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青色専従者について

 私は、サラリーマンの夫と別居中、実家に戻り自営業を手伝っています。夫の扶養にはいっています。 親からは、報酬として月に5万円をもらっていますが、実際はそれ以上の仕事をしています。 自営業の所得金額は、400万円ぐらいです。(収入金額は750万円)仕事に従事しているのは、事業主である親と私ひとりです。 (1)私は、事業主である親の同一生計親族にあたりますか?同じ屋根の下に暮らし、一緒に仕事をしていますが、生活費は夫からもらっています。 (2)報酬はどのように会計処理すべきですか。 経費になりますか? (3)自営業は、青色申告なのですが、今後私を青色事業専従者にするメリットデメリットについて教えてください。 特に、社会保険の扶養からは、はずれたくありません。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#16474
noname#16474
回答No.3

あなたを雇う以上「給与」になりますので あなたが給与所得控除を受けるためには 親が源泉徴収義務者になる必要があり、 届出が必要です。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2502.htm

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2502.htm
marii2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 税務署に、アドバイスいただいたとおり、給与の支払事務所等の開設届出書 の件で相談にいきました。 同じ屋根の下に暮らせば、夫の扶養家族であろうと、生活費の送金を通帳を通して受けていようともそれは、同一生計親族にあたり、私の報酬を経費にすることはできないそうです。 経費にできないのなら、届出の必要もないだろうと帰ってきました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

(1) 夫から生活費をもらっているということですから、親と同一生計とするには無理があります。 (2) 専従者給与ではなく、ただの「給与」です。赤の他人を従業員として雇った場合の扱いです。 (3) ですから、青色専従者にはなり得ません。

marii2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 御礼が遅くなり申し訳ありません。 税務署では、私と母とは同一生計にあたるので報酬は、経費にならないといわれました。 同じ屋根の下に暮らせば、それは同一生計にあたるという見解です。 夫の扶養家族でありながら、母と同一生計という判定は、矛盾しており納得できませんでした。 反論する根拠があれば、教えていただけると幸いです。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

(1)同一整形親族にはあたりません。 (2)経費とすることができます。 (3)下記URLで

参考URL:
http://www.takahara.gr.jp/office/faq_intbiz04.shtml
marii2000
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 結論から申しますと、税務署では、私は母と同一生計にあたるといわれ、報酬は、経費にはできませんでした。 夫から生活費の送金をうけ、母と家計はべつでも同じ屋根の下に暮らしている以上それは同一生計親族にあたるということでした。実際に、通帳を通して送金を受けても認められないとのことでした。 報酬の額も少額であり、青色事業専従者になるメリットが自分にはないとおもえるので、届出書もだしませんでした。

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