• ベストアンサー

裁判官の人事評価

今般の司法制度改革で、今まで基準などが不透明だった裁判官の人事評価に 新しい制度が今度の4月から導入されることが決まりました。 しかし私はその新しい制度に疑問があるのです。 裁判所の外部からの情報のうち 個々の裁判の結論の当否を問題とするものなど,裁判官の独立に影響を及ぼすおそれのある情報については考慮することができません。 というところです。 裁判官の独立を侵すというのならば、所属裁判所の長が評価権者であるというのも 同じではないかと思ったのですが、どうなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

日本の判事は選挙で選ばれる訳ではなく、内閣が最高裁判事を任命し、後は順繰りに下へ行きます。 (国民が拒否だけはできる) つまり、アメリカのように普通に選挙して選ぶ訳ではないので、完全には独立していない、中途半端な3権分立です。 結局、内閣に逆らえば、次の最高裁判事に任命してもらえないし、下級審の判事はどこへ飛ばされるか分からない。 (下級審は、地元住民と仲良くなって、判決に影響するのを避けるため、頻繁に異動がある) 誰だって僻地へ飛ばされるのは嫌なので、最高裁の顔色をうかがいながら判決文を書いています。 (反骨精神のある人は、さっさと辞めるか、簡裁あたりへ飛ばされるので、結局残るのは、、、)

その他の回答 (2)

回答No.2

たてまえとしては、裁判官は独立していると思います。実際の判決をなども独立していると思います。しかし、最高裁の人事部には、色々な面で気を使っているというように聞きます。所属裁判所の所長のことを気にしているか否かは判りません。 弱い者には強く、強いもには弱い裁判官が多いのではないでしょうか。強い、弱いを何と考えるかはヒトそれぞれかと思います。全く目新しい判断を示す「判決」は珍しく、差しさわりのない「判決」が多いと聞きますので、独立しているようで実際には独立しているとは言いにくい点があるように思います。

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.1

「家裁の人」という家庭裁判所裁判官を舞台としたマンガで紹介されていましたが、裁判所所長と所属の個々の裁判官の間では一般会社の上下関係のような関係は無いそうです。 やはり裁判官の独立を犯すと言うことらしいですけど。

関連するQ&A

  • 裁判員制度にすると決めたのは誰ですか?

    司法制度改革の一環として、裁判員制度が導入されるそうです。 それを決めたのは誰ですか? どういう手続きを踏んでそうなったのでしょうか。 国民の賛同を得ているのでしょうか。 マニフェストとかにありましたか。 よろしくお願いします。

  • 裁判官の人事って行政から独立してないんですか?

    裁判官の人事って行政から独立してないんですか? 先日ある人と話をしていて愕然としたのですが、日本の司法とは完全な三権分立上にあるのではなく、結局、与党の実力者の顔色を見ていると彼が主張するので、それはどうかと思ったけど黙って聞いていました。 その人が言うには、裁判官も行政が指定するのだから、司法機関も結局は既存権力から独立なんぞできるわけがなく、表面上は権力に対しても中立のように見えて、実は既存権力の意のままである、ということです。 しかし国や自治体に都合の悪い判決も出ているではないか、と聞くと、いくらかはそういう判決もあるが、ものの数に入らないということ。 わたしも彼も法律素人なのですが、本当のところはどうなのでしょうか?

  • 企業の人事考課(評価)について

    企業の人事評価制度について詳しい方お教えください。 当社の評価者は、まず自己評価後、第一次評価者は直属の上司(課長)、第二次評価者は所属部の部長、第三次評価者は所属部の本部長、その後人事部へ渡されます。 また、評価軸は大きく分けて3段階(ここでは仮にABCとさせていただきます。)評価になっております。Aが最も良く、Bが普通、Cが最も低いとします。 そこで、仮に自己評価は別にして課長がA、部長がB、本部長がBと評価した場合人事に伝わる評価はBになります。 課長がA、部長がA、本部長がCとした場合人事に伝わる評価はCになります。 ※これはほぼありません。本部長が部長がつけた評価を変えることはまず無いので。 また、課長がC、部長がA、本部長がAとした場合人事に伝わる評価はAとなります。 ようは、部長評価=本部長評価となることが多く、部長評価が最終の評価になる事が多々あります。 上記のような評価制度なら、わざわざ課長評価をする必要があると思いますか? 課長がAと言っても、部長がCなら評価はC。 課長がCと言っても、部長がAなら評価はA。 になるわけです。 このような段階評価では、どのようなルールがあることは望ましいと思いますか? ※例えば前任者の評価の2段階アップ・ダウンはつけない等。 よろしくお願いします。

