裁判中の新築住宅にかかわる住宅品格法について

このQ&Aのポイント
  • 注文建築で新築した住宅に問題が発生し、施工会社との裁判中に和解の方向で話が進んでいる。
  • 施工会社からの和解条件には、構造にかかわる保証を含めないというものがあり、その信頼性に疑問を持っている。
  • 和解条件を承諾すると、防水工事のやり直しを完了させるものの、将来の構造上の欠陥による損害賠償ができなくなる可能性がある。
回答を見る
  • ベストアンサー

裁判中の新築住宅にかかわる住宅品格法について

注文建築で家を新築しました。 建築中より、設計図と異なる部分や、床のゆがみ、防水工事の失敗、その他さまざまな問題が発生していました。 きちんと修繕補修してもらった上で、残金を支払い、引渡を受けたい意向を、施工会社(設計施工一括請負)に伝えると、引渡もされないまま、残金を支払わないことを理由に、裁判所に訴えられてしまい、調停を行っています。 現在、和解の方向で話が進んではいるのですが、この家を建てる為に施工会社と交わした元々の契約書では、構造を含む色々な保証内容が書いてありましたが、先方からの和解条件の中に「構造にかかわる部分をも含めて、今後一切の保証は行わない」というものがあります。 こちらとしては、建築中も、嘘をついてみたり、ごまかしてみたり、「もうやっちゃったんだから仕方ないだろう」と開き直られたり、どなられたり脅されたり、裁判中も偽証をして、賠償額の引き下げをしてきた施工会社なので、構造にかかわる保証をしないことを和解条件に入れたいって言うということは、まだ、何か隠していることがあるのではないかと心配です。 防水工事の失敗については、和解条件確定後、引渡前までに、防水工事のやり直しを完了させるとのことですが、この和解条件を承諾したら、今後、極端な話、構造上の欠陥で家が倒壊することがあったとしても、損害賠償できなくなってしまうのでしょうか? ネットで調べた程度の知識しかないのですが、住宅品格法の中の瑕疵保証制度に 平成12年4月1日以降の新築住宅の取得契約では、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)について10年間の瑕疵担保責任(修補請求権等)が義務づけられる というのがあるようですが、「構造も含めての一切の保証は行わない」という内容の和解条件に同意してしまったら、この制度は使えないことになってしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.2

構造と雨漏りは、いかなる契約よりも上位にありますので、「構造も含めての一切の保証は行わない」と言う契約よりも上位にあります。 ただ、それを実行するためには又裁判の必要がありますので面倒ですね。 そんな和解をしなければいいのではないですか? 裁判で争うことも重要ですが、そのような物件なら、本格的に建築の検査をしてもらってはいかがでしょうか? 調査するNPO法人や団体がありますので、徹底的な検査をし、問題点を洗い出して、それも今回の裁判で明確にしてはいかがですか?

参考URL:
http://www.kenchiku-gmen.or.jp/
shirousagi
質問者

お礼

うちの弁護士さんのお抱えの建築家が、昨年、本格的な建築検査を行って、裁判所に「大丈夫」という書類を出してしまいました。 その後、今月になってから、施工会社が虚偽の証言をしていた部分や、「この設計で、この素材を使えば、必ずおきる瑕疵」というものも出てきているのですが、うちサイドの建築家が、立合いの際に見抜けなかったのが原因だから、その為に保証金額を動かすことはできないのだそうです。 「裁判とは、そういうものです」と言われました。 なので、せっかくご助言いただきましたが、今更、NPO法人で新事実が見つかったとしても、調査費用がかさむだけで、どうすることもできないと思います。 構造と雨漏りは、いかなる契約よりも上位にあると伺って、ほっとしました。 教えていただきましたURL、じっくり拝見させていただきたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

弁護士はなんて言ってるんですか?

shirousagi
質問者

補足

うちの弁護士は 1. この機を逃して判決まで持っていこうとすると、後、何年もかかってしまうし、時間をかけたわりには、たいした保証も得られない事になるかもしれないから、この話に乗ったほうが良い。 2. 和解の場合、一切保証も関わりあいも無にする、という条件をつけるのは、普通にやられていることだから、別に変な条件ではない。 3. どうしても不安だっていうことなら『施工会社に対する保証責任は放棄して、施工会社の下請け会社に対する保証責任は放棄しない。』という要求ならできるかもしれない。 というような事を言っていました。

関連するQ&A

  • 裁判中に原告を相手に改めて訴訟を起こすのは可能?

