婚約者から結婚延期の無期限を言われ裁判中の相手の嘘と証拠隠滅行為について相談

このQ&Aのポイント
  • 相手の嘘と証拠の隠滅行為について、裁判中の問題や私の体調不良の経緯をまとめてください。
  • 私は昨年6月から体調を崩し、9月には心療内科に通院するほどの精神的な苦痛に苦しんでいます。相手は裁判で虚偽の証言をしており、証拠を隠滅する行為も行っています。
  • 同居関係やサークルの登録、体調不良と元気な参加の矛盾、住所の変更など相手の言動には疑問があります。小額訴訟を行いましたが、通常の裁判や刑事告訴の可能性も検討しています。アドバイスをお願いします。
回答を見る
  • ベストアンサー

アドバイスお願いします。

平成17年2月より平成17年12月まで損害賠償請求の裁判を行っていました。 裁判の途中より(6月)裁判とは関係のない婚約者から結婚の無期限の延期を言われた と慰謝料の増額を主張、裁判とは関係なく、判決でも認められていません。 9月に控訴を行いましたが、相手は法律で認められている「控訴」と言う権利を認めず 控訴された事を理由に体調を崩した、胃炎、脳のCT検査、血液検査、眼球内の検査を行った、等と言い慰謝料を請求してきました。 裁判が終わった後に証拠を隠滅する行為を行ったので、結婚の話の虚偽、名誉毀損等で小額訴訟を行いました。(2月10) 私は昨年6月より体調を崩し、会社を休むようになり、9月には精神的に耐え切れず、心療内科に通院、今も通院中です。 相手の嘘、証拠の隠滅行為 ※平成14年2月8日より同居、平成15年11月13日には世帯合併、世帯主は同居人の男性になっており事実婚関係にあります。 ※インターネットの主婦のサークルに登録しています。 ※以前より病気気味あり、これは本人が上記サークルにて掲示板に書き込んでいます。 ※体調を崩したと言う同時期に飲み会、ランチオフ等サークルに元気に参加している、私の知り合いもランチオフに参加しています。 相手は裁判では否定しています。 ※今年1月には、私の知り合いにオフ会に参加した写真等を削除するようにメールを送信 ※サークル内の掲示板も削除、サークルも退会しています。 ※住民票も2月3日に本籍地(県外)に変更、8日は元に戻しています。男性と同居している住所 男性とは、別世帯にしており、男性と同棲しているのを分からなくしています。 昨日、相手の住んでいる市役所で確認し、あまりにも悪質かつ卑劣な行為であり 小額訴訟を止め通常の裁判に変更しようかと思っています。また刑事告訴は可能なのでしょうか? 良きアドバイスお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#21572
noname#21572
回答No.2

