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有休休暇について。

wicked_amiの回答

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回答No.4

年次有給休暇は、原則的には『労働者の請求した時期に与えなければならない』ことになっていますから、欠勤(病欠)を会社が勝手に有給休暇にしてしまったのはどうかと思います。 ただ会社としては、欠勤扱いにすればその分給料が経るのを避けるために有給扱いにしたのかもしれませんね。 そのあたりは総務か経理の担当者、または直属の上司等に確認をとってみてはいかがですか? あなたは「どうしても有給は使いたくない。欠勤扱いにしてほしい」ということを言えば、有給は取り消されるかもしれません。 ただ、給与の計算の関係上(賃金締め切り日)、早めに申し出た方が良いと思います。

pecooo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私もwicked_amiが説明のように利用できる物だと思っていたのですが、派遣元の担当者に確認した所「うちはこの日は有休、この日は欠勤っていう扱いができない。休んだ分は有休から減っていき、オーバーした分が欠勤扱いになる」と言われました。 夏休みも含めて有休が10日のみなのでこれでは病欠なんて取らずに這ってでも出勤しなければと少し辛いです。

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