    欠陥住宅の被害者なのに工務店側から『残金未払い訴訟』を起こされ被告の立場で戦っています。改めて施主が原告で『欠陥住宅訴訟』を起こす事は可能ですか? 家の完成間近に工務店が突然工事を中断。契約工事の債務不履行と施工ミス、施工不良により 多数の瑕疵があります。 工事中にも施工ミスが複数あり、残金200万円を留保する事にしました。 引渡し予定を過ぎても外構工事と一部内装補修工事が続いていましたが、 工務店社長から『住める状態には仕上げましたので引越しを始めて下さい。地元の工務店なので最後まで責任をもって施工します』と言われたので、施主からも『補修工事と契約工事完了後に引渡しチェックを行い納得の上で残金を支払う』という約束で引越しを始めまてしまいました。 これが工務店の罠とは知らずに・・・・。 引越しの後も瑕疵補修の工事が続いていましたが、ある日突然工務店が工事を中断しました。 施主が工事の催促をすると『もうこれ以上工事はしません。今後は弁護士を通して連絡してください』 と言われました。この時始めて騙された事に気が付きました。 内容証明が届き『残りの工事はもうしません。工事残代金200万円より150万円差し引くので50万円支払え』と一方的な内容でした。 完成時に残金は払うから、きちんと契約通り家を完成させて欲しい、瑕疵補修もして下さいと内容証明を送付しました。一年半ほど内容証明でのやり取りを続けた時、 ほぼ、妥協できる内容が出たので、天井ボードが脱落した二階天井の張替えについては念書も貰っているので張り替えて欲しい。それ以外は条件を飲むと返事をしました。これでやっと解決だと思った矢先、届いたのは合意の文書ではなく『残金未払い請求裁判』の訴状でした。 消費税の計算を間違えたので残金200万円に加えて消費税90万円合計に延滞金29.2%の金員を支払えという内容であった。請求書通りに支払って来たのに一年半も経ってから計算間違えだったってどういう事なのでしょう。 欠陥住宅被害者なのに被告という立場で戦うことになりました。施主も瑕疵損害賠償請求として反訴しましたが、やはりメインは残金未払い請求に傾いて原告に有利に進められている感じがします。 一審の判決は一部瑕疵請求と慰謝料30万円が認められたものの、 工務店の請求金額はほぼ問題なく認められ、更には完成してないから支払えなかった残金に14.6%の金利をつけて入居から裁判を行っていた4年間分100万円以上の延滞金を払えとの判決を受けた。 控訴しましたが、更なる証拠を収集する為に一級建築士の調査を入れたところ新たに雨漏り、ビー玉が激しく転がる床の傾きが見つかりました。屋上部の屋根から雨が入り屋根裏部屋と2階のクローゼットに雨漏りによる染みを発見。傾きに関しては高額な調査を入れる予定です。もし万が一、 基準値を上回る欠陥であるという結果が出た場合、改めて原告施主として『欠陥住宅瑕疵損害賠償請求裁判』を提起できるのでしょうか?

  • 新築住宅のエアコン設置

    建築条件付で土地を購入し、不動産業者指定の住宅メーカに建物をまさに建築させているところです(フリープランとはいえ実際には建売に毛が生えたようなものです)。事前の打ち合わせでエアコンは自分で設置するということで、エアコン専用のコンセントは設置してもらうことになっています。外壁(サイディング)工事が始まって気づいたのですが、室外機保温ホース口がどこにも見当たりません。引渡後に、自費で工事をするにしても、構造をよく知らない業者が工事すると、柱や断熱材を傷めるのではないかと心配です(不動産業者や住宅メーカの保証への影響も心配です)。それともこれから完成までの間に工事するものなのでしょうか?エアコン専用コンセントまで打ち合わせしておいて、ホース口がないなんてありえないと思いますが、どうなんでしょうか?

  • 新築住宅引渡し

    大手住宅メーカーで建築中の住宅が引渡しの時期に来てます。請負契約に入っていない工事(エアコン・カーテン・外構等)を引渡前に行い、完全に完成してから引越したいと思っていますが、住宅メーカーでは、引渡し前に入られては困る(引渡前の所有権は住宅メーカーにある)との事で躊躇しています。工事費は、すでに3分の2支払い済みなので、建主の了解で工事可能なのではないでしょうか。アドバイスお願い致します。

  • 裁判中も未払金に対して延滞金はつくの?

    『入居から支払い済まで(裁判をしている4年間)留保している認定残金に金利14.6%の金員を工務店に支払え』と一審判決で敗訴しました。 工事途中で工務店に逃げられ、家も一部未完成なのに、争っている間も留保残金に延滞金を払わなければならないの? 『欠陥住宅裁判中です。地元の工務店に依頼。 途中で一方的に工事を中断されて現在も一部完成していません。 引渡し予定日を過ぎても完成しなかったのですが、一部残金を200万円留保して完成時にチェックをしたうえで支払うという条件で入居してしまいました。しかし入居後まもなくして突然その工務店は工事に来なくなりました。 早く完成させて欲しいと工事の催促をしたところ、一通の内容証明が工務店から届きました。 『もう残りの工事はしません。残代金200万円から150万円差し引くから50万円支払え』との内容。 外構工事が一部完成してないままだし、網戸もエアコンも設置されていない。 慌ててをチェックしたら欠陥だらけ(10箇所以上)。開かない窓、無断で切り取られた手すり、床はシンナーで100箇所以上破損、基礎は土がかぶってない、土盛り不足で排水枡や浄化槽がむき出し、廃材や釘が置き去り、屋根には不可解な穴多数、他・・・施工ミスだらけで逃げられた 残金は支払うので家を完成して欲しい。瑕疵は補修してくれと施主からも内容証明で一年間やりとりしましたが、最終的に工務店から『残金未払い請求裁判』で訴えられました。しかも『消費税の計算を間違えていたので290万円請求する』との内容。請求書通りに支払ってきたのに・・・・ 施主も反訴しましが和解もできずに一審判決がでました。 結果は一部瑕疵の損害賠償金と慰謝料を認められたものの、4年分の利息だけで100万円以上の請求です。 完成させてくれないから払えなかったのに争っている間も金利を払わなくちゃならないのでしょうか?

