• ベストアンサー

免許停止になりました

スピード違反で検挙され免許停止処分になりました。 11年前は酒気帯び運転で免停になりました。2回目なので90日 みたいです。 免許講習に行けば1日で免許が返されるのですが講習の最後のテスト で成績が悪ければ2、3回とテストに受かるまで講習を受けないとい けないのでしょうか? 今回は免停で免許を預けようかと思っています。もう一つの質問は 預けた場合受け取る時に視力検査があるのでしょうか?免許更新が 3年前だったので少し視力が落ちました。そこが不安です。どちら を選ぼうかと迷っています。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#94836
noname#94836
回答No.2

違反点数は何点ですか? 11年も前の免停のみであれば、貴方の前歴(免停回数)は「0」として扱われるはずですよ。 http://rules.rjq.jp/gyosei.html 通常は一発免停といっても違反点数6点のはずで、免停期間は30日、講習後のテストで規定点数を取れば短縮されその日のみの免停になります。 また規定の点数が取れない場合は、何回もテストを受けるのではなく、短縮期間が短くなるだけ。 (テストの点が悪いと10日間免停になったりするということ) なお免停終了後に視力等の適性検査は行われません。

rn0709
質問者

お礼

返答ありがとうございます。視力検査がないのでホッとしました。

その他の回答 (2)

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.3

http://blog.goo.ne.jp/kee_yan007/e/709be6fe10e775bfbb5273f841400ed6 「ここは要注意と、わざわざ何度も念を押してくれる」 と、上記の経験者のブログにあります。 落ちる人が出ないように配慮してくれますので、ちゃんと聞いていればいいのです。    

rn0709
質問者

お礼

返答ありがとうございます。視力検査があるようなので預ける 事にします。

  • upple
  • ベストアンサー率25% (266/1032)
回答No.1

 講習はふつうにまじめに聞いていれば合格します。  落ちたことの心配をする必要はまったくありません。 すること自体ばかげています。

関連するQ&A

  • 免許取得について

    以前に、酒気帯び運転で検挙されました。 欠格期間2年が、今月で終了しました。 取消処分者講習は、先月に1日目を受講して、今月に二日目の受講予定でした。 自分の、身勝手な行動で無免許運転で検挙されました。 二日目の受講は、可能でしょうか? 欠格期間開始は、どのようになるのでしょうか? 免許取得は、どのようになるのでしょうか? 警官の方も、よくわからないと言われてました。

  • 免許停止の手続き

    お世話になります。こういうことには疎いほうです。 先月酒気帯びで赤切符点数6点で免停ということで、 免許はその場で取り上げられ処分がきまるまで切符が 免許の替わりといわれました。 切符には明日(26日)簡易裁判所へ出頭しろとあります。 で、今日(25日)免許停止通知書なるものが届きました。 私としては簡易裁判所のあとに処分が決まるものと思っていたので、 順番が逆のような気がするのですが。多分間違っているのは 私のほうだと思うのですが、どこが誤っているのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 免許停止?それとも取り消し?

    昨年5月に普通自動二輪の免許を取り、 7月に免許停止(駐車禁止3回で6点+軽微違反1点)になり、7月に講習を受けました。 その後8月に1点の違反をし、初心者講習会に出席しました。 そして、今年の8月に1点の違反、9月に1点の違反をしました。 処分について知りたいのですが、初心者講習は前歴にはいるのですか? 免停だけが前歴の場合、 前歴1回のため次の免停は4点~でいいのでしょうか? 私の違反は免停講習後の違反3点となるのか、 それとも、免停講習が7点で受けたため、 1点繰越+3点の計4点になるのかが知りたいです。

  • 免許停止か免許取消かどちらでしょう?

    今年の6月に人身事故を起こしてしまいました。 私の方は車で、被害者は徒歩でした。(けがの程度は鎖骨骨折の全治2ヶ月です) 夜の11時頃で、私の車は見通しのよい直線道路(片側1車線の旧国道)を直進中に大型トラックとすれ違った時に左前方にぶつかりました。 被害者の方も結構お酒を飲んでいたようです(私の方は飲んでいません)。 警察の事情聴取では、事故原因としては大型トラックのヘッドライトの加減も多少あり、時間も遅く、歩行者があるとは思わなかったという私の油断と前方不注意で、被害者の方も私の車に気づいて右に寄っていれば事故はおこらなかったであろうということになりました。 懲りずに8月にまた酒気帯びで30日の免停処分を受けてしまいました。 今度ばかりは猛反省し、2度としないと決めました。 2年前にも酒気帯びで30日の免停処分を受けていましたが、無事故無違反で1年経過していたので、前歴は0回で6点の減点でした。 心配なのは事故の行政処分の点数が何点になるかなのですが、いろいろ調べた結果(前歴が1回になると思われますがどうでしょう?)、責任が軽いとなれば安全運転義務違反の2点と付加点数6点の8点で120日の免停ですが、責任が重いとなった場合は安全運転義務違反の2点と付加点数9点の11点で免許取消です。 どなたかご存じの方がいましたら、教えていただけないでしょうか? (罰金も結構な額になるらしいですがいくらぐらいになるのでしょうか?) また、警察の人の話なのですが、ゴールド免許或いは被害者からの嘆願書などがあれば考慮してくれるかもしれないよということでしたが、本当でしょうか? (酒気帯びを2回しているということで、どうなのでしょうか?) よろしくお願いします。

