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バイト先の雇用保険

noname#2571の回答

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noname#2571
noname#2571
回答No.3

相変わらず役所というところは、クズの集まりみたいですね。人の人生より自分たちの保身第一なんですね。労働省と厚生省が合体して厚生労働省となっても社会保険に関しては、社会保険事務所の管轄みたいですね。きっとあなたの地域にもありますよ。あと県庁などに労働部(名称は、そこによって多少違うみたい)という部署があって、雇用の実態などを調査、指導しています。 勤務時間から判断して、実働は8時間で週5日ということは、1週において40時間の労働となります。であるならば当然に社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入義務は生じます。一部の方は、加入義務はないかのごとく言われますが、会社の業種、雇用形態その他を総合的に判断しても、強制加入適用事業所です。逆に言えば、万一あなたが、加入を拒んだとしても賃金から社会保険料を引かれるはずなんです。ご存知かも知れませんが、社会保険料は被保険者(あなた)と事業所(会社)で折半なんです。つまり会社は、その分の支払いをしたくないがために 加入手続きを故意にしたものと受け取れます。当然違法行為です。 解雇予告手当ては、1ヶ月の猶予を与えずに解雇する場合に支払われます。仕事がみつかるまで・・・といっても解雇を宣言した日より1ヶ月経過すれば、会社は堂々と解雇できます。これに対しては異議申し立ては基本的にできません(解雇制限期間中を除く) ちなみに会社が一方的に解雇できるのは、雇い入れ後(契約日)14日以内となっています。 実情は、失業率の高い現在では、役所も弱腰なんですよ。〔指導します〕だけで終るでしょう。 体調が悪いとのことですので、早急に国民健康保険に加入し、病院に行かれることをお勧めしておきます。 また、根性入れて毎日出勤して当然の権利である賃金を稼ぎながら、次の就職を考えてみることも同時にお勧めします。 今後の参考になりましたか?

una045
質問者

お礼

何度も回答いただいてどうもありがとうございました。 十分参考になりました!

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