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友人が突然現われた隠し子に遺産請求されて…

Islayの回答

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  • Islay
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回答No.2

順番に説明します。 1. Bさんがすでに亡くなっておられますので、通常の手続きでは認知できません。 死後認知を裁判所において検察官を相手に訴えを起こすこととなります。Bさんが亡くなって半年ということですから、訴え可能な期間です。 逆に、いくら口で言っても、裁判を経て認知という結果が出ない限り法律的な親子関係は生じません。 2. 認知という結果がでない限りは一切支払う必要はありません。しかし、認知が裁判により確定した場合には法定相続分に相当する金銭を支払う必要が生じます(民法910条)現金がないというのであれば、店を売ったり抵当に入れる必要が出てくる可能性は十分あります。 3.4 弁護士どうこうより、問題となるのはその女性が本当にBさんの娘であるかどうかです。もしそうであった場合には、対抗する手段はありません。 弁護士を立てることにより金銭的交渉等はうまく進めてくれるかもしれませんが、認知の事実があった場合にそれを取り消すことが出来るわけではありません。 もし、実際にBさんの娘さんであった場合には救済策は殆どないといってよろしいかもしれません。

sora-ayase
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 裁判で認知が決まったらもうどうしようもないのですね…。♯1の方のお礼にも書いたのですが、証拠がないようなうえ、同時期に他の男性と関係があったらしく、母親にも実際はわからないということが、昨日向こうの母親から聞きました。でも本当かどうかわからないし…。 Bさんの遺産は店と借金が少しで、店は運転資金を銀行からお金を借りるためにすでに担保になっているのですが、どれくらい大体払わなければいけないのでしょうか? とりあえず、親戚の方が話し合いに出てくれるそうなので任せてしまおうかとA子は考えているようです。 ひとつひとつ回答いただきありがとうございました。

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