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この場合、相続放棄できますか?

先日、主人の父親が亡くなり借金の存在が明らかになりました。 特に相続するものもないので相続放棄をするつもりです。 ですが、数年前にその父名義の田舎の家を維持(家といっても人が住める状態ではなく、維持というのは毎年来る税金を払う程度)出来ないので名義を変えて欲しいと頼まれました。 維持といっても、東北地方にある本当に田舎の土地なのでかかる税金もたいした額ではなく“自分が生きている間は売りたくない、自分が死んだら好きに処分してもくれ”という義父の望みを受け入れました。 この場合、生前相続したこの家(土地)があるので相続放棄はできないのでしょうか? この家を処分して出来たお金を借金返済へあてればそれ以上の支払い義務はないのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>生前相続したこの家(土地)があるので… 「生前相続」という言葉はありません。「売買」もしくは「贈与」です。お父様がご健在のうちに、登記をご主人名にしてもらってあるなら、今では立派にご主人のものです。お父様のものではありませんから相続財産ではなく、相続放棄に何ら影響しません。 >処分して出来たお金を借金返済へあてればそれ以上の支払い義務… やぶ蛇になります。 借金の一部でも返済すると、返済の意志があると見なされて、相続放棄が認められません。ご注意ください。 なお、維持費を払っていただけで、登記はそのままお父様名であったなどと言うなら、上記の限りではありません。

nick_2006
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 生前相続なんてないんですね。 お金は払っていないので贈与だと思います。 少しでも払ってしまうと返済の意思があるとして相続放棄が認められないんですね。 気をつけます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.3

生前に相続はできません。 多分、贈与されたか借りたか何かだと思われますが贈与であれば免税の範囲外(年間60万までは無税)であれば贈与税が発生します。 ですから、まずはその辺をはっきりさせた方が良いです。 それから、状況はどうあれ相続放棄は出来ます。

nick_2006
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 贈与になるのですが、その際少しですが税金を払ったので贈与税の支払いは出来ていると思います。 どちらにせよ、相続放棄が出来るとの事で安心しました。 ありがとうございました。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.2

数年前に家の名義変更をした時は、親から買い取った処理をしているのでしようか? もし無償であれば贈与税は支払っているでしょうか? いずれにせよ、既に数年前に名義変更しているのであれば、そのまま相続放棄の手続きをしてみたら良いと思います。 もし、当時の手続きに瑕疵があって贈与税を遡って支払わないといけなくなれば、支払った上でその資産を売却すればよいと思います。

nick_2006
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 買い取ったのではなく、贈与になります。 何か、税金を払ったのでそれが贈与税だと思います。 ありがとうございました。

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