  • 裁判員制について

    司法制度改革の一つに「裁判員制」がありますが、これは有権者の中から無作為に選ばれるものなのでしょうか? アメリカの陪審員制は有権者名簿から無作為に選び、その参加も市民の義務になっていますし、人数も12人です。 アメリカでも同じような制度を行っているのだから・・とも思うのですが、日本の裁判員は量刑判断にも加わるそうですし、人数も2~4人が今のところ有力となっています。 このような裁判員を有権者から無作為で選ぶのは非現実的だと思うのですが、どうなのでしょうか。 自分でもいろいろとHPで調べたのですが、一方的に情報を提供するHPばかりで質問させてくれるところがありませんでした。また、その情報内容も概要ばかりでも一つピンと来なかったのでこちらで質問させていただきました。

  • 開かれた裁判制度ってどう変わるの?

    裁判所を国民により利用しやすいようにするというけど、いまいちわかりません。 それと司法改革がうまくいったとして訴訟件数が裁判所の処理能力を超えるほど 増加してしまって、個々の事案が正常に判断されず、判決ミスが生じる危険性が ないとはいえないとおもうのですが、どうなんでしょうか。 最後に、国民が司法参加するとしてその責任ってどこからくるのでしょうか? 義務だとしたら、いったい何の義務?

  • 裁判官に関する情報提供の方法

    「裁判官の評価については、司法改革の結果、弁護士など外部の意見も裁判所に出せることになりました」と弁護士のブログにありますが、いつ頃からそうなったのですか? http://mt-law.cocolog-nifty.com/blog/2016/08/post-dc17.html また、弁護士ではなく一般人には、裁判官に関する情報提供の方法として、どのような方法があるのでしょうか?

  • 裁判員制度について

    大学のゼミで裁判員制度について(裁判員制度の導入についての是非)ディベートすることになりました。ただどういった経緯でこの制度ができることになったのか、よくわかりません。 僕は昔裁判官の社会経験・感覚の欠如によって世論や社会通念を著しく逸脱した判決を下すことがあると言うようなことを聞いたことがあります(ただの気のせいかも知れません)。 これは法律家の方から言えば司法の独立を考えれば世論に即した判決をする必要はないと言われてしまうかも知れません。そのほかにもご批判があるかも知れませんが、それは抜きにしてそのようなことが裁判員制度に賛成する材料の一つとなると考えています(僕は裁判員制度賛成派です)。もしこのような判決があるとするなら、そのような判決をまとめたような文献はないでしょうか? また裁判員制度について詳しいサイトや文献がありましたら教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします

  • 裁判の迅速化について

    たとえば死刑か無罪か、一審の時点から真っ向から主張が分かれる場合、たとえ地裁の判決が出ても必ず高裁へ控訴しますよね、実際問題として。  重大事件が地裁の判決で最終結審したなんて聞いた事がありませんよね。 その後、高裁の判決が出ても、最高裁へ上告と、日本の制度は延々と裁判を続けているように思えるんですが、それだったらいっそうの事、上のような極端に主張が対立する場合は、いきなり最高裁で結審という事はできないんでしょうか? 司法制度の改革と裁判の迅速化につながると思うんですが ・・・。 法律には全くのシロウトですので、ご理解下さい。

  • 戦前の陪審裁判

    司法制度改革の一環でまもなく裁判員制度が導入されますが、日本でも戦前(昭和時代)には陪審制が一部(法定刑が死刑・無期となる刑事事件に関して)採用されていましたが、当時、陪審員を務めた人の感想や、陪審裁判に関するエピソードが残っていましたら教えて下さい。 占領下の沖縄での陪審制のエピソードもありましたら、併せてお願い致します。

  • 大学の講義評価制度とその優秀者に対する報奨などの実例

     大学の講義評価制度と、その評価が優秀だった教員に対する報奨(研究費の増額支給など)の実例について調べています。  東京農工大が実施した「最優秀授業賞」のような、教員の積極性や講義の質などを学生が評価投票し、その結果で優秀だった教員に対して100万円の研究費を支給する制度、といったものの実例ができるだけ多くほしいのです。  講義評価制度自体は最近スタートさせる大学も増えてきていますが、それに対して対価的なものを出している大学は少ないようで・・・。  あわせて大学職員の業務改革などに対する人事評価制度についてもご存じの方がおられたらどんな情報でもいいのでお教えください。