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専任媒介契約を解約したい

noname#65504の回答

noname#65504
noname#65504
回答No.6

>自分で買い手をみつけても費用を請求されるのとは思いませんでした。 #2です。 今後のため補足をしておいた方がよいようなので、 媒介(仲介)契約には、専属専任、専任、一般の3種類あります。 先の方から、契約者の拘束条件が厳しくなり、それに応じて業者の義務も厳しくなっています。 専属専任と専任は解約時の扱いは同じで、解約した場合、かかった費用を請求できることになっています。 自分で取引先を見付けた場合、専属専任は契約した報酬(仲介手数料)相当額の違約金を請求できることになっており、専任ではかかった費用を請求できることになっています。 一般の場合は費用は発生しないことになっていますが、知らせないでおくと業者は知らずにいろいろ作業をしてしまい業者に迷惑がかかりますので、契約者は仲介業務が不要になったことを通知する義務があります。契約者が通知を怠ったために生じた費用は請求できることになっています。 他の業者により契約してしまった場合は、専属専任・専任とも契約報酬相当額を違約金として請求できることになっています。 一般の場合は、事前に使うことを通知していた業者により契約が成立した場合は、違約金や費用などの請求はできないことになっています。通知していなかった業者により契約してしまった場合は、費用の請求ができることになっています。 ついでに、業者を通じて知り合った相手と直接を取引をした場合についても示しておきます。 この場合3つの内どの方法でも、契約成功に寄与した割合に相当する報酬を請求できることになっています。 なお、これは契約期間中だけでなく、契約終了後2年以内に直接取引をした場合でも、業者の影響があると考えて、請求できることになっています。 以上参考になれば

samam
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 契約解除の手続きはどうするのでしょうか? いろいろと文書にして合意書をかわすのでしょうか? そのときこちらが注意すべき点はなんでしょうか? すいません、また、質問で・・。

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