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免許停止の出頭遅延

nao_ton_vの回答

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  • nao_ton_v
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回答No.5

こんにちは。 1.出頭しなかった場合、通常は勧告があると思われますが勝手に処分が下っている(知らない間に免停になっている)場合があるかと思います。その場合、免許証は手元にあっても免停中なので何らかのケースで免許証提示を求められたら免停が発覚し無免許運転(欠格期間2年~)となります。 2.その場で免許更新ができないでしょうね。おそらく、その場で免許証返納(提出)となりその日から免停期間が開始されるかと思われます。 3.できると思いますが、詳細は免許センターに確認した方が確実でしょう。なぜなら、そのような行為をする人は非常に少ないために実際に経験している・経験談を知っている人からの回答は限りなく少ないと思われるからです。 以上は質問者さんに対する回答で自信がない部分もありますが、正確を期すならば免許センターに確認した方がよいと思います。このような内容ですから、下手な処理をした場合はその人の人生も変えてしまうことになりかねないからです。 以下は既に回答されている内容で訂正しておきたい部分です。揚げ足を取るつもりはないのですが、質問者さん・ROMってる方に誤解を与えてはいけないですから。 ・略式裁判が終了して罰金を払えば、そこから免停期間開始  違います。免停と罰金はそれぞれ異なる組織の処理となります。  免停:行政処分(公安委員会)  罰金:刑事処分 ・初犯の場合、免停期間は30日らしい  関係ありません。停止期間は前歴・累積点数により決まるものです。例えば、初犯でもそれが重大な違反や事故の場合、いきなり長期免停・取消対象となることがあります。確かに、前歴の回数により処分の軽重は変わってきますがね。 ・免停の際の出頭、意見の聴取とは  停止期間90日以上の処分に該当した場合、「意見の聴取」に出席できます。これは任意なので出席しその場で適切な対応を取ることにより軽減される場合もあります。何を言っても最初に提示されている処分より重くなることはないですし、出席しなかったことによるペナルティはありません。ただ出席した場合、軽減される可能性がある・その場で免許証提出(免停開始)なので処分を速やかに終了させたい場合は出席した方がよいですね。なお、軽減については地域差があるようです。 したがって、停止期間60日以下の処分の場合、ただ単に免許証を返納(提出)するのみで何を言っても処分は変わりません。免許センターに出向いた場合は、短縮講習(任意)の予約ができるくらいでしょう。 ※地域によっては、返納当日から受講できるそうです。詳しくは管轄の免許センターまで問い合わせた方がよいでしょう。 http://rules.rjq.jp/ ↑こちらのサイトは、免許制度や多くの方の体験談が豊富にあります

参考URL:
http://rules.rjq.jp/
embramble
質問者

お礼

丁寧な回答、本当にありがとうございました。

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