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遺産について

知人の悩みなのですが、難しくて困っています。少しでも返答頂けたら幸いです。よろしくお願いします。 Q1・A子さんの実父が亡くなり、死亡届けを出す前に、実父の預貯金の名義を全て継母が自分名義に切り替えてしまいました。 この場合、これは許される事なんでしょうか?  Q2・継母が遺産相続の事を行政書士や弁護士に相談しに行ったところ、弁護士に「A子さんとは他人になってますよ」と言われました。なぜか、戸籍上A子さんと継母が「親子関係」にない事がわかりました。 継母が亡くなった時に、遺産相続の権利はA子さんには一切なく、継母の兄弟や、その子供達にすべての権利があるんでしょうか? Q3・A子さんの実父の相続の問題が終わっていないのに、継母が自分の「遺言書」を作成しました。 これは有効になるのですか? Q4・行政書士がA子さんの「遺産相続時に必要な書類」を勝手に手に入れる事が出来るのですか? 下手な説明で解りにくいとは思いますが、本当に困ってます。よろしくお願いします。

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noname#8709
noname#8709
回答No.4

#1です。 Q1については、「無効」とか「無権代理」とか、法律的にややこしい問題があるので、確答ができないのです。 口座名義人本人が、本人の意思で、その預金額を贈与したというような事実があれば有効といえますが、本人以外のものが勝手に「取った」ということであれば、無効主張を行うとか、返還請求を行うとか、場合によっては刑事責任を追及するとか言うようなこととなります。 ここから先は、唯一の専門家である弁護士の腕の見せ所、ということですね。 既に継母側が弁護士をつけているようですので、子供側も弁護士を立てて交渉を行うようにしなければ対等な交渉は困難であるように思います。 残った遺産の分割協議においてもそれまでに「行った行為」をどう評価してどう反映させるか、という判断を行うこととなるかも知れません。 (預金を勝手に変えたことは不問とするが、その分残った財産を多めにもらうとかです) このような交渉事(代理人としての)は弁護士にしか認められていませんし、状況は切迫しているようですので、早めに依頼することをお勧めします。

suilenn
質問者

お礼

お返事遅くなりました。 回答ありがとうございました。 口座名義人本人がすでに亡くなった後の事なので、いわゆる「取った」事になるのですね。 とても解りやすく、理解しました。 もともと泥沼状態ですが、ますます泥沼にはまっていきそうですね。

その他の回答 (3)

回答No.3

A1・通常ですと、銀行が預金者の死亡を知った時点で口座は凍結されます。ただ、ほとんどの銀行が、葬儀費用として150万位までなら引き出しを許可してくれます。  凍結された口座は、銀行所定の用紙などをそろえて提示しなければ一切取引できません。たいてい、遺産分割協議書(実印押印)、印鑑証明を添付しなければなりません。相続財産はまず、相続人の共有状態になるからです。  もし遺言書があり、遺言執行者が決められていれば、その人が遺言書を提示して単独で凍結を解除できます。  預金の帰属について、文面に登場した範囲で言えば、相続人は継母とA子さんですので、この二人の共有となっています。にもかかわらず、継母が勝手に「自分名義に切り替え」たのであれば、そりゃいかんでしょう。 A3・遺言書に書くこと自体は、可能性がある以上有効です。ただ、それが不可能になった時点で無効になります。 A4・戸籍謄本を取得することは職権でできます。とはいえ、その本人の意思に反して取得することまで許されるわけではありません。受任している法律家に、書面で意思表示しておきましょう。 Q2については、haku-yさんのおっしゃるとおりです。

suilenn
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 Q1なのですが、葬式費用は元々家に常備してありました。遺言書は残念ながら無かった様です。継母は自分の「甥」を大変可愛がっていて、名義変更もA子さんに何も言わず通夜の前にその甥に頼んで全て変更しました。 相続人はおっしゃる通り「A子さん」と「継母」の二人です。A子さんには兄弟・姉妹はいません。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

1.本当はやってはいけないことなのですが,銀行が口座名義人の死亡を知った時点で口座が凍結され,引き出したり解約する手続きが煩雑になることから,口座名義人が亡くなるとすぐに銀行に死亡の事実を伝えず,解約や全額引き出しをされる例が多々あります。  実父様名義の預貯金が全て,継母様の名義に変更又は継母様名義の口座に移されていても,実父様名義の預貯金がいくらあったかが,相続人全員に提示されれば,相続人の間で揉めることはないと思います。   2.A子様と継母様との間に養子縁組がなされていないようですので,継母様が亡くなられてもA子様には相続権がありません。継母様のお子様が相続人となられます。   3.自分の遺産については,いつでも遺言書を書くことができます。ただ,遺産の中にまだ相続が確定していない実父様名義の財産がある場合,それが継母様の財産になったならば有効となり,他の方が相続した場合は,無効となります。   4.行政書士が「勝手に」入手できるのではなく,相続人の誰かから依頼を受ければ入手できます。例えば,継母様が行政書士に依頼すれば,行政書士は,被相続人及び相続人全員の戸籍謄本や住民票を取り寄せることができます。  ただし,遺産分割協議書の作成までは行政書士がしますが,押印と印鑑登録証明書の添付は,相続人本人にしていただくことになります。  印鑑登録証明書は,本人又は本人から委任を受けた者が印鑑登録カードを添えて申請しなければ交付されません。

suilenn
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 Q1なのですが、遺産相続人は「継母」と「A子さん」の二人だけなんですが、継母は遺産相続の事を専門の人に相談して、自分の有利な方に進めていきたいらしいのです。実父名義の土地や建物については半分と言っているのですが、既に名義を自分の名義に変更したモノは(お金など)は全て自分の物にしたいようです。これって良いんですか?

noname#8709
noname#8709
回答No.1

Q1については、どのような事情により誰がどのような権限で行ったのかによって回答が異なります。 Q2については「当然」親子関係はありません。 親の婚姻と親子関係とは無関係です。 自分の親は、実の父親及び実の母親です。 他人である父親の配偶者と親子関係を築くには養子縁組を行う必要があります。 現時点では、他人ですので、お互いに相続が発生することはありません。 Q3自分の遺産について遺言を書くことはいつでも可能です。 但し、また自分のものになっていないものについてはその部分に付き無効です。 父親名義の不動産があり、それについて何も遺言がないのであれば、その財産は相続人全員の共有財産となります。 自分一人が相続したことに確定していませんからその部分では未だ無効といえます。 自分のものになった場合には有効となります。 Q4相続人の一人から依頼を受け、遺産分割協議書の(案文)を作成することは可能でしょう。 相続人全員がその内容を認め、実印をついて印鑑証明書を添付してはじめて有効となります。 なお、必要な書類の中には「戸籍等」が含まれます。 これらについては相続人から依頼を受けた一部専門家が職務権限によって取り寄せることが可能です。

suilenn
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 Q1が一番聞きたい事だったのですが、事情によって異なるとはどういう事なんでしょうか?A子さんの実父が亡くなってすぐ葬式も終える前に継母が「自分の甥」に頼んで全ての金融機関の名義変更手続きをしました。(葬儀のお金は元々金庫に用意してあり金融機関から下ろす必要はありませんでした) 本来ならこちらも遺産相続の対象になると思うんですけど、すでに手続きされてしまっているので、どうなるのでしょうか? Q2はA子さんが幼い頃に再婚したのですが、実父が手続きを忘れたのか、意図的にしなかったのか、謎なのですが、継母もA子さんも50年近く知りませんでした。「養子縁組」を行う必要があったのですね。 継母はこれを知って、実父とA子さんの二人に騙されていたと憤慨していました。

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