給付制限期間中の同一派遣先での仕事

このQ&Aのポイント
  • 給付制限期間中に同一派遣先での仕事をする場合、就職意思やバイトの申告によってみなされる可能性がある
  • バイトの申告時には詳細な情報を提供する必要があり、派遣先の都度変更が難しい場合もある
  • 派遣会社の給料支給は給料日に制限があるため注意が必要
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給付制限期間中の同一派遣先での仕事

年末に退職し、就職活動を始めたのですがなかなか決まりません。。 すぐに決まると思っていたのでハローワークにも行ってなかったのですが このまま決まらないとこまるので、明日、失業手当の申請に行こうと思います。 退職後、今までは単発の仕事専門の派遣会社でたまに仕事を紹介してもらっていました。 申請後、給付制限中もバイトは申告をすればしてもよいとのことなので、 就職活動をしながらかわらずここで単発のバイトを紹介してもらいたいのですが、 (1)ひとつの派遣先から定期的に(といっても多くて週2~4回・1日7時間ほど) 仕事をしていると、単発のバイトばかりで就職の意思がないとみなされてしまいませんか? 派遣登録をしている時点で、派遣でしか働く気がないのかと。。 (もちろんそんなつもりはありません!) そして、 (2)バイトを申告する際は勤務先、収入金額などどこまで詳細をかかなければいけないでしょうか。 (派遣先を書かないといけないとなるといつも同じになってしまいますね。。) また、 (3)その派遣会社の給料日が月2回なんですが、働いた日の分ではなく、 給料日の分の支給が制限されるのでしょうか。。 (働いた日が1ヶ月で7、8日でも、給料日は2回です。) わからないことだらけで申し訳ございませんが、 お力を貸していただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

noname#16284
noname#16284

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • abo55
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回答No.1

まとめて回答しますね。 給付制限中の労働の場合申告すれば問題ありません。 申請書にはなるべく詳細に記載してください。 で、週20時間以上の労働がある場合は基本再就職として認定されます。 理由として雇用保険の加入要件の労働時間を満たすからです。 ご質問者さんの場合、週の労働の振幅が激しいですが月全体で延べて計算し超えているかで判断が分かれるかと思われます。 でわ再就職として認定されてしまった場合手当がどうなるかといった心配が出てくるかと思いますが、 待期期間の7日間を過ぎているなら、そのまま給付制限の3ヶ月間は過ぎていき、 給付制限が終わった段階で失業状態であるなら通常通り現在の受給資格の中から手当は支給されます。 さて最後に(3)の質問に関してですが手当が支給される場合においては給与の日の手当が制限されるのではなく、 働いた日になります。 働いた日の1日の労働時間が4時間以上である場合その労働した日は支給対象外になり、 結果として後に繰り越される形になります。 その他疑問点は職安で相談されると宜しいですよ。

noname#16284
質問者

お礼

とてもご丁寧なご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなって申し訳ございません。 回答者様のお答えを参考にさせていただき、 先日無事ハローワークにて申請をしてきました。 ありがとうございました!!

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