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2人で独立するとして

2人で独立しようとした場合に 確か・・・開業届けを税務署にしないといけないと思うのですが 2人で一緒に独立する場合には片方の一人が独立届けを出してもう一人は従業員と言う形になるのでしょうか? それとも2人ともに開業届けを出さないといけないんでしょうか? 前者の話で片方が従業員となった場合には保険の面では代表にある人は入れないものもあると聞いたことがあるのですがどうなんでしょうか? 開業届けを出せば届出は他にはないんですか?

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

共同事業は、代表者を定める必要があります。代表者は雇用保険に加入することができません。 http://www.seturitu.com/newpage007.html http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/jimu/hoken.htm http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/jimu/roudou%20hoken.html

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