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青色申告に必要な帳簿は?
noname#24736の回答
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青色申告をしている場合、複式簿記で記帳して、その記帳に基づいて作成した貸借対照表・損益計算書を添付して申告をするとすると、55万円の青色申告特別控除があります。 簡易帳簿で記帳していても、所定の帳簿書類その他の書類に基づいて作成した貸借対照表・損益計算を添付して申告をすると青色申告特別控除が45万円になります。 そして、単に簡易帳簿の記帳だけだと、青色申告特別控除が10万円になります。 簡易帳簿とは、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳を記帳している場合です。 従って、所得額によって、どの制度を選択したらよいか決めるとよろしいでしょう。 所得が、各種所得控除を引いても55万円以上有るのでしたら、青色申告特別控除が多い複式簿記の方法にすると有利です。 所得が少なく、青色申告特別控除が10万円でも、各種控除を引くと課税されない場合は、手間のかからない簡易帳簿が楽です。 いずれの方式による場合でも、買掛帳の記帳は、細かく記帳しないで、仕入れ先からの請求書に基づいて、1ケ月分の仕入合計で記帳して結構です。 参考urlをご覧ください。 複式簿記による記帳の出来る帳簿が販売されています。 #3の回答の補足です。 >記帳の義務があるのは、前々年分又は前年分の事業所得、不動産所得、山林所得の合計額が300万円を超える方となっています。 これは、白色申告の場合で、青色申告の場合は、所得金額に関係なく。記帳の義務があります。
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