  • 免許停止について

    例えば免停になる交通違反をして、刑事処分(罰金)を受けたあとに、行政処分で免許停止処分を受けますよね。この時、公安で免許を渡してから免停期間にはいると思うのですが、もし刑事処分を受けてから行政処分になる前に免許証を無くした場合どうなるのでしょうか。そしてその後に免許証が見つかった場合は、処分中であるにもかからわず免許を持てる状態になりませんか?ふと思ってしまいました。よろしくお願いします。

  • 免許停止の出頭遅延

    知人が昨年免停60日の行政処分を受けました。 講習を受けていないと言っていたので、処分は60日で確定したと思います。 ですが、知人は未だに乗用車を使用しており、警察に出頭していません。 そこで質問なのですが、 1.このまま出頭しなかった場合、知人はどのような処分となると考えられますか?経過日数によって処分が異なる場合はそれも教えてくださるとうれしいです。 2.知人の運転免許証は、以前聞いたところによるとあと1年弱で効力が切れますが、更新のために免許センターに行って免停期間開始となることはありますか? 3.2の場合、停止期間終了後に免許を更新することはできますか? 以上の3点についてよろしくお願いします。

  • 免停 車の免許停止

    数ヶ月前にスピード違反で一発で免許停止になりました。 約1か月前に講習を受け30日の免停が1日になりました。 それから運転はしていますが、何年以内にどんな違反をしたら免許取り消しになるのでしょうか? 例えば、一旦停止、信号無視、携帯の使用、シートベルト、同乗者のシートベルト、スピード違反など・・・ どれかは教えられませんが(笑)身内が、この内のどれかで警察にとめられました・・・ よろしくお願います。

  • 免許の停止について!

    先日、初めて免許停止処分になってしまいました…(30日間の)。 停止日数を短縮するためにも講習を受講しようと思っていますが、一つ問題があり、頭を抱え込んでいます。 私の会社は交通マナーにやたらうるさい会社でして、「免停になってので会社を休ませて下さい。」 とはなかなか言えません。 そこで何かしらの理由で休み、講習を受けに行こうと思っているのですが、この免停の事実は会社や所属する組織に通知されてしまうのでしょうか? どうせバレるなら正直に告白しようかと思うのですが…。

  • 免許の再取得について

    5~6年前のことですが、免停のみの前歴3回でスピード違反をしてしまいました。 6点だったので恐らく一発で免許取消だったと思います・・・。 「と思います」というのは以下の事情のためです。 罰金は支払いましたが、 そのすぐ後に実家から単身で引越し+海外出張もろもろがあり、 気づけば免許を失効させてしまっていました。 また、聴聞通知は実家に1度だけ届いていたようですが、 実家自体も引っ越しをした時期で、来た通知もどこかへ紛れてしまい、 その後に聴聞通知は一切届いておりません。 現在、失効してすでに4年を超えました。 こういう経緯がありますが、教習所に通って免許を再度取得したいと思っております。 この場合、改めて取消処分をされてから取消処分講習を受けないと免許取得できないのでしょうか? また、取消処分をされるなら欠格期間はいつから起算されるのでしょうか? 取消処分された日から?取消処分講習を受け終わった日から? それとも免許が失効した日から? (欠格期間1年なので、免許の失効日からの起算だと4年以上経っているので、 講習を受ければ取得基準に適うのでしょうか?) 多々質問してしまい恐縮ですが、教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 免許停止、運転免許の失効、再交付について。

    3年以上前に軽微な違反をくり返し、初めて免停処分になりました。その後講習も受け、3年間無事故無違反だったのですが、その後ついうっかり免許を失効させてしまいました。1ヵ月程だったので、2時間の違反者講習を受けるだけで、再交付してもらったのですが、免許証の裏に”初心者標識免除”とあります。これは免許取得後の1年間、3点減点などで初心者講習を受けなければならない対象になったのでしょうか?あとそうでない場合、3年前の免停や今回の失効した事は”2年?3年?間無違反=3点までの軽微な違反点数は数ヶ月で消える”事に何か影響はあるでしょうか?