確定申告の「雑所得」に損害保険金は記入しますか?

このQ&Aのポイント
  • 父親が自営業をしている場合、損害保険金は雑所得になりますか?確定申告の際にはどのように記入すればよいのでしょうか?
  • 確定申告の際、損害保険から受け取った金額は雑所得に記入する必要があります。具体的な記入方法や確定申告書の欄について解説します。
  • 青色申告決算書の売上金額には損害保険から受け取った金額を加える必要があります。税理士に相談済みでもう一度確認したい場合もあります。
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確定申告の「雑所得」に損害保険金は記入しますか?

父親が事業主の自営業をしています。 17年の夜にお店のガラスを割られ、犯人がわからなかったので自己負担で取り替えたのですが、その費用が損害保険から貰えました。 この保険からいただけた金額は雑所得になり、確定申告の際、「所得金額」の「雑」に金額を記入し、「配当所得・雑所得・総合課税の贈渡所得・一時所得に関する事項」に記入するのでしょうか? 青色申告決算書の「売上(収入)金額(雑収入を含む)」にはこの金額を加えたのですが、正しいのでしょうか? 青色申告決算書の場合は、以前、税理士さんに聞いたとき、それで良いと言われたので数年前もそうしましたが、この場を借りてもう一度教えてください。 よろしくおねがいします。

  • jinhn
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.1

基本的に、損害保険金については、所得税の非課税とされていますが、但し、事業所得等に係る資産について損害を受けたことによる損害保険金は、事業所得の収入金額に計上すべき事となっていますので、事業所得の計算上で、雑収入として収入に計上済みであれば、それでOKです。 いずれにしても、事業所得の中で課税対象となっている訳で、雑所得とすると二重に課税されてしまう事となりますよね。 ですから、雑所得や一時所得で申告する必要はない事となります。

jinhn
質問者

お礼

ありがとうございました。 とてもわかりやすい説明納得できました。 これで税務署へ提出できます。

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