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浮気相手が勝手に出産→認知求めるについて

旦那の浮気相手が勝手に出産していました。別れ際に「実は妊娠してるの」っていってたそうですが、旦那は自分の家庭を壊したくないのでお願いだから中絶してと頼み、お互いが了解を得て別れたそうです。 相手は私の知人で旦那と家庭があることを知っていながら付き合っていました、そして妊娠し、出産。旦那は生まれてきて、認知の書類が来て初めて事実をしり相当ショックを受けています。あの時妊娠がわかった時点で中絶を合意し、全く合っていない間に生まれました、養育費くださいといってきてるのはどこかおかしいような気がします。 私への腹いせか、一生にわたって私を困らせたいのか分かりません。子供をブキにするなんて卑怯ですよね。 旦那は相手は遊び人だったから俺の子かどうかもあやしいのでDNA鑑定せがまれたら絶対するといっています。相手が妊娠した時旦那も知り合いの弁護士に大分相談して、結論的に「中絶」と別れ、一切合わないを守り、今は家庭に収まっていました。振って沸いてきたような問題をこれからどうしようか悩んでます。 この場合もし旦那の子供となると認知せざるを得ないのでしょうか?そして養育費も離婚家庭と同じような金額の養育費を請求されるのでしょうか? 「中絶」を約束し、家庭があると知ってたのに勝手に産んだ場合も同じように請求されるのでしょうか?

noname#62345
noname#62345

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回答No.6

 こんにちは。色々な意見が出ていますので、僭越ですが、少し交通整理してみます。 ○認知について ・認知は必ずしなくてはならないというものではなく、母自身も認知しなくてよい(理由はいろいろあると思いますが)という意思で、父も認知したくないという意思であれば、そのまま認知しなくてもそれ自体に問題はありません。 ・母が認知して欲しいと訴えても、父が認知したくない(理由はいろいろあると思いますが)という場合、母(正確にいうと子の法定代理人)は、父を相手として認知の裁判を求めることができます。これを裁判認知といいます。認知裁判の際にはDNA鑑定もされると思います。 ・認知裁判は、子が父に対して行うもので、母は法定代理人と言う立場ですから、法的には子供が裁判を起こしている事になります。 ○相手に出来る事 ・任意認知(話し合いによる認知)がまとまらない場合は、裁判での認知やそれに伴う養育費の支払を求める事が出来ます。 ・養育費の支払が命じられた場合は、滞納があると、相手の給与の1/4まで、差し押さえする事が出来ます。 ○あなた方に出来る事 ・実子でないという自信があれば、任意での認知は拒否し、裁判での決着を図られればはっきりします。 ・奥さんは、ご主人の不倫の相手方のその方に対して、慰謝料の請求が出来ます。  で、ご質問へのお答えですが、   >この場合もし旦那の子供となると認知せざるを得ないのでしょうか?  任意で認知するかどうかは自由です。裁判になり、実子関係が確定すれば認知するしかないです。 >養育費も離婚家庭と同じような金額の養育費を請求されるのでしょうか?  裁判認知で、認知が認められれば、当然養育費も発生します。  実のお父さんが、お子さんを養育する費用が養育費ですから、お母さんが養育しているのであれば、養育しているお母さんに養育費を託す事は、何ら矛盾しません。 >「中絶」を約束し、家庭があると知ってたのに勝手に産んだ場合も同じように請求されるのでしょうか?  契約は口頭でも成立(今回の約束は、法律的には民法における「契約」になります)しますから、口頭での約束であると言う点については、契約の成立は主張できます。  ただし、公序良俗に反する契約は無効ですから、今回の契約は無効になるものと思われます。  通常、契約は契約書を交わしますが、今回の件も契約書を交わしていたとすれば「出産せずに中絶する事」と言う表現になるでしょうから、第三者的な目で見られても、公序良俗に反するものだとお分かりになると思います。 (結論のようなもの)  現実的な解決方法は、 ・親子関係がないことに自信があれば、任意認知はしない。 ・裁判をおこされたら受けてたつ。 ・相手に対しても、慰謝料の請求をする。 ・DNA鑑定で実子であれば、当然、「お子さんに対して」養育費を支払う(お母さんの為に支払うのではありません)。 と言う事になると思います。

noname#62345
質問者

お礼

的確に質問にお答えくださいましてありがとうございました。この件で旦那も深く反省し女は恐いとまでいっています。 いろいろアドバイスありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#16526
noname#16526
回答No.5

養育費がどうもおかしいと思うとのことですが、法律的にはそちらの考えの方がおかしいと思います。冷静に考えてください、そもそも養育費は子どもに対して払うものであって浮気相手の女性に慰謝料として払うものではありませんよ。夫婦関係と親子関係は別物なのです。 人間が最低限の生活をするにはかなりのお金がいります、もし養育費がなかったら子どもはかなり苦しい生活をすることになるかもしれません。もし旦那さんが親であるなら何があっても養育費は払わなければなりません。 浮気相手は遊び人とのことですが別れ際のまだ別れる前にわざわざ妊娠したと言ってきたということはかなりの確立で旦那さんとの子どもだと思います。 私から言わせるとどんな条件で生まれてきても自分の子どもです、その子がお金がなく生活が苦しい状態におかれるという酷い人生は送らせたくはありません、子どもが物心ついたときに父親が養育費を出すのを渋っていたのを知ったらショックだと思います。

noname#62345
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#74881
noname#74881
回答No.4

