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公正証書での連帯保証人

14kcalの回答

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  • 14kcal
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回答No.4

>■一個人の借り入れ額が一会社から300万円以上貸してもらえるということ。 これは普通にありえます。珍しいことではありません。 >■公正証書はもし借主が事故を起こした場合 本人→本人の親→親戚→連帯保証人となること。 これは大きく勘違いされてますね。 まずひとつは、本人の親や親戚には請求することは出来ません。 あくまでも金融業者と債務者・連帯保証人との商取引になりますので親や親戚は無関係です。 もうひとつは、連帯保証人と保証人の違いです。 保証人は抗弁権がありますが、連帯保証人はありません。 即ち、債務者に支払能力があっても期限の利益を喪失すれば連帯保証人に全額弁済を求めることが出来ます。 また公正証書ですが、これは判決と同じ効力があります。 通常であれば、支払い督促(訴訟)などの手続きを踏まないといけませんが、公正証書があればすぐに強制執行が可能です。 ですから、あなたの財産や給与などの差押さえになるまで短期間で出来ます。 あなたと友人の関係もありますから一概にいいとも悪いとも言えませんが、公正証書付きの連帯保証人になるということはかなりの覚悟が必要です。 あなたが500万円支払うつもりで保証人になりましょう。 参考にリンクを張っておきます。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/mame/mame8.php
kanitiro
質問者

お礼

ご回答真にありがとうございます。 本人がローンの申し込みの時に 金融会社側から本人の財産を聞かれたみたいで、もしも事故が起こった 場合、差し押さえする本人の財産を下記のとおりに言いました。以下に書きます。 ■分譲マンション(購入時2700万相当 ローン返済中残り2000万) ■車(200~300万) などがあります。 もしもの時、本人がこれらのものを差し押さえされた後も私に返済の要求がこの金融会社からきますでしょうか? 返済中の分譲マンションなどはもちろん所有権は本人のものなのですが、返済中となりますとやっぱり銀行等に権限があるとおもうのですが。。 この件に関しては、私は完全に身を引こうと思っておりますが、もし私が連帯保証人になった場合、 今後どうなると14kcalさまは予想されますか?

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