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免許停止の出頭遅延

nobugsの回答

  • nobugs
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回答No.7

交通違反では、刑罰と行政罰の両方が適用されます。 交通裁判所では、刑罰の決定だけで、行政罰は公安委員会の処分にあります。 警察に出頭していなけれ、行政罰は決定していません。 1、もし、新たに違反をすれば合算されて停止期間がながくなります。 2、更新時に免停の処分が行われます。 3、更新日と免停期間は直接関係はありません。 更新手続きを行い、免停になります。

embramble
質問者

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明快な回答をありがとうございます。

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