「第一審での争いとは関係の無い「結婚の予定であったが、婚約者から結婚の延期を言われた」と嘘を吐いた事。」 「平成17年2月より裁判(第一審)、平成17年6月に突然「婚約者から結婚の無期限の延期を言われた」と慰謝料の増額を主張して来たのです。」 とあるとおり、損害賠償のうち、慰藉料請求の増額を根拠づける事実関係を偽ったのならば、実体のない事実関係により、訴訟手続を利用して金員を騙取する訴訟詐欺とも一応考えられます。  そして、この相手方の嘘・偽りを立証できる証拠を添えて、告訴をすれば、受理されることもあるかもしれません。あるかもしれません、という表現にしたのは、民事がらみの紛争については、そこで行なわれた犯罪がかなりのレベルのものでないと、捜査機関は、「民事は、民事で解決してください。」と告訴状を受理したがらないことが多いのです。  そして、一般論として、民事訴訟では、一種の駆け引きで、嘘の主張をしてくることはもとより、本気で自分の嘘を押し通そうとすることも、いわば、日常茶飯事になっています。  事実審の判決を判例集などで読んでみて貰うとお分かりになると思いますが、裁判官は判決で、「右認定に反する証人Aの証言はにわかに措信しがたい。」というような証人の偽証をにおわせるようなくだりが、大抵の事案ではありますが、現実に、これらの事実から、刑事告訴に及ぶというのは、あまりないのが実情です(偽証罪で説明しました)。  ですから、告訴しようと思えば、詐欺で告訴も可能でしょうが、あまりおすすめできないというのが私の意見です。  本当に、原被告が双方とも、主張・立証のレベルで、本当のことのみしか提出しない訴訟事件などないのではないでしょうか(貸金請求などの経済的な訴訟は別として、人格的な対立の深刻な、労働、離婚事件などでは、おたがいに、嘘を開き直っていい、中には、法廷で、どなりあいの喧嘩になることもある)。 「控訴審での控訴の権利を認めない事、体調を崩したと嘘を吐いた事。それらの証拠隠滅を図った事。」 とご指摘の点についても、現実の訴訟のありかた、すなわち、訴訟代理人弁護士の書いた、答弁書や準備書面には、大抵、嘘やはったりが盛り込まれていたり、事実を自分に有利なように歪曲して主張したりしたりすることが、日常茶飯事になっていることを考えると、前に申し上げたことがそのまま当てはまるのでは?、と思ったりもします。 控訴を提起された、被控訴人が、本案前の答弁として、控訴権の不存在を主張し、控訴の却下を求めることも、しばしば、ありますが、当事者の主張には、本音の部分、すなわち、絶対に主張が法律上とおると確信している箇所と、だだ、相手を威圧するだけの主張で、法律上、証拠上、明らかに裁判所により排斥される主張をしてくることが大抵しいうか、ほとんどあり、控訴権の不存在の主張は、とおらないことを認識した上でのものだと思います。敗訴確実な当事者の代理人ですら、裁判官が絶対に認めないような主張をしてくることは多々あります。 私も書いているうちに文章が混乱してきましたが、結論的には、虚構の事実を裁判所に摘示して、勝訴判決を得て、金銭を取ろうとする行為は、詐欺にはなりますが、告訴に踏み切るかどうかは、あなたのお考え次第です。 但し、嘘に基づく請求が棄却されていることからすれば、詐欺の未遂になるか、あるいは、法律上まったく筋が通らない、すなわち、欠席判決ですら勝訴できないような事実関係では、詐欺罪になるかどうか微妙です。すなわち、絶対勝訴できないのですから、不能犯(殺意をもって、砂糖を飲ませる行為)とも考えられるからです。 次に、小額訴訟を通常訴訟に変更した方が良いのか、との点ですが、本格的に争い、敗訴の場合、上訴をお考えなら、通常訴訟がお勧めです。 最後に、とりあえず、告訴をしてみて、その結果が、「起訴猶予」だと検察官は、犯罪の成立は認めていることとなりますから、その旨、記載されている、告訴に対する、「処分通知書」は有力な民訴での書証にはなると思います。 乱文、お許しください。

kara1967
質問者

お礼

回答ありがとうございます。少し忙しく、見ることができず、お礼が遅くなりました。本当にありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#21572
noname#21572
回答No.1

