確定申告について教えてください!

このQ&Aのポイント
  • 確定申告の必要がある場合、1月分の源泉徴収票と2ヶ月のアルバイト分の源泉徴収票を持参すればよいです。
  • また、市役所HPで見た<持参するもの>の中には、社会保険などの領収書が必要です。
  • 以前の保険の振込用紙の本人控えを処分してしまった場合は、対処方法を考える必要があります。
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確定申告について教えて下さい!(>_<)

こんばんは。 昨年の1月いっぱいで仕事を辞め、現在は仕事をしておりません。 昨年は仕事を辞めた後、2ヶ月ほどアルバイトをしました。 確定申告の必要があると思うのですが、 その場合、1月分の源泉徴収票と、2ヶ月のアルバイト分の 源泉徴収票を持参すればよいのでしょうか? また、市役所HPで見た<持参するもの>の中に、社会保険などの 領収書が必要,とありました。昨年2月から、任意継続保険を 支払っていますが、後々必要になるとは思っていなかった為、 郵便局の振込用紙の本人控えを 処分してしまっています。無知だった自分を責めています・・。 どう対処したらよいのでしょうか? 領収書が後々

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

もし、年間の給与収入金額が103万円以下であれば、確定申告の義務はありませんので、確定申告する必要はない事となります。 但し、源泉徴収されている所得税があれば、確定申告されれば、全額が還付されますので、確定申告した方がお得、という事になります。 103万円以下(住民税まで考えれば98万円~100万円以下)であれば、社会保険料控除がなくても、全額が還付されますので、源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳を持参されれば大丈夫ですし、還付のための確定申告は、必ずしも3月15日まででなくても、5年間は申告が可能ですので、16日以降に行かれた方が、混雑のピークを過ぎていますので、良いかと思います。 ご参考までに、社会保険料控除について説明しますと、国民年金については、今回から控除証明書の添付が要件となりましたので、証明書を添付しなければ控除は受けられませんが、健康保険料については、特に証明書や領収書の添付又は提示は要件となっていませんので、自己申告により、支払った金額を記載されていけば大丈夫です。 とはいえ、申告会場にいけば、確認のために見せて下さい、と言われる可能性もありますので、全部揃っていなくても、ある分だけでも持っていけば、任意継続であれば、期限内に収めないと失効になる事はわかっていますので、1回の金額がわかれば、月数分の控除は認められるものと思います。 (もちろん、103万円以下であれば、社会保険料控除はしてもしなくても一緒ですが)

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