離婚時の財産分与(結婚前の相続分)で変更!? 2006年4月からの新ルールとは

このQ&Aのポイント
  • 離婚時の財産分与で、結婚前に親から相続した預貯金も離婚時に折半になることが、2006年の4月から新たなルールとなる可能性があります。
  • 不貞行為がある離婚でも、調停や裁判が必要な場合、最高裁で預貯金の折半分与が認められることがあります。
  • この法改正により、慰謝料よりも相続分が多くなる可能性があり、不貞行為を行った相手に有利に働くこともあります。
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離婚時の財産分与(結婚前の相続分)で、この4月から変更!?

知り合いから聞いたのですが、 離婚時の財産分与で、 「結婚前に親から相続した預貯金」も、 離婚時に折半になる事に、 この2006年の4月からなるらしいとの事。 たとえ、片方の不貞行為(肉体関係の証拠有)の 有責事項有の離婚でも、 もし、当事者同士での協議離婚が出来なくて、 調停起こす→不調→裁判という事になれば、 最高裁でそういう判決になる事になる・・との 事なのですが、何か情報等お持ちの方、 教えて下さい。 ありえない気持ちでいっぱいなのですが、 離婚で得られるであろう慰謝料より ずっと多くを相続していた場合、 裁判になれば、不貞行為をした相手により多く行ってしまう事になると思います。 ますます憤懣なのですが、法改正ですか・・!? (相続は結婚の10年以上前・知り合っても無い頃)

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>↑こんな事もあり得るのですかね あり得ません。そもそも裁判でということであれば、法律の大原則でさかのぼっての適用はないという決まりがありますから、ましてや将来の改正の話を織り込んだ判決などあり得るはずもありません。 司法が立法を侵害すれば三権分立の基本が成り立ちません。 民法では明確にその名により得た財産(相続もその一つ)は特有財産とすると明文していますから、それに反する判断があり得るはずはないのです。たぶんご質問者は何か担がれただけのように思いますよ。

sorama09
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 そうですよね、ほんと良かったです・・。 ホッとしました。 どうやってそんな話になったのか、ほんと嫌がらせですよね・・。(私の知り合い) 凄く心配になって、ここでお尋ねして良かったです!! ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>「結婚前に親から相続した預貯金」も、離婚時に折半になる事に、この2006年の4月からなるらしいとの事。 そういう民法の改正が行われるという話はありません。 ちなみに婚姻前に限らず婚姻期間中でも相続財産は特有財産であり、夫婦共有財産ではありません。 多分離婚時の厚生年金分割(2007年4月から一部施行)の話と取り違えて尾ひれがついただけではないのですか? 

sorama09
質問者

お礼

レスありがとうございます。 そうですよね、改正なんてないですよね。 そして相続財産が、特有財産で夫婦共有財産では無い事初めて知りました。余計ホッとしました。 知り合いの親戚が、離婚の裁判で揉めていて、 片方が、暴力も浮気も借金もしていて酷い事になってるのにも関わらず離婚に応じない為、 仕方なく裁判になったのに、 生活費を使い過ぎで、二人の預貯金を比べると 有責の方が預貯金高が低いから、(!?) 結婚前に相続した財産も二人で分けるようにと言われてる、との判決との事・・。今年からそういう風に変わると言われたと・・。 ↑こんな事もあり得るのですかね・・。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

そのような話をどこから聞かれたのでしょうか。 そのような民法の改正があったということは聞いたことがありませんが。

sorama09
質問者

お礼

知り合いから聞いたのです。 そういった改正がこの4月からあるのか不安に思ったのです。

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