「平成17年2月より平成17年12月まで損害賠償請求の裁判を行っていました」とありますから、あなたが、相手方に対して、損害賠償請求を原告としてなし、 「婚約者から結婚の無期限の延期を言われたと慰謝料の増額を主張」とあるとおり、相手方が、あなたに対して、損害賠償反訴請求をなし、 「9月に控訴を行いましたが」とあるとおり、第一審の判決に対して不服であったため、あなたが控訴事件(控訴の内容がわかりませんが)を提起したのですね。 そして、その後、「裁判が終わった後」とあるとおり、控訴事件が完結してから、後記の、「相手の嘘、証拠の隠滅行為」を原因とする不法行為に基づく損害賠償訴訟を少額訴訟の手続で提起されたという前提で、考えてみました。 1 まず、あなたの第一審の本訴事件の請求を根拠づける事実と、「相手の嘘、証拠の隠滅行為」との関連性の度合いの如何を問わず、すなわち、肝心要の部分、或いは、あまり本筋とは関係のない枝葉末節の部分に関して、相手方当事者が、その答弁書、準備書面等で、嘘の主張をしてくることは珍しくありません。  これに関して、事実の内容にもよりますが、名誉毀損に基づく損害賠償を求めることは、可能とも思います。しかし、慰藉料をもって償う程度の名誉の毀損行為のあったことが必要とも考えられ、あなたが、書いている「相手の嘘、証拠の隠滅行為」には、あなたの、名誉をそれほど傷つけるものとも考えにくいのではないかと思います。  前にも述べましたような嘘の主張はもとより、書証の捏造や、人証の偽証は、民事訴訟では、もう日常茶飯事になっているような気がするからです。 2 次に、相手方から、何かに託けて慰藉料請求をされたり、或いは、控訴審で、あなたの控訴権を認めようとしなかったそうですが、第一審及び控訴審での各慰藉料請求については、請求が棄却されているのだから、その判決によって解決されているとも感じますが、しかしながら、その各慰謝料請求権の根拠となる事実関係が全く或いは殆ど存在しなかった場合、これらの請求は、不当な訴訟での請求と考えられ(実体の伴わない請求を訴訟においてすると訴訟詐欺になることもある)、あなたが、相手方の根拠としている事実の不存在を主張・立証することによって、慰藉料・その他の損害賠償の請求は可能だとも思います。 3 次に、「私は昨年6月より体調を崩し」とあるとおり、あなたの本訴、相手方の反訴が係属のなかでの、精神疾患をわずらったということですが、本人訴訟の場合はもとより、代理人訴訟の場合ですら、当事者が、ストレスから不眠症等になることもあり、治療に要した費用を損害として、すなわち、相手方の、「相手の嘘、証拠の隠滅行為」と罹患との因果関係を立証できるか、それも本人訴訟で可能なのか、それも、お体を患っておられる中でと、感じたりもします。  2すなわち、相手方から事実無根の事実に基づく金員請求をされたことに基づく慰藉料請求ならば、あなかは、嘘を打ち崩す事実関係を握っておられ且つ、証拠もあるようですので、本人訴訟でも可能か(しかし、被告本人尋問では、本当のことを言わせるにはかなりのテクニックが必要だとも思います)とも思います。  3は、本人訴訟は、困難かともおもいますので、弁護士を選任されたほうがよいとも思います。ただ、本人訴訟でも、だめもとでやってみる価値はあると思います。  あと、最後に、あなたが、しておられる少額訴訟は、私が思うに、事実関係の煩雑さ、取り調べるべき人証の数や、尋問に要する時間等との関係で、少額訴訟の制度にはなじまないものと考えます。  刑事告訴の点ですが、事実無根の請求について、詐欺罪で告訴が可能とも思われますが、かなりの証拠と、かなりのレベルの告訴状を作成できる筆力が要求されると思います。