>「中絶」を約束し、家庭があると知ってたのに勝手に産んだ場合も同じように請求されるのでしょうか 欲望のままに性行為するだけして、妊娠がわかったら「中絶」してってひどすぎると思いませんか。妻以外の女性と性行為するなら、子供ができるのは覚悟の上でするべきです。「中絶」してし欲しいと願うなら、最初から性行為なんかしなければ良いのです。 いくら「中絶」を合意したとしても、ご自分の子供ですから、簡単に命を絶つことはできなかったのではないでしょうか?それが母親というものではないでしょうか?たとえそれが、不倫相手の子供だとしても、一時期は相思相愛になった仲でしょうから。 とはいっても、奥様には辛いお話ですよね。高い勉強代を払ったと思い、ご主人には「二度と浮気をしないと」肝に銘じてもらったほうが良いですね。私だったら、相手の女性より主人に対して腹が立つかな。

noname#62345
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#22222
noname#22222
回答No.3

<アドバイス> 浮気相手が我が娘であったならば、私は100%出産させます。 そして、認知も要求し、養育費も請求します。 当たり前のことです。 これが、「お父さんの考えだ!覚えておけ!」と言っています。 ***** と、こういう人間もいます。 ですから、質問者は、相手の出方を知る必要があります。 相手の構えと覚悟で対応が決まります。 ***** 相手の具体的な出方が不明な段階では、全てが机上の空論です。 まあ、「痛みわけ」という決着が妥当と思います。 <質問と答え> ※認知、養育費の請求---これは当然です。 ※親子関係という事実が何よりも優先します。

noname#62345
質問者

お礼

そういう考え方の人もいるんですね。 旦那も悪いのでしょうが、この浮気相手の無頓着な行動で、自分(相手)の人生、私たち家族への苦しみ、崩壊を招く事がとても残念、私からすると犯罪としかいいようがない気持ちです。 不倫してる事事態が罪であり、こんなことにならないよう女は身体を守ることは出来ますからね。 自業自得での災いを私ら家族を巻き込まないでほしいのが私の気持ちです。 貴重なご意見ありがとうございます。

noname#16219
noname#16219
回答No.2

まず一番悪いのは旦那様です。 奥様がいる身で浮気するのだし、旦那様が自制すれば済んだ話ですからね。 ですが、貴方には大変辛いお話ですね。 その女性に苦しめられ、旦那様にも裏切られこの先その子の為にずっと苦悩しなくてはならないのですからね。 私の同僚も同じことをしましたのでそれを書きますね。 中絶云々のことは口約束だし(口約束じゃなくとも)生まれた子には命がありすでに人権があります。 ですから中絶の約束だったのにという話は考慮されないでしょう。 (同僚は手切れ金に中絶費を払ったのに浮気相手が生んでしまったと言ってましたけど)その女性は認知も養育費の請求もできます。 たとえ貴方たちご夫婦で納得できなくとも。 認知は裁判所の強制認知があります。 旦那様が認めなくても裁判所が判断し認知できます。 旦那様はDNA鑑定をしない、協力しないほうがいいのでは? DNA鑑定の拒否もできます。 するとその間、2人が付き合ってた証明のみで審議を判定します。 DNA判定で親子とされれば間違いなく裁判所から強制認知です。 もし裁判所が彼女との付き合いを認め強制認知としたら今度はDNA判定をし反戦します。 違うのであれば大丈夫ですし、彼女が不特定多数の男性と付き合ってた証明がができますか? 養育費は親子とされれば必要ですが、問題は払う払わないではなく、払う、払えないの問題で、もし払えるのに払わないとなれば強制執行の手続き(旦那様の給料の差し押さえ)なども当然あります。 金額については、旦那様の収入によって違います。(今は裁判所にリストがあり給料がいくらの人の養育費はこれくらいと決まっています。) ですが家計が苦しく払えないのであれば大丈夫で減額できます。 また、彼女に対し、妻として慰謝料請求できますのでそれも行えば実際の支出はかなり押さえられるでしょう。 ですが基本は子供の養育費を出すのは当然なので離婚夫婦と同じくらいか?というのも結局は話し合いと相場で落ち着くと思います。 とにかく、弁護士をたてたほうがいいですよ。 養育費が月6万くらいでも20歳までは必要と思えば弁護士料金も安いものです。 同僚は認知しないで済みましたし、そのDNA検査にも協力しない、一切の電話、手紙など拒否し無視無視無視とつづけたら相手も言ってこなくなった(多分彼に対し呆れた、覚めた、時間の無駄)と言ってました。

noname#62345
質問者

お礼

実例を挙げてくださってありがとうございます。 旦那も悪いと思いますが、まず不倫しようと踏み切った女が私は一番罪が重いと思っています。現にお誘いがあっても断れる人は当たり前のようにいますからね、、しかも、私の知人ですのではっきり言って私へのあてつけにしか考えられないんです。 とにかく早急に弁護士立てないとですね。。 ありがとうございました。

回答No.1

>相手が妊娠した時旦那も知り合いの弁護士に大分相談して、 結論的に「中絶」と別れ、一切合わないを守り、今は家庭に 収まっていました。 ということなので、再度その弁護士さんに相談するのが最適では。

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