• 締切済み

新会社法での取締役人数

同族会社 資本金1千万 取締役人数3名の株式会社ですが、新会社法の施行後、定款を変更して、取締役の人数を1人にする事はできるのでしょうか?宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

できます。 制度上、注意すべき点としては、取締役が1人では、取締役会の設置ができませんので、法令上、取締役会の決議が必要とされる事項(譲渡制限株式の譲渡の承認や、利益相反取引の承認など)について、株主総会の決議が必要になる場合があるということでしょうか。

kirakira3
質問者

お礼

ご返事を有難うございます。取締役会が出来ないというデメリットがあるのですね。気が付かない点でした。有難うございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 新会社法で取締役は一人でも大丈夫になった?

    新会社法が施行される前からある株式会社です。取締役会がありますが、取締役は一人にしても(または一人減らしても)大丈夫なのでしょうか?任期満了で退職させたい取締役がいます。

  • 取締役の人数が少ないと対外的にどうですか?

    よろしくお願いします。 夫・私・義父が取締役、義母が監査役をしている小さな会社です。 取締役会設置の株式会社ですが、義父母が役員を退任したいと考えているようです。 かといって他に役員を頼める人もおらず(子供もまだ小さいので) 定款を変更して、取締役会非設置にしようかと考えております。 ここでお聞きしたいのは・・・ 会社法が変わり、取締役一名でも会社が設立できるようになっていますが 実際のところ、取締役の人数が少ないというのは対外的に どのように見られるのでしょうか? 金融機関や取引先に対して「不利」なことはありませんか? 取引先には社歴の長い会社や、規模の大きい取引先が多いです。 そのことをとても心配しております。 最後に・・・私自身は取締役の人数が少ない会社に対しての偏見はないです。 もし気分を害された方がいらっしゃったらお許しください。

  • 取締役設置会社から取締役1名の会社への変更登記

    会社法が変わり、取締役1名でも大丈夫になりました。 弊社は取締役3名の取締役設置株式会社ですが、それを取締役1名に変更したいと考えています。 登記をするにあたり、どのようなことをすればよいでしょうか? (今までの役員変更登記は自分でやっていました。定款も自分で作っています)

  • 取締役

    初めて投稿させて頂きます。 よろしくお願いします。 会社設立のため、定款の認証をすでに受けているのですが、 定款で設立時取締役を主人の氏名だけ記載しました。 登記はこれからです。 私は、主人の妻なのですが、定款に設立時取締役として記載しなかった場合、 定款の変更をしない限り取締役とはなれないのでしょうか? また、同族会社で主人が代表取締役、奥様が取締役となっている場合が 多いですが、奥様を役員としない場合のメリットはあるのでしょうか? 会社設立後は、経理を担当致します。 ご指導よろしくお願い致します。

  • 有限会社の取締役2人を1人に

    現在、有限会社の取締役として2名(1人は代表取締役)の取締役がいます。 実は代表でない方の取締役が諸般の事情により取締役からはずす必要がでてきました。ところが、会社の財務内容があまり良くない事などにより、別の適当な人間を選出することができない状況にあります。 そこで、自分なりに色々調べたのですが、判らない事も多く質問させて頂きたいと思います。 1.取締役の人数は定款で2名となっていますが、取締役を代表取締役1人とする事は可能なのでしょうか? (取締役が退社した場合には代わりの取締役を選任するまでは登記はできず、登記が終わるまで退職した取締役が取締役の責任を持ち続けるという事がある本に記載がありました。なお、先般の3/6の「取締役の解任について」という質問では必ず選任しなければならないという回答がありましたが、有限会社の場合は1人以上なので事情は異なるのではないかと思っています。)    2.「取締役の員数は、法令または定款に定める数を下回ることができません」との事ですが、ひとつの方法として取締役の人数を2名としている定款を1名に変更する事ができるのではないかと思うのですが、定款というものは勝手に変更してかまわないものなのでしょうか?それとも一定の手続きが必要なのでしょうか? (確か会社を立ち上げた際に登記所に提出したはずですが、古い会社の登記所にある定款は今とはかなり違った内容のままになっているのではないかと思うのですが、定款が変わったという事を登記所はどのようにして知るのでしょうか?) 3.その他問題となる点はあるのでしょうか? 私の回りの話しでは、取締役は夫婦2人という会社は結構あると聞いています。しかし、後継者不足などで片方が死亡してしまう場合や離婚してしまい、代わりの人がいないという事は多いのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか?