kara1967
質問者

補足

回答ありがとうございます。投稿文字数制限の関係で削除した部分もあり、分かりにくく申し訳ありません。 平成17年2月より平成17年12月までの裁判というのは、平成16年8月に喧嘩になり、それを止めようとした女性を 振り払った時に怪我をさせたものです。 平成16年8月より、弁護士を通じて示談の交渉を行っていましたが、相手の女性の治療が終わっていないから、話しは出来ない と相手の主張で、話しは何ヶ月も進みませんでした。怪我は軽い打撲で診断書も当初5日ほどでしたが、 それが頚椎捻挫、急性ストレス障害で何ヶ月も通院、頚椎捻挫に関しては複数の病院を転々としている。 CT、MRI等検査を行ったが、検査結果は異常なし。すると次の病院で同じ検査を行っています。結果は異常なし その他にも相手の不信な点が多くあり、高額な請求は認められない、と主張すると裁判になりました。 平成17年2月より裁判(第一審)、平成17年6月に突然「婚約者から結婚の無期限の延期を言われた」と慰謝料の増額を主張して来たのです。 第一審判決(平成17年8月)では、結婚に関する部分は認められていません。弁護士も因果関係の無い事、と言っています。 平成17年9月に控訴したのは、通院等の不信な点、高額な慰謝料です。結婚の事は控訴理由にはありません。ただ相手の主張への反論はしています。 訴訟を起こした事を理由に、体調を崩した、胃炎、脳のCT検査、血液検査、眼球内の検査を行った等、また控訴と言う権利すら認めようとせず、 私の人権をも無視したような事を色々と言い掛かりをつけ、付帯控訴して来ました。判決(平成17年12月)は、控訴、付帯控訴とも棄却でした。 今回、ご相談させて頂いたのは、第一審、第二審の判決内容ではありません。(判決には納得していませんが、決まったことですので・・・) ご相談の内容は ※第一審での争いとは関係の無い「結婚の予定であったが、婚約者から結婚の延期を言われた」と嘘を吐いた事。 ※控訴審での控訴の権利を認めない事、体調を崩したと嘘を吐いた事。 ※それらの証拠隠滅を図った事。 ※小額訴訟を通常訴訟に変更した方が良いのか? ※刑事告訴は可能か? 今年1月に私の知り合いに証拠隠滅の旨のメールを送信、その後知り合いの協力で主婦のサークルでの掲示板の削除及びサークルの退会 掲示板の削除の内容は、同棲していること、病気のこと、控訴を理由に体調崩したと言う同時期に飲み会等など参加している内容。私の知り合いも参加しており、元気だったの確認している。 それらの証拠隠滅の行為をしり、今月10日に小額訴訟を起こしました。 13日に相手の所在地の市役所で住民票を確認しました。世帯主は本人で平成18年2月7日に転入になっており、市役所の職員もちょっと変に思い、除票も確認し 平成14年2月8日転入、平成15年11月13日世帯合併(世帯主は男性に変更)、平成18年2月3日本籍地(県外)の転出となっています。 その後、平成18年2月7日に住所を戻しており、世帯主を本人にしている為、住民票を見ても同棲している男性の名前は出なく、男性とは同棲していないようにみせる 巧妙な手口を使っております。男性の住民票も確認しましたが、同じ住所になっています。住民票の確認は、裁判の為(訴状も提出)と手続きも行い確認しております。 住民票を見て、あまりにも悪質かつ卑劣な行為なの通常訴訟、刑事告訴も出来ないのかと思っております。

関連するQ&A

  • 裁判官を訴えることは可能でしょうか?

    平成16年8月にトラブルがあり、12月より裁判、17年12月に終わる。今年になり、相手の嫌がらせ(投書、電話)裁判での嘘を隠す行為で、2月に小額訴訟で提訴 訴えた理由は、1,私が原因で結婚が出来なくなった。2、私が原因で体調を崩した等です。 1は、平成16年8月のトラブルから約10ヶ月後、裁判で言って来ました。裁判では認められていません。弁護士も因果関係無いと言っています。 2は、前訴で私が控訴したところ、控訴が理由で体調を崩した。脳のMRI、血液検査、眼球の検査などを行い私が原因だと言い掛かりを吐けて来ています。 本題ですが、1,2の理由で小額訴訟で争っていましたが、裁判官の判決は明らかに相手よりの判決で、公平に行われたものではありません。 1は、相手の主張(結婚できなくなった時期など)が違います。また完全別居の為に引越したと主張していますが、これは住民票上だけのことです。 一度転出し4日後に元に戻し、現在も同棲を続けています。転出先は全くの他人の住所(住んでいる人も住民票を移されているは知らない)これは6月に刑事告発しました。 2は、輸血は行ってはいけない等、以前から体調が悪い事を示す証拠があります。 裁判官は、相手の証言のみ認め、私の証言は何も認めようともしません。私は文書嘱託申立書(病院、市役所等)を裁判所に提出していますが、全て却下 被告本人の審問請求も却下(弁護士を付けている)されています。 相手の主張は、結婚できなくなった時期が違う。(これは前訴から本件での相手側の提出した証拠で違う事が明らかです) 完全別居の為に引越しと主張しているが、4日後には元に戻り同棲を続けている。(証拠、住民票は提出している) 私は、裁判官の相手側の主張に嘘があるのに、その主張を認める判決は公平ではなく許せません。 この様な場合は、裁判所に対してどのような対応をすればよいのでしょうか、宜しくお願いします。

