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著作権について
著作権と言うのは個人が、勝手に・・・と言うか、自由に主張してもいいのでしょうか? 作品が完成した時点で、著作権が生じる問うことを聞いたのですが、 例えば 写真や絵撮影したり描いたりし、それをポスターなどにし、大量に製作したとき、その端の方に Copyright (C) 2006 ●●◎●● All Rights Reserved. とか、勝手に書いたり表示したりしてもいいのでしょうか? 写真や絵などに限らず、あるものを分かりやすく表した一覧表や地図などでもこういうことをしてもいいのでしょうか? 特に登録義務はないと言っても何か最低限のルールや規則などと言うものはないのでしょうか?
- tikkys
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質問者が選んだベストアンサー
日本の著作権は「発生主義」ですので、欧米のように登録しないと効力発生しない等は無いんです。 なので、日本の場合は著作権表示をする必要性はありません。 書いちゃいけないという制約も無いですよ。
その他の回答 (3)
- nobitatta
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第一発行(または公表)年月日の登録(著作権法76条)を行うという方法があります。申請書類の他に3000円の収入印紙が必要です。 著作権自体は作品を完成させた時点で発生しており(無方式主義)、これを登録する制度はありません。しかし、最初にその作品を発行または公表した年月日を著作者名で登録することはできます。 他にも、ペンネームなどで何かの作品を完成させた場合、実名登録(同法75条)という制度もあります。こちらは収入印紙9000円が必要です。 いずれも文化庁に必要書類を提出して申請します。 文化庁長官官房著作権課に返信用封筒同封の上申し込めば、登録の手引きなどを送ってくれます。インターネット上でも公開しています。 ご自分で手続をするのが面倒だったり億劫だった場合には、タウンページなどで行政書士を検索なされば、業務の中に著作権と謳っている方がおられますから、その方にお願いすればやってくれます。 お話の丸Cなどの表示は、日本などの大多数の国が取っている無方式主義ではなく、著作権を登録していないと保護されない方式主義をとっている国で公表する場合にのみ重要になるもので、それらの国では丸C以下の表示をしていないと著作権保護の要求をすることが出来ません。 アメリカも1989年までは方式主義をとっていましたが、1989年に無方式主義に移行しており、現在方式主義を採用している国はほとんどなくなっています。 ただ、書いていけないわけではないので、書きたければ書いても構わないのです。
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- o24hit
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こんにちは。 最低のルールは、それが著作権で保護される著作物に当たるかだけですね。 著作権法を引用してみますと、 -------------------------------------------------------------- ○著作権法 (著作物の例示) 第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。 一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物 二 音楽の著作物 三 舞踊又は無言劇の著作物 四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物 五 建築の著作物 六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物 七 映画の著作物 八 写真の著作物 九 プログラムの著作物 2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。 3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。 二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。 三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。 --------------------------------------------------------------- >あるものを分かりやすく表した一覧表や地図などでもこういうことをしてもいいのでしょうか? 著作権法第十条第一項6に該当する立派な著作物ですね。
お礼
非常に詳細な御返答有難うございます。参考にさせていただきます。
勝手に表示してもいいです。 というか「書かなくっても良い」のですけどもね。 書いてあろうがなかろうが、権利を主張することはできますから。
お礼
御返答有難うございます。参考にさせていただきます。
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