• 締切済み

免許停止について

このたび免許停止処分を受けるであろうものです。 高速道路50キロ超過の違反です。 おそらく免停90日でしょう そこで質問させていただきたいのですが 1 出頭日から免許停止までの日数はどのくらいっでしょうか? 2 略式裁判の日にちの変更は可能でしょうか、また土日祝日は加納でしょうか? 3 免許停止期間が90日から30日に短縮されることはあるのでしょうか? 4 意見聴取の日の変更、延期は可能でしょうか?(土日祝日など) 5 意見聴取にいかなかった場合、免許は最寄の警察署に届け出ることは可能でしょうか、または免許センターへの郵送は可能でしょうか? 6 停止処分者講習を連続した二日間で受けなくてはいけないのでしょうか? 7 免許停止期間中に住所変更をしたいのですが、引越し先の免許センターから免許をもらうことはできるのでしょうか? 質問ばかりで大変申し訳ありませんが、お答えいただけると幸いです。 乱文失礼しました

みんなの回答

  • arukie
  • ベストアンサー率32% (716/2188)
回答No.3

3 免停90で、2日間の講習会での成績により短縮日程は変動します。   優の成績の場合60日短縮の免停30日となります。 6 停止処分者講習を2日連続でなくても可能ですが、   1日目より停止処分は開始されます。 略式裁判は刑事処分を地方裁判所にて受ける事となり、判決における罰金は当日支払う必要があります。50km/h超過であれば5~10万円の罰金ですね。 停止処分者講習は指定の免許センターで朝から夕方までの2日間講習で遅刻した場合受けられません。

puzzle0816
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 自分の罪の重さを日々感じています。丁寧な回答ありがとうございました

  • memphis
  • ベストアンサー率40% (975/2395)
回答No.2

残っている部分で。 5.意見徴収にいかなければ、処分が決まりませんので   警察、免許センターに免許だけ送っても無意味です。 6.地域によると思います。予約が一杯で1、2ヶ月後になるケースもあります。 7.同じ管轄圏内ならできますが、郵送もできたと思います。  ただし、郵送料か手数料がかかります。

puzzle0816
質問者

お礼

略式裁判と意見聴取と最低でも二日間平日に休みを取らなければならいのですね・・・郵送可能というのはうれしいです。ありがとうございました。2度とこのようなことがないよう注意したいと思います。

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.1

とりあえず分かる範囲で 1 場所によって違うでしょうが、1ヶ月ぐらいだと思います 2 変更は可能(何月何日 都合が悪ければ前後1週間という指定できます)が、平日のみです 3 弁明書がうまく認められて60日免停→講習で30日減なら可能性がありますが期待しないほうがいいです 4 2と同様 意見聴取に異議がない場合、同日略式裁判という過程が多いでしょう 5、6、7は不明ですのでほかの方お願いします

puzzle0816
質問者

お礼

略式裁判と意見聴取が同日というのははじめて聞きました。行政と刑事罰が同日にくるのか・・・大変丁寧な回答ありがとうございました。

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