  • 国民健康保険の不正使用

    国民健康保険を不正に使用したと思われる 行為についてご相談させて下さい。 私は、以前Aなる人物と民事裁判で争っていました。 私は、判決に不服があり控訴いたしました。 するとAも付帯控訴を行って来ました。 そのAの付帯控訴の理由が、私が控訴した事で体調を崩した、と言う理由です。 Aは、「激しい頭痛がする」と言い、脳のCT、MRI等の検査を行ったり 眼科では、眼球の検査行ったり、胃痙攣になった等と行って来ました。 裁判の中で、私はAが病院に行き検査等を行っている同時期に 飲み会等、色々元気に遊びに行っている事を知っていたので 裁判の中でその事を主張しています。相手はその事実を認めませんでした。 私が証拠書類を提出すると、180度態度が変わり事実を認めています。 ここからが、今回教えて頂きたい事なのです。 相手は、付帯控訴を起こすために病院で検査を行った。(裁判では、認められていない) この場合、相手の行為は保険者(市役所)を騙し、治療費を保険者に7割?負担させた行為は、 どのような罪に当たるのでしょうか?刑事事件として訴える事が可能であれば 私は、刑事告発するつもりでいます。 市役所とも話しをしましたが、そんなことどうでも良いような対応でした。 アドバイスお願い致します。

  • 「3年以内」の解釈を教えて下さい。

    不法行為に対する損害賠償請求がで期間きるは、その不法行為を受けた時点から3年以内というのはわかりました。 しかし、次の例の場合はどう解釈すればいいのでしょうか? (1)平成14年1月1日、太郎くんが次郎くんに「行為A」と「行為B」をした。 (2)その「行為A」をめぐって次郎くんはそれをずっと「不法行為」だと主張し続けた。  逆に太郎くんはそれをずっと「不法行為ではない」と主張し続けた。  一方、「行為B」については、双方とも不問状態にしていた。 (3)平成15年9月1日、次郎くんが太郎くんに対して「行為B」に関して、損害賠償請求の訴えを起こした。 (4)平成16年12月1日、地裁の裁判官が「行為B」を「不法行為ではない」と認定し、次郎くんの訴えを棄却した。 (5)さらに、判決文の中では、「行為A」についても言及があり、「行為A」も「不法行為ではない」との認定だった。 (6)判決に不服な次郎君は、平成16年12月20日、「行為B」に関して控訴した。 (7)平成17年3月1日、控訴審の判決が出た。棄却だった。当然、損害賠償金はゼロ。 (8)しかし、判決文の中で、「行為A」は「不法行為である」との認定を下した。 (9)初めてこの日「行為A」が「不法行為である」と正式に裁判所のお墨付きをもらった。 さて、この場合、次郎君は太郎くんに対して本当に「行為A」に関する「損害賠償請求」はできないのでしょうか?