  • 『新会社法』での代表取締役について

    今、下記の内容で会社を設立しようと準備しております。 取締役:1名 発起人:1名 取締役会設置:無 監査役:無 「旧会社法」の有限会社の場合、取締役が1名の場合、『代表取締役』の設置が認められなかったらしいですが、調べたところ 「新会社法」の場合、下記の条件だと、『代表取締役』の設置が認めらるというのは正しいでしょうか? 1.定款の規定で定める。 2.株主総会の決議で定める。 3.定款の規定に基づき、取締役の互選で定める。 私の場合、取締役1名なので1)定款で定義すれば『代表取締役』の設置は認められると考えております。 はじめてなので、ご経験のある方アドバイスいただけますと助かります。

  • 代表取締役について

    友人一人と私の二名を発起人とする株式会社の設立を予定しています。 定款では、譲渡制限会社で、取締役会は非設置、取締役の人数は5名以内、互選で代表取締役選任可、といった定めを盛り込む予定です。 ただ、諸般の事情で、設立段階では、発起人のうち一名(友人)のみが取締役となることにしたいと考えています。 この場合、定款では設立時取締役は友人となりますが、別途、代表取締役を定款で定める必要はあるのでしょうか?それとも、必要はないでしょうか。 また、会社の代表印には「○○会社代表取締役之印」と表記するのか、「○○会社取締役之印」と表記するのか、どちらが望ましいでしょうか。 以上、ご教示いただければ幸いです。

  • 株式会社の取締役及び監査役の変更について

    質問です。 株式会社(資本金1000万円)ですが、現在の役員構成は取締役が3人と監査役が1人です。 役員の任期は2年ですが、任期満了前に取締役を1人のみに減少することと、監査役を置かない こととすることはできるのでしょうか。 できるとすれば、株主総会等でどのような議決をすることになるのでしょうか。 定款等の変更もすることになるのでしょうか。 現任の取締役を1人残し、他は解任することになるのでしょうか。 あくまでも任期途中ですので、解任される役員から異議申し立てが出ないようにしたいのですが。 (この株式会社は親会社が筆頭株主となっており、親会社の代表取締役が発案しているものです)

  • 定款所定の代表取締役の人数とは?

    代表取締役を辞任したとしても、「定款所定の代表取締役の人数を欠く事となる場合は、辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有する(会社法351条1項)」という記載が会社法にありますが、通常、このような場合、定款にはどのように記載されているものでしょうか? うちの会社の定款の場合、 「当会社の取締役は1名以上を置く」 「当会社に取締役を複数名置く場合には、取締役の互選により代表取締役1名を定め、代表取締役をもって社長とする。 (2)当会社に置く取締役が1名の場合には、その取締役を社長とする (3)社長は当会社を代表する」 という記載はあったんですが、上記をもってして「代表者取締役の人数を欠く」ということになるのでしょうか? 実は私は先日代表取締役を辞任したのですが(取締役は他に3人いる)、まだ代表取締役としての権利義務は残っているのでしょうか?(まだ登記はしてもらえていないため、第三者に抗弁できないのは理解しています)。

  • 取締役の人数

    取締役の人数は何名ぐらいが最適なんでしょうか? 最低人数は3名??でしたっけ? 100人程度の会社はどのくらいが最適でしようか? 取締役が10人いて、部長なり課長なりが30名もいる会社は どうなんでしょうか? 私は5名いれば十分だと思うのですが・・・ もちろん業種や人数だけでなく会社規模にもよると思いますが。

このQ&Aのポイント
  • 年賀状印刷時にハガキ選択ができず、郵便番号がうまく入らない問題が発生しています。以前はEPSONを使用していましたが、年賀はがきの選択ができました。
  • お使いの環境はWindows 10/8.1で無線LAN接続です。関連するソフト・アプリは特にありません。
  • 電話回線の種類はひかり回線です。
回答を見る