  • 建築条件付の不動産仲介業者の販売者責任について

    建築条件付の不動産仲介業者の販売者責任の範囲と期限について質問いたします。 (部分的なご回答でも助かります!!) 施工業者と小生との間で住宅性能保証制度の締結を結んだ(結ばされた)のですが、不動産仲介業者には、住宅に不備や瑕疵が有った場合、全く責任は有りませんか? 具体的に説明しますと、約5年前に建築条件付きの一戸建てを購入しました。 近所の不動産仲介業者から紹介された施工業者はあまり評判が良くなく変更を要請するも 「100%私が保証します」「万が一の場合、住宅性能保証制度があり安心です」と。 引渡し後、2ヶ月後にヒビや瑕疵がたくさん見つかり仲介業者に連絡すると 素人目に見て大きな補修箇所(扉の開閉難、床の凸凹)以外のヒビや瑕疵箇所は 「良くあることです。大勢に影響ありません」と一蹴。 施工業者と大モメたらしく施工業者を使わず別の業者で補修。 施工業者はほぼ倒産状態。 住宅性能保証制度を使うとしても自腹が20%程度。 また瑕疵期間(3年)も過ぎています。 この際、仲介業者に金銭面や瑕疵部分について責任を取ってもらいたく思いますが可能でしょうか? 不動産以外ではPL法や消費者保護の条例があると思うのですが不動産取得の場合は分かりません。 またこの仲介業者を告訴した場合に手間と費用は如何様でしょうか? あと30年ほどローンがあります。部分的なご回答でも助かります。 何卒よろしくお願いします。

  • 擁壁と品確法

    住宅の品質確保に関する法律の施行により、建物の構造躯体に関する部分の瑕疵担保責任期間が10年になりましたが、これは土地に施した擁壁にも該当しますか? たとえば施工した擁壁に瑕疵があったために家が傾いだという場合は10年の瑕疵担保責任が問えるのでしょうか。

  • 住宅引き渡し時の書類について

     先日新築住宅の引き渡しを受けました。 その際に工務店さんからいただいた書類は 工事にかかる前に預けていた建築確認済み書と 工事費の請求書のみでした。  しろうとなのでよくわからないのですが、 通常はこんなものなのでしょうか?  1)建築検査済み証  2)保証書  3)引き渡し書  4)工事写真帳  とか無いんでしょうか?  お詳しい方がいらっいましたら、 是非ともお聞きしたいと思っています

  • 9月引渡しだと…住宅瑕疵担保履行法

    はじめて質問させて頂きます。 現在建売住宅の購入の話を進めていて、9月引渡し予定です。 建物は現在建築中で、まだ本契約はしておりません。 つい先ほど住宅瑕疵担保履行法の存在を知りました(勉強不足なので今頃知りました;;) これを見ると、10月以降引渡しのほうがいいのでしょうか? 9月引渡しの場合、もし欠陥があっても保証されないということですか? 無知でお恥ずかしいですが、気をつけることを教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 新築住宅の住宅検査が受けられず、困っています

    建築条件付で住宅購入の契約をし、すでに土地の引渡しは終わり、知り合いの勧めで建築中の住宅検査を希望したのですが、建築会社より検査業者の受け入れを拒否されてしまいました。 理由は『購入価格を通常より減額して便宜を図った為、人件費のかかる検査受け入れは出来ない』とのことでした。あせて構造にかかわる図面もコピーも希望したのですが、平面図・立面図以外は全て断られてしまいました。 建築会社のそれぞれの対応は妥当なものなのでしょうか? 契約前に申し出ていればこのような事にはならなかった事と思いますが、拒否される性質のものではないと思っていなかったので不安で困り果てています。皆様の見解を教えてください。

  • 住宅の保証について

    新築を考えております。 気に入った工務店がありますが、 「特には加盟してありません。 工事終了後の施工の不備による賠償の補償は対応できる 保険に加入しております。」との回答。 住宅性能保証とかいろいろありますが加入されてないようです。 それも、施工後の不備なら保証します・・みたいなニュアンスにとれます。 漏水などの知らないうちに・・ってな事がとても怖いです。 でも住宅性能保証に加入しててもどこまでの保証なのか・・ 詳しい事教えてください。宜しくお願いします。(#^.^#)