  • 控訴状 添削おねがいします。

    作りました。 これでよければ、裁判所に出そうと思ってます。 誰か添削お願いします。 (金額や日付は空白にしています) 控 訴 状 平成22年12月  日 東京高等裁判所 御中 〒         住所       控訴人 氏名          電話     FAX 〒    被控訴人 立替金請求事件  訴訟物の価格 金    円  貼用印紙額  金     円 上記当事者間の東京地方裁判所平成22年(ワ)第  号立替金請求事件について、平成22年 月 日、判決の言渡しがあり、平成22年 月 日判決正本の送達を受けたが、全部不服であるので、控訴を提起する。 第1 原判決の表示 主   文 1 被告は、原告に対し、 円及びこれに対する平成  年  月  日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決は仮に執行することができる。 第2 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、1,2審とも被控訴人の負担とする。 第3  控訴の理由     追って提出する。 附属書類 1  控訴状副本          1通

  • 商事債権の消滅時効

    個人の貸金業者の貸付に関して商事債権の消滅時効の主張を認めなかった下記の判例があります。 東京高裁平成4・4・28 右認定の事実によれば、控訴人は、貸金業として、手持金から被控訴人に二五〇万円を貸付けしたものと認められる。 しかしながら、貸金業者としての控訴人の右貸付行為は、商法五〇二条八号の「両替其他ノ銀行取引」には該当せず、また貸金業者であるというだけでは商人とはいえず、その者の貸付行為を商行為と推定すべき根拠はなく(昭和二七年(オ)第八八二号同三〇年九月二七日第三小法廷判決民集九巻一〇号一四四四頁、昭和四三年(オ)第一二五六号同四四年五月二日第二小法廷判決金融商事判例一六三号九頁)、他に控訴人が商人であることを認めるに足りる的確な証拠もないから、控訴人の被控訴人に対する本件貸付行為が商行為であると認めることはできない。 したがって、被控訴人の商事消滅時効の主張は理由がない。 この裁判の判例は、債務者が商人の場合でも適用されるのでしょうか?

  • 急ぎでアドバイスお願いいたします。

    友人が6月に懲役一年の実刑判決をうけました。強要未遂罪です。自分の彼女が援助交際しているのを知り、『今すぐこい』『こないと殺す』と言って呼びだそうとした事件です。 求刑1年6ヶ月で、判決1年。国選弁護人と相談したところ、刑があまりに重すぎるとのことで控訴を決意しました。弁護士との相談では、控訴、上告して何とか判決を6ヶ月ほどにして、裁判にかかった未決通算6ヶ月を貰い、拘置所からの出所を考えています。 今は控訴準備中で、弁護士がおりません。 このやり方は合理的でしょうか? よく短期刑の人がやっていると聞きます。 友人は、統合失調症、双極性障害をもっていて事件がおきたとき、精神の高揚で攻撃的な時でした。自分の彼女に今から殺すなどのメールを100件ぐらい送信していました。普通ではありえません。 友達は過去にも似たような刑で一度刑務所に入っています。その時の裁判では毎回医師の同席をしていました。 今回も控訴し、医師に同席してもらう、意見書、精神鑑定などするべきでしょうか? 控訴ではもう遅いですか? 友達は医師に大量の精神薬を処方されていて、五年前から服用しておりました。薬による副作用で違う精神病になったり、重くなったりすることはないのでしょうか? どうか、友達の刑を軽くする方法をアドバイスお願いいたします。

