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譲渡損失の繰越控除「措置法第41条の5」

今年税務署に行き、居住用財産の譲渡損失の繰越控除の計算をしました。翌年以後に繰り越される居住用財産の譲渡損失の金額が約1100万円になりましたが、そもそも譲渡損失の繰越控除の適用されるとどうなるのですか?今年の税金が安くなる・それとも住宅借入金等特別控除のようにお金がもらえる等どういうメリットがあるのか教えて下さい。

noname#140903
noname#140903

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回答No.2

遅くなってゴメンナサイ。 月々の源泉は少なくなりません。 年末調整も関係ありません。 確定申告をすることで還付を受けることになります。 翌年以後3年間…18,19,20年の3年間、譲渡損失の額がなくなるまで、給与所得とその損失を相殺して、税金を計算することができます。 今年の申告は、膨大な添付書類の収集で、さぞ大変だったことでしょう。でも次からは大丈夫、安心してください。 「源泉徴収票」と今回の申告書控をもって、無料相談会にでも参加してください。 簡単な転記作業程度で申告書が出来上がります。 あと、その年の12月31日に住宅借入金等があることなど、いくつか条件があるのでご注意ください。 それにしても、譲渡の計算がある確定申告をご自身でなさるとは…すごいですね。

noname#140903
質問者

お礼

回答有難うございました、確かに今年は添付書類を集めるの大変でしたが、来年以降は楽そうなので一安心です。

その他の回答 (1)

回答No.1

税金が安くなります。 大雑把ですが、個人事業者を例に挙げると EX)17年の譲渡損失繰越額 1100万円   18年の事業所得 2500万円 18年分の確定申告で、 通常ならば2500万円に対する税金を納めるのですが、 譲渡損失の繰越額があるので、2500万円-1100万円 に対する税金を納めればよいことになります。

noname#140903
質問者

補足

回答有難うございます。私は年収約600万円のサラリーマンです、私の場合は具体的に何の税金が安くなるのか、毎月の給料の中で引かれる所得税が安くなるのか、又は年末調整で戻ってくる金額が増える等もう少し具体的に解かれば教えていただきたいのですが。宜しくお願いします。

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