登録免許税と不動産取得税の軽減措置が延期になった

このQ&Aのポイント
  • 登録免許税の1%が延期され、不動産取得税の特例措置も延長されます。
  • 特に、住宅用地に関する特例措置は延長され、商業地など他の土地に関する特例措置も延長されます。
  • ただし、店舗など住宅以外の特例措置は廃止されますが、2年間は標準税率が3.5%となります。
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登録免許税と不動産取得税の軽減措置は延期になりました?

土地(住宅用分譲地4区画)の購入契約と、その土地に新築する店舗の建物請負契約を間近に控えてます。 私が気にしてる平成18年度税制改正大綱の一部(下記)は決定されたのでしょうか? 1)土地の登録免許税1%(本則2%)は平成18年4月1日から平成20年3月31日まで延期されたか? 2)下記(1)~(3)は決定されたか? 不動産取得税の標準税率(本則4%)3%の特例措置の延期。 (1)住宅及び住宅用地に係る特例措置を平成21年3月31日まで延長。 (2)商業地等の住宅用地以外の土地に係る特例措置を平成21年3月31日まで延長。 (3) 店舗等の住宅以外の特例措置を廃止。ただし平成18年4月1日から平成20年3月31日までの2年間に限り標準税率は3.5%←問題はこれ

noname#25821
noname#25821

質問者が選んだベストアンサー

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noname#16799
noname#16799
回答No.2

No.1です。登録免許税は、登録免許税法という独立した法律により国が徴収し所管は法務省(の法務局)です。一方、不動産取得税は、地方税法により都道府県が徴収しますが地方税法の国の所管は総務省です。不動産取得税は地方税法により徴収する地方税のひとつにすぎず、総務省としては法務省ほど広報に重きを置いていないと考えられ、登録免許税のようなページは見当たりませんでした。温度差があるということでしょう。また都道府県のページはすべて見ていられませんし、あなたがどの都道府県の方なのかもわからないので該当の都道府県の本庁に聞いた方が早いし確実と思い、前述の回答をしたまでです。あとはおまかせいたします。

参考URL:
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czais.html
noname#25821
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 登録免許税と不動産取得税は管轄が異なるのですね。 それでは県庁に問い合わせてみましょう。

noname#25821
質問者

補足

本庁(税務課)に問い合わせみました。 不動産取得税も間違いないようです。

その他の回答 (1)

noname#16799
noname#16799
回答No.1

まだです。法や条例の改正では、別途政令等で施行の日付が決まらないと役所は決定とは言えないし発表しないのです。だからほとんどそうなる状態であっても役所に聞くとまだ予定ですとかわからないといわれるのです。税金関係はほとんど4/1施行というのはお決まりなんです。実際は役所は事務処理の準備が必要なので施行されることを前提に準備しています。だから予定だと言われればほぼそうなるということです。 不動産取得税については、都道府県の都道府県税事務所ではなく(わからない職員が多いので)そこを指導している本庁の不動産取得税担当に直接予定を確認するのが確実です。  

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji46.html
noname#25821
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考URLでは「予定」であり、まだ「決定」ではないようですね。 不動産取得税に関しては「予定」の記載が見あたらないのですが、私の見落としでしょうか?

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