の該当する勘定口座に記入し、期末に勘定口座の残高を集めて試算表を作成、それに基づき貸借対照表と損益計算書を作成することになります。  現金式簡易帳簿の場合には、現金の収支を記録した現金式簡易帳簿の一冊に記帳すれば良いことになっています。これは、現金出納帳に経費欄を一行加えた方式のものでかまいません。  複式簿記によって記録をしていて、損益計算書と貸借対照表を添付すると、最高55万円が控除されます。これ以外の場合でも、青色申告者であれば、10万円が控除されます。ただし、平成14年分までは、簡易帳簿により記録している場合でも、青色申告書を提出するときに損益計算書と貸借対照表を提出すると、最高45万円までの控除があります。

chi-san
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にして頑張ります。

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