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調停・少額訴訟どちらがいいですか?

申し訳ありませんが、教えてください。 1年前婚約解消されました。 なんとか合意書に署名してもらったんですが、 この半年間、一度も払ってくれません。 調停か少額訴訟を検討しています。 以下、合意書の記述です。長文すいません。            合意書 1 私(甲)と元婚約者(乙)および元婚約者の実父(丙)は、甲乙間の婚約が解消されたことを確認し、乙は甲に対し甲より結納金として受領していた金100万円を平成17年4月22日返還した。 2 乙は甲に対し、本件の解決金として、以下の方法による25回の分割払いにて、金50万円を支払う。 平成17年7月20日までに金2万円を、以後毎月20日までに月額2万円を、銀行口座(*****)に振り込み送金して支払う。 3 乙が、前条の支払いを遅滞したときは、14.6%の遅延損害金を付加して支払う。 4 丙は、乙の甲に対する上記債務について、主債務者乙と連帯してその履行の責に任ずる。 5 甲乙は本件婚約の解消に関して以上をもってすべて解決したものとし、今後互いになんらの請求をしないことを確約する。 以上の合意成立をの証として、本合意書2通を作成し、甲乙各その1通を所持する。 平成17年7月4日    (甲)     住所・私・印鑑   (乙)     住所・元婚約者・印鑑  (丙)     住所・実父・印鑑 質問です。  私としては、同意書がありますので少額訴訟で優位だと思うのですがどうでしょうか? 心配なのは同意書にサインしてもらってますが実際本人が書いてるのを見てませんので向こうがサインしてないと言ってきたら どうなるんでしょうか?  元婚約者は今は独り暮らしをしてるそうで住所をしりません。 両親の実家ならわかりますが。 少額訴訟できるのでしょうか? 申し訳ありませんが助けてください。

みんなの回答

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.1

まず丙に請求してください、それから小額訴訟になるのですが、合意書の文面に不備があるので一括請求ができません。 平成17年7月20日から現在までは8回の支払い予定なので、16万円しか請求できないことになります。 住所は合意書に書かれている住所地の役所に住民票を請求することでわかります。 そこに書かれている「転出先」の住民票も請求してください。 住民票の請求理由は「債権保全」です。

tagosakura
質問者

補足

大変助かります。 丙に請求してみます。 住所なんですが、元婚約者は住所変更を行ってません。別れる前に住んでた住所になってます。先週元婚約者宛の区民税の請求がきましたから。 回答、本当にありがとうございます。

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