• 締切済み

「労働保険料算定基礎賃金等の報告」について

「労働保険料算定基礎賃金等の報告」の記入について 支払賃金の記入は、支払日を基準とするのでしょうか、 それとも締め日なんでしょうか。 弊社は20日〆の翌月10日払いなので、それによって記入欄が1段変わってしまいます。 よろしくよろしくお願いします。

noname#53938
noname#53938

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

締日を基準にします。

noname#53938
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 労働保険の更新で基礎賃金集計表の書き方

    労働保険の更新手続きで使用する算定基礎賃金集計表で常用労働者の欄に記入する人数と金額ですが、給与の締め日が末日、支払いが翌月15日という場合は締め日の月と支給日の月、どちらを記入したら良いのでしょうか?

  • 労働保険料等算定基礎賃金等の報告はPCAでできる?

    ”労働保険料等算定基礎賃金等の報告”で資料を作成して、商工会議所に提出する必要があるのですが、この報告書の作成は、PCA会計で自動作成可能でしょうか? どうぞ、ご教示の程よろしくお願い致します。

  • 労働保険料算定基礎賃金等の報告

    労働保険年度更新の時期になりました。 労働保険は、社員の賃金が低ければ、労働保険料も低くなるのでしょうか。 初歩的な質問で恐縮ですが、今まで手続きをお願いしている業者から送付されてきた報告書に記入してきましたが、どうなのかな?と疑問に持ち質問させていただきました。(きっと、低ければ低くなると思ったのですが・・・) 例えば、報告書に賃金の虚偽(支払っている額より低く報告)した場合、どのようになるのでしょうか? くだらない質問ですみません。宜しくお願い申し上げます。

  • 労働保険の算定基礎賃金集計表の支払月について

    いつもお世話になっています。 さて、現在、労働保険の算定基礎賃金集計表を作成しようとしているのですが、この賃金の 記載日は支払日を基準にするのでしょうか? 本事業所では、常勤職員は月給制なのですが、非常勤職員の場合、15日締め切りで、25日 支払となっています。この集計表の書き方としては「支払義務が発生した云々」とあり、文面ど おり読めば3月16日から月末までの分も4月に支払われるものも計上しなければならなくなり ますが‥‥ ぜひご教示お願いいたします。

  • 基礎算定届

    基礎算定届けについて教えてください。 どこかのサイトに「例:5月1日~5月31日までの給与を6月12日に支払う場合には、6月に受けた報酬とする。」 となっていました。私の会社は月末締め翌月払いなので、この例と同じことになると思いますが、新入社員は4月から働いているため、実際4月には給与は支払っていません(翌月払いなので・・・)。 なので4月に働いた分は5月分の報酬として記入する事になると思います。 この場合、基礎算定届に記入するべき4月の報酬額とはどのようになるのか教えてください!!(>_<;)   

  • 労働保険の申告について教えてください。

    労働保険の申告について4月から3月までの賃金によって算定するとのことですが、 たとえば3月分とは3月に支払われた賃金ですか。それとも3月分? (1)3月15日締めの3月25日払いの賃金は当年の算定に含めるが (2)3月31日締めの4月10日払いの賃金は翌年の労働保険算定に含める、という 認識でオッケイでしょうか。 社会保険の算定基礎の考え方(4.5.6月に支払われた給与で算定)と同じ ということでオッケイでしょうか。

  • 確定保険料算定基礎賃金集計表(労働保険)書き方

    確定保険料算定基礎賃金集計表(労働保険)の「労災保険対象労働者数及び賃金」の書き方について質問です。 表に、(1)常用労働者と(3)臨時労働者の欄がありますが、下記社員はどちらの欄に記入するのでしょうか。 (a)出向で当社に来ている人(労災保険は当社で、雇用保険は親元で負担します。勿論フルタイム) (b)65歳を超えて新しく当社が採用した人(契約期間1年でフルタイム) (c)65歳を超えて新しく当社が採用した人(契約期間1年で週16時間勤務) (a)(b)(c)は、それぞれ(1)にでしょうか、それとも(3)に記入すべきでしょうか。 蛇足ながら、(b)(c)は雇用保険加入資格のない人です。 提出する必要のない書類でもあるし、どちらの欄に書こうが申告額に変わりはないので、各会社でちゃんと引き継いでいけばよいことなんでしょうが、一般的にどういう書き方をされているのかを知りたくて質問しました。

  • 新入社員の算定基礎届

    算定基礎届について教えてください(>_<) 4月・5月・6月の3ヶ月間に実際に支払われた報酬が対象となる。 とのことですが、私の会社は給与の支払いが「月末締め翌月払い」です。ということは4月に実際支払われる報酬は3月に働いた分になります。なので、新入社員は4月から働いているので5月から給与が出ました。 そこで、算定基礎届を記入する際に新入社員の4月の欄には『0円』と記入するんでしょうか(?_?;) よろしくお願いします。

  • 労働基準法12条 平均賃金算定について

    (1)1日8時間 8時から17時までの労働です。時給千円の日給制です。   月末に一括で給料の支払いがあります。 (2)深夜業務もあり、出勤時間は毎回違います。労働時間は概ね22時から翌5時程度です。   これは深夜手当として労働時間にかかわらず一回出勤で一万円です。   1時間働いても12時間働いても一万円です。 (3)深夜業務の後は、午後からの出勤となり、13時から17時までの4時間の労働となります。 労働基準法12条1項1号には、 「賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60」 とあります。 質問です。 労働日数の算定には(2)も(3)も一日としてカウントされるのでしょうか? もしそうだとすれば、一か月で31日を超える労働日数になることもあります。 ちなみに給料明細では、(2)はあくまで深夜手当として、(3)は2回で一日の出勤となっております。 よろしくおねがいします。

  • 社会保険算定基礎届について

    社会保険の算定基礎届について教えてください。 ここでいう4月5月6月分の給与とは、その月に支払われた額を記入するのですか。 たとえば、末締め翌月10日払いの場合 3月分給与→4月10日支払(1) 4月分給与→5月10日支払(2) 5月分給与→6月10日支払(3) この3つを記入するということでいいのでしょうか。 それとも 4月分給与→5月10日支払(4) 5月分給与→6月10日支払(5) 6月分給与→7月10日支払(6) この3つでしょうか。 教えてください。

専門家に質問してみよう