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ミスが多いことを理由に解雇できるか?

最近、入って1年に満たない職場でのミスが続き、上司から怒られることが多くなりました。ミスの内容としては、海外代理人へのファックスレターのタイトルのスペルが間違っていたり、客先の名が違っていたり、上司が不在のときに自分の名をサインしてファックスしたこと等です。注意を怠った落ち度が当然自分にあるのは分かりますが、ちょっと変だなと思うのは、上司は文書内容を精査もせずにサインして、相手から受領確認のファックスが返送されてきたのを見てスペル間違いを見つけて怒り出したことです。以前経験した職場では、上司は自分の名をサインするとき、重箱の隅をつつくように精査して初めてサインしたものです。それはともかく、私のミスが頻発するので遂に切れてしまい、今度同様のミスしたら首にすると言い出しました。ここで疑問ですが、職場に金銭的損失を与えたわけではないこのようなミスを理由に、解雇できるものでしょうか。解雇するに足る、客観的に合理的な理由を有し、社会通念上相当であると認められる程度のものでしょうか。コメントをよろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • aimaimi
  • ベストアンサー率37% (196/519)
回答No.4

ミスが多いことを理由に解雇できるか?>> 残念ながら、解雇する事は出来ますよ。 でも、その会社はもしかすると入れ替わりの激しい会社ではないですか? 私も以前ミスに悩んだ会社がありました。 その会社の空気がなんて言うか重々しくて張り詰めているんです。 プレッシャーに強い方なら大丈夫だと思うのですが、そうでない私はミスが多かったです。 私がミスをするのを待ち構えているのでは?と感じられる程でした。 同じ職種でも雰囲気の良い所では、全く違いましたよ。 今の会社がそうです。 ミスもほとんど無く雰囲気も和やかです。 現在までの職場の中で人間関係も一番良いです。 なので、思い切って転職するのも良いかも知れないです。 それから、人には適正や向き不向きがあるので何時までも失敗がある時は、不向きな場合が有ると思います。 事務でも幅が広いので(チェック業務など)変えてみると良いのかもと思いました。 頑張って下さいね!

taropon1978
質問者

お礼

貴重なコメントをありがとうございました。おっしゃる通り、入れ替わりが「非常に」激しい職場です。入ったその日や数週間で辞めた人がこれまでにもいました。その上司自身が、いびつな職場だと公言している位ですから。自分のスキルが生かせると思って入りましたが実際はそうでなく自分には不向きな仕事が主で、面接時の説明とは話が全然違っていたことや、その他諸々の事由からいい加減嫌気がさしていたところです。転職も考えています。それでは。

その他の回答 (3)

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.3

仕事上のミスによる解雇としては、(1)普通解雇(労働能力面を問題とするもの)と(2)懲戒解雇(ミスによる結果責任を問うもの)が考えられると思います。 解雇にはいずれも就業規則等に根拠規定(解雇事由や懲戒処分の事由)が必要とされています。 (1)では、「勤務成績の不良、能力の欠如等がある場合でも、その原因が本人の責によるものなのか、評価は適正であるか、改善・向上の見込みがないか、注意・指導・教育を適切に行ったか、などの説明が使用者側に求められる。」とされています。 (2)では、処分対象となった行為(不作為)と懲戒解雇処分との重さのバランスや本人の弁明の機会を与える等の手続き等が求められます。 注意・指導・教育を行っても改善が見られないと判断されると、労働能力面に問題あり(勤務成績不良)として普通解雇される可能性や、仕事上のミス(過失)により会社の信用・金銭等に重大な損害を与えた場合の懲戒解雇は理論上あり得ると思います。 (証券会社での株の誤発注のトラブルの際、社内・システム上のチェック体制等も考慮されたのか、当該社員は解雇等重大な処分とはならなかった、とこのサイトの回答で見た記憶がありますが・・・。) 就業規則等を確認されることをお勧めします。 なお、「職場に金銭的損失を与えたわけではないこのようなミスを理由に、解雇できるか。解雇するに足る、客観的に合理的な理由を有し、社会通念上相当であると認められる程度のものか」は解雇をする際に会社が判断し、その判断が不当という場合は裁判等で解雇撤回を求め、最終的に裁判所が決めるもので、一概には判断できないと思います。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1442/C1442.html(仕事上のミスと解雇) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A208.pdf(普通解雇) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/index.html(退職・解雇・懲戒処分>> (3) 解雇について>7 普通解雇) http://homepage3.nifty.com/sr-abe/monndaisyain-a.htm#q7(質問7 解雇) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa25.html(解雇権濫用) http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/kaiko/kaiko.htm(解雇) http://www2s.biglobe.ne.jp/~oosawa/newpage1.htm(普通解雇) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A201.pdf(普通解雇と懲戒解雇) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu5-8.html(懲戒処分) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau29.pdf(2ページ 退職・解雇の類型 ) http://www.asunaro-as.net/service/kaiko.html#k1(解雇) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法)

参考URL:
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1442/C1442.html
taropon1978
質問者

お礼

貴重なコメントをありがとうございました。多数の参考hp、とても参考になりました。

  • ayzm
  • ベストアンサー率16% (175/1041)
回答No.2

確たる理由も無くても30日以上前に勧告するか、または今日から先の30日分の給料を払えばその日に解雇できます。 < 海外代理人へのファックスレターのタイトルのスペルが間違っていたり、客先の名が違っていたり、 十分な解雇する理由になります。 請求書や領収書の会社名を訳したり、一字でも違えば自分の会社では無いとして破棄して払いませんよ、もう少し自分の仕事に責任を持ちなさい。 < 今度同様のミスしたら首にすると言い出しました。 貴方は勧告されましたから、同様のミスをしたらその日に解雇をされても文句を言うことができません。 誰でもミスはしますが、貴方はミスをしても反省していないように感じます、上司はそこを見ていると思います、同じミスを繰り返す人は将来的に見て見込みが無いから解雇ということが考えられます。

taropon1978
質問者

お礼

貴重なコメントをありがとうございました。とても参考になりました。

  • dulatour
  • ベストアンサー率20% (327/1580)
回答No.1

充分に金銭的な損害を与える可能性のあるミスをしていると思います。 誰かがチェックしないからというのは、言い訳にはなりません。 あなたは、その仕事に対する対価を支払われているのですから、自分の仕事にきちんを自覚を持ちましょう。 あなたの他人まかせの仕事のやり方が、問題です。

taropon1978
質問者

お礼

貴重なコメントをありがとうございました。とても参考になりました。

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