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国民健康保険の扶養について

私は父が亡くなっていますので兄の社会保険に入っていました。 実家を離れて一人暮らしをしています。去年、兄の会社から所得税の証明書を提出してください。といわれ、年間180万ほどバイトで給料をもらっていましたので、それがバレて罰金を払いました。 それから健康保険をもっていないのですが、どうすればいいですか?今、わけあって無職です。 できればもう一度兄の扶養に入りたいのですが、無理ですか? 知り合いに聞けば、健康保険の扶養の資格を失ってからさかのぼって保険料の請求をされる、とのことですが、だいたいどのくらいですか?知っている方、よろしくおねがいします。

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

やることは兄の会社の健康保険から扶養の資格喪失日を証明する書類を受け取って、それをもって役所で国民健康保険に加入の手続きをします。 「罰金」を支払ったとありますが、具体的な内容がわからないですね。罰金という制度はありませんので。 もしかするとそれは遡って扶養を取り消されたときに、健康保険を使用したことによる健康保険からの医療費の支出の返還を求められたのではないかと思います。 それであれば、今度加入する国民健康保険でその分を還付請求出来ます。 やり方は兄の会社から保険診療にかかわる書類を貰い、それを国民健康保険に提出します。 具体的なやり方は役所で聞くとよいでしょう。 あと再度扶養に入れるのかという話ですが、これはなんともいえません。現在無職であれば扶養に入る条件は満たしているかもしれませんが、この判断は兄の健康保険が判断します。不正をしていたあとですから、認めてくれるかどうかはわかりません。 国民健康保険の保険料は役所で聞いてください。自治体により大きく異なるのでなんともいえません。 現在無職で厳しいという話をすれば何らかの減免措置などをとってくれる可能性はあります。 では。

ygygb061
質問者

お礼

ありがとうございました!すごくわかりやすかったです。一度市役所にきいてみます

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その他の回答 (2)

noname#210211
noname#210211
回答No.2

健康保険の扶養から外れたら国民健康保険に加入してください。本来無職でも何かしらの保険に加入しなければならないというのが日本なので。 あなたが今後1年間で130万円未満の収入であるということが証明することができればお兄様の扶養に入ることは可能かと思います。ただしお兄様が国民健康保険でない場合です。国民健康保険の場合そもそも扶養という概念がありませんので人が増えれば保険料も基本的には増えます。 社会保険(組合管掌・政府管掌)であれば扶養する人が増えることによって保険料が上がることはありません。(だからこそ扶養に入るわけですが) 基本的なことがあいまいなので(お兄様が加入されている保険)補足してください。

ygygb061
質問者

お礼

社会派遣のまちがいでした。ありがとうございました。

ygygb061
質問者

補足

すみません。。社会保険でした^^:

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  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.1

社会保険の扶養ですよね? 国民健康保険には扶養と言う概念はありません。 現在、収入がないのなら、もう一度、お兄様の会社に「扶養に入れてください。」と言えばいいと思います。 扶養には遡っては入れないと思いますが、扶養に入ったからと言って、お兄様の保険料が上がる事はないはずです。 ただ、ちゃんと収入が無い事を言う事と、今度は月に108000円以上稼げるようになったら、ちゃんと扶養からはずれる手続きを忘れないようにしてくださいね。 扶養に入れるのは、年間収入が130万円以下の見込みの人に限られますから。

ygygb061
質問者

お礼

そうです。社会保険のまちがいでした。 一度兄に行ってみます。ありがとうございました

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