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自己破産の免責不許可とは?

以前「名刺と給与明細書を偽造しての賃貸契約は?」という質問をさせていただいたものです。 結局、偽歯科医の賃貸契約者本人とは連絡がつかず、連帯保証人である父親とも連絡が取れずにおりましたが、先日、裁判所からその父親の「破産手続開始通知書」なるものが送られてきました。 このたび「自己破産」をするらしいのですが、裁判所からの書類によると、ギャンブルや詐欺的借入等の場合には免責不許可になるということが書いてあります。 私の部屋の契約の際の書類(本人の名刺、源泉徴収票、父親の源泉徴収票)は全て偽造されたものです。 この場合は「詐欺的」にはならないものなのでしょうか。 また、前回質問させていただいたときに「有印公文書偽造」で訴えることができるとご回答をいただきましたが、こういう犯罪をしている場合でも免責はおりるのでしょうか。 支払えないことがわかっていて、偽造の書類を使って賃貸契約をし、家賃等を踏み倒すような人が自己破産をして免責がおりる(借金がチャラになる)のは、どうしてもおかしいと思うのですが・・・。 どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。

noname#67027
noname#67027

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.4

#2です。  一般用語で公文書となると定義が明確ではありません。しかし、刑法でいう公文書偽造、行使に当たる公文書というのは刑法155条で 1項 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書もしくは図画 2項 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画 3項 公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画 とされています。このことからみて、公務員が役所から源泉徴収票を交付された場合にはその源泉徴収票は公文書になり、当該の連帯保証人が公務員ではないのに、役所の名義を騙って源泉徴収票を提出した場合には公文書偽造に該当しますが、民間企業を騙ったとしても私文書偽造になります。

noname#67027
質問者

お礼

ご説明いただきまして、ありがとうございました。 ということは「有印私文書偽造及び同行使」ということになるんですね。 先ほど、破産管財人の弁護士と連絡を取りましたところ、まだ申立て代理人の弁護士と一度も打ち合わせをしていないから詳しいことがわからないが、とりあえず私が持っている偽造書類も全て送って欲しいと言われました。 この先、少しでも回収できるように警察に告訴するなりしてみたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • bobviv
  • ベストアンサー率50% (13/26)
回答No.3

 破産手続き上の免責を止めさせることが仮に出来たとしても、ご説明に従うかぎり相手はそうとう悪質な詐欺師のよう。そんな詐欺師を債務者とする債権など、存続させることができたとしても果たしてその債務が履行されるのはいつのことやら...  もうお諦めになって、せめて詐欺罪での告訴をお考えになったらいかがでしょうか?

noname#67027
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。 確かにこの破産を申請した連帯保証人の息子(賃借人)は、相当悪質な野郎のようです。 ただ、連帯保証人の源泉徴収票も偽造なのではないかと思っています。 それに関しては、現在、父親の勤務していた会社に確認中です。 昨晩、なぜかこの野郎の携帯電話が通じまして、話をしたところ、「支払います」と言っていました。でも、払うようなヤツではないことは、私がよーく知っています。笑 やはり、有印公文書偽造及び同行使で告訴したほうが早いのかもしれませんね・・・。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

 公務員でない者の給与明細は私文書です。  偽造を行ったのは借家人であり、自己破産をするのは借家人の父親であるため、無関係であると判断されるでしょう。万一、借家人が自己破産した場合ですら、本人は過去を反省し平身低頭で臨むことでしょうから、さまざまな理由の下、免責される可能性が高いといえます。 http://www.songai.net/jikohasan-menseki/hukyokajiyu.htm

noname#67027
質問者

補足

補足させていただきますと、「給与明細」というのは間違いで「源泉徴収票」を不動産会社に提出していました。 この場合も公務員以外は私文書なのでしょうか・・・。 もしおわかりでしたら、教えてください。よろしくお願いいたします。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

異議申し立てについて書かれていませんでしたか? 合理的な異議申し立てがあれば、免責は下りなかったはずです。

noname#67027
質問者

補足

補足いたしますと、裁判所から送られてきた書類には3月1日から29日までの間に異議申し立てができるそうです。 そのため、免責不許可になるよう異議申し立てをしたいと考えていますが、果たしてこの場合は免責不許可の材料となるのかどうかを知りたいと思いました。 ですから、まだ免責が下りたわけではありません。

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