  • 国民保険の不正使用での告発

    以前、喧嘩をして相手に怪我をさせました。診断書も投書は、軽い打撲で約5日でした。 その後、相手側が頚椎捻挫(ムチ打ち)と言い出しまし、整形外科に通院を始めました。 その通院なのですが、MRI、レントゲン等の検査結果が異常無し、と出ると次の病院に通院し、またMIR等の検査を行っています。次の病院でも異常無いと分かると、また次の病院へ・・・ 損賠賠償請求裁判は、すでに終わっています。判決は、実際に治療したのだからと、相手の請求を認めています。 判決に納得できず、控訴しました。そうすると相手は、控訴された事で、体調を崩したなどと言い掛かりを吐け、脳の検査(MRI等)、眼球内の検査、血液検査をした、と付帯控訴してきました。 第二審は、どちらも棄却でした。 裁判後は、相手の嫌がらせ行為もありました。嫌がらせの件は、警察にも相談していますが・・・ 今回ご相談したい事は、相手は診察の際国民健康保険を使っているので、市役所に告発?することは出来るのか?(市役所は対応してくれるのか?)です。 複数の病院で検査結果が異常無し、と同じ結果である。 医師に問題ないと言われると、医師を誹謗しています(裁判の相手のメールの証拠資料) 怪我をさせる前から、腕の痺れがあったこと(頚椎捻挫で腕の痺れ主張)、血液に問題があること等、以前から悪いところがあった。 控訴されたからと、脳、血液、目の検査し請求すること(これは明らかに言い掛かりを吐けている) 国民保険を不正に使用している事を明らかにしたい。それによって、私への治療費、慰謝料の請求が違法であることが、証明出来ればと思っています。 伝えたいことが、うまく伝えてないかも知れませんが、宜しくお願いします。

  • 民事裁判中の自白

    とある民事裁判の小額訴訟中の和解時の質問の最中相手方が嘘をついていることを自白しました。今それから1年後なのですが民事裁判の記録の閲覧をしてもその自白の記述がないのですが、裁判参加者全員がそのことについて忘れてしまっていた場合証拠となるものは無くなってしまうのでしょうか?

  • 離婚裁判の控訴審答弁書についてですが

    昨年、7月に家庭裁判所に離婚訴訟を提起しました。 相手方の所在が分からず、裁判所の指示にて住民票の移動先まで調査に 出向き所在の確認をしてやっと裁判が開始となりました。 訴状は、特別送達ですが受け取らず書留送達となり、その後普通郵便にて 通知書送付もなされましたが、一審は全て欠席でこちらの申立てどおり判決 は、婚姻を継続しがたい重大な理由有りで離婚となりました。 その後、相手方は判決を受け取り控訴となりました。 先日、その控訴理由書を受け取りましたが、離婚の判決破棄を求め、その上 で破綻原因は被控訴人にあるというものでした。 内容は、身に覚えのない不貞行為、生活費は毎月渡していたにもかかわらず、 渡されていないと悪意の遺棄ということでした。 そして、一審に欠席したのは、どうしたらいいのか分からなかったからであると 書かれていました。 質問ですが、 一審を全て欠席し、控訴の段階になって有りもしない不貞行為・悪意の遺棄を 理由としてあげていますが、こういう場合「時機に後れた攻撃防御方法として却 下すべき」と裁判所に控訴却下を求めてよいものでしょうか? その場合、答弁書にはどのように記述すればいいのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 離婚裁判の控訴審回答書について教えて下さい

    質問のカテゴリーを間違えていたようですので再度質問させて頂きます。 昨年、7月に家庭裁判所に離婚訴訟を提起しました。 相手方の所在が分からず、裁判所の指示にて住民票の移動先まで調査に 出向き所在の確認をしてやっと裁判が開始となりました。 訴状は、特別送達ですが受け取らず書留送達となり、その後普通郵便にて 通知書送付もなされましたが、一審は全て欠席でこちらの申立てどおり判決 は、婚姻を継続しがたい重大な理由有りで離婚となりました。 その後、相手方は判決を受け取り控訴となりました。 先日、その控訴理由書を受け取りましたが、離婚の判決破棄を求め、その上 で破綻原因は被控訴人にあるというものでした。 内容は、身に覚えのない不貞行為、生活費は毎月渡していたにもかかわらず、 渡されていないと悪意の遺棄ということでした。 そして、一審に欠席したのは、どうしたらいいのか分からなかったからであると 書かれていました。 質問ですが、 一審を全て欠席し、控訴の段階になって有りもしない不貞行為・悪意の遺棄を 理由としてあげていますが、こういう場合「時機に後れた攻撃防御方法として却 下すべき」と裁判所に控訴却下を求めてよいものでしょうか? その場合、答弁書にはどのように記述すればいいのでしょうか? 宜しくお願いします。