• 締切済み

病欠の場合の有給休暇取得の基準について

これまで風邪などの病欠に関しては当日の朝、電話連絡で届出の上で出社後に有給休暇を願い出れば取得出来ていましたが、最近、社長が「有休の取得は社長の権限」と言い出しました。※無論、事前の有給休暇願いに関しても認められない場合もあります。 病欠は有給休暇として認めると皆勤手当が付くので、認めたくないということらしいです。そういう考え方もあるかとは思いますが、周囲に訊ねると、人によって病欠の場合でも有給休暇を認めています。その様な曖昧性があるものなのでしょうか?法律的にどうなのか、教えて頂けると有り難いです。

みんなの回答

  • eastwood
  • ベストアンサー率50% (7/14)
回答No.2

有給休暇の取得については最高裁判決(昭和48.3.2)を元に行政解釈がなされています。原文は長いので要約しますと、 「年次有給休暇は法定要件を満たした場合、労働者に当然に発生するものであって、成立要件として労働者による休暇の請求や、これに対する使用者の「承認」というような観念をいれる余地はない。」 となっています。つまり使用者が誰であろうが労働者が法定要件を満たせば誰にはばかることなく有給が発生、その行使について使用者の拒否権限は勿論のこと、承認を得る必要すらないということです。つまり、個人が任意に取得する場合においての法解釈上は、取得したいときに申し出るだけで事足りるということです。 唯一使用者側に取得の変更権があるのはSarukanさんがお書きになっている「事業の正常な運営を妨げる・・」のくだりですが、病気で休もうとしている者を無理やり出勤させて果たして事業が正常に運営できるか疑問です。従って、使用者側が時季変更権を盾にするとしても少々無理があるといえましょう。 法的な解釈で言えば上記の通りですが、Sarukanさんのおっしゃる通り、個人で使用者に不服を申し立てるとどうしてもあなたの立場が悪くなるのは間違いありません(これも法的には違法な行為ですが・・)。労組があれば相談するのも手ですが、企業内労働組合の場合、うっかりすると自分の足元をすくわれる可能性もあります。あまりに横暴が目立つようでしたら、同僚(できるだけたくさん)と事業所管轄の労基署に相談に行くという方法もあります。

  • Sarukan
  • ベストアンサー率55% (41/74)
回答No.1

 有給休暇の使用については労働基準法の第39条4項に以下のように定められています。 --- 『使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。』 ---  つまり、有給休暇は基本的に与える方(取締役)は使用するもの(申請者)の希望する日時に取らせる義務のあるものです。もちろん理由によって有給休暇を認めないなどもってのほかです。  もっとも『事業の正常な運営を妨げる場合』ということにおいて、労働組合があるような大企業でもない限り(そのような会社でご質問のような状況が起こる事はめったに無いはずですが)、取締役などの裁量となってしまい、たいていの場合談判してもそれを盾にとられるのが関の山です。あるいは、逆に社内での自分の立場が弱くなってしまうおそれもありますので、安易にひとりで異議を申し立てるのは得策ではないでしょう。労組があるとか、社員が団結するなど出来れば話は別ですが、あまりにひどいようであれば、転職を考えられるのがいちばん現実的かもしれません。  とはいえ、私も専門家ではないので、私の知った限りの話です。ひょっとしたら世間一般の通例と外れているかもしれませんので、詳細は専門家のご意見を待ちたいと思います。  それと、下記URLが労働基準法のうち、有給休暇についてを規定した第39条になります。宜しければご参照ください。

参考URL:
http://www.pref.saitama.jp/A07/BA33/tobu_hp/soudan/